コラム2020年04月20日 今週の専門用語 不利益処分をしようとする場合の手続(2020年4月20日号・№831)
不利益処分をしようとする場合の手続
日本国憲法31条は、法定の手続の保障について定めている。同条は、行政手続においても適用されると考えられている。行政手続法13条は、行政庁が不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続(聴聞・弁明の機会の付与)を執らねばならないと規定する。国税通則法74条の11第2項は、調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む)を説明するものと規定している。
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