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税務ニュース2025年09月19日 マイホーム特例めぐり居住の事実で争い(2025年9月22日号・№1091) 生活の拠点として利用していたとは言えないとして特例の適用を否定

  • 居住用財産の譲渡特例の適用をめぐり居住の事実が争われた裁決事例(大裁(所)令6第20号)。
  • 審判所、本件の事実認定の下では納税者が本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点として利用していたといえないとして、譲渡特例の適用を認めず。

 居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合には、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例がある。いわゆる措置法35条規定の「居住用財産の3,000万円特別控除」(以下「特例」)である。この特例をめぐり納税者が居住用財産を居住の用に供しているか否かについて税務署と見解が対立するケースがしばしばみられる。本件はこの特例の適用をめぐり居住の事実が争われた裁決事例である。
 事実関係をみると、納税者は、賃貸していた本件家屋の建替えのため譲渡することを決める一方で、賃貸契約終了後に本件家屋に住民票を異動して実際に居住していたとして特例を適用して確定申告書を提出した。これに対し税務署は、納税者が居住の用に供していたとは認められないとして特例の適用を否認する課税処分を行った。納税者はこの課税処分の取り消しを求めて審査請求を行ったものの、国税不服審判所は税務署の課税処分を支持する裁決を下した。
 具体的にみると、審判所は、措置法規定の「その居住の用に供している家屋」(措置法35②一)に該当するか否かはその者の日常の生活の状況やその家屋の利用の実態等の諸事情を総合的に考慮し社会通念に従って判断するのが相当であるとした。そして本件家屋の継続的な利用可能性については、建替え事業が長期化したり、中止されたりする事情が認められないから明渡日を超えて継続的に生活の拠点として使用することは客観的にみて不可能であったと指摘した。また、本件家屋の利用実態等については、電気及びガスの使用料金が単身世帯の平均使用量と比べ極めて少額であることや日常生活に必要な家財が置かれていなかったことを指摘。さらに、住民票異動前の集合住宅の管理組合及び本件家屋のある集合住宅の管理組合に転出届及び入居届を提出していないことや近隣住民が本件家屋に納税者名の表札が付いているのを見たことはなく納税者を見かけたのは明渡日のみであった点などを指摘。以上を踏まえ審判所は、納税者が本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点として利用していたとはいえず、本件家屋は「その居住の用に供している家屋」に該当しないと結論付けた。

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