コラム2020年04月20日 今週の専門用語 相続放棄等の熟慮期間の延長(2020年4月20日号・№831)
相続放棄等の熟慮期間の延長
相続が開始した場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければならない(民法915条1項)。しかし、熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てることにより熟慮期間を延長できる。今回の新型コロナウイルス感染症の影響で熟慮期間内に相続の承認又は放棄をすることができない場合も対象になる。
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