税務ニュース2025年08月29日 ローン控除の調書方式、準備は年内に(2025年9月1日号・№1088) 居住開始年内にe-Taxからの情報取得を希望する必要
従来、住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者自身が、金融機関から交付された年末残高証明書を確定申告または年末調整の際に、税務署または勤務先に提出する「証明書方式」がとられていたが、このような納税者の負担を軽減するために令和4年度税制改正において「調書方式」が導入されている。
「調書方式」とは、金融機関が直接、税務署に年末残高調書を提出し、税務署から納税者にマイナポータルを通じて住宅ローンの年末残高情報を提供する方式。令和5年1月1日以後に居住を開始した者が「調書方式」の対象となっているが、金融機関側のシステム改修や体制整備に時間を要することもあり、多くの金融機関が令和7年1月または4月以降の借入分より取扱いを開始している。
「調書方式」により確定申告を行うためには事前準備が必要なため、国税庁はその詳細についてのチラシ「住宅ローン控除の確定申告には事前準備が必要です!」を公表し、注意を呼び掛けている。
それによると、確定申告前の事前準備として、居住を開始した年内に、マイナポータルアプリにおいて「e-Taxからの情報取得希望」を行う必要があり、この手続を行えば、年末残高情報が2月中旬(2/10~2/13の間)にメッセージボックスに格納されるとのこと。この手続は、マイナンバーや氏名等の変更がない限り1回のみ行えばよく、すでに「給与所得の源泉徴収票情報」を取得するための事前準備をマイページで行っている場合は、改めて行う必要はない。
また、「調書方式」により確定申告を行うためには借入先の金融機関が「調書方式」に対応していることが必要だが、各金融機関によって「調書方式」の取扱い開始日が異なるため、国税庁が公表している「調書方式」に対応している金融機関の一覧を確認する必要がある。このほか、借入先の金融機関にマイナンバー等を記載した住宅ローン控除の適用申請書を提出する必要があるが、申請書は各金融機関で様式が異なる。マイナンバーに関する本人確認などの事務に係る準備が間に合わない金融機関等については、マイナンバーの代わりにe-Taxの利用者識別番号を記載することが認められている。
なお、借入先が「調書方式」に対応している金融機関であっても、従来の「証明書方式」で手続きを進めることもできる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -