税務ニュース2025年10月31日 多言語化で外国人滞納者にも対応(2025年11月3日号・№1097) 国税庁、多言語コールセンターの対象を全局に拡大
国税庁では、グローバル化・デジタル化等の進展により、経済社会が大きく構造変化していることを踏まえて、コンプライアンスリスクに応じた事務運営を推進している。例えば、9月25日・26日に開催された「全国国税局徴収部長(次長)会議」では、滞納残高の圧縮が喫緊の課題とされている。中でも、日本に居住している外国人の滞納者の徴収が困難であったことから国税当局では、「多言語コールセンター」による電話催告や、催告書の多言語化によりこのような事案への対応を行っている。
多言語コールセンターとは、滞納者が外国人の場合に、英語、中国語、スペイン語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語を通訳することができる外部スタッフを介して滞納した税を徴収するというもの。通話時における通訳のほか、対面時にも、官用携帯などのスピーカー機能を使用し、通訳者を介して会話をする方法などで利用することができる。国税庁によると、従来は、外国人の滞納者に対しては機械翻訳などを行っていたが、専門用語が多いことから正しく翻訳できなかったり、守秘義務の関係で利用することができなかったりするケースがあったためうまく活用できなかったという。このため、令和6年から東京局など一部の国税局を対象とした多言語コールセンターを導入。その結果、一定の需要があったとして、令和7年9月より対象を全局に拡大したとしている。
そのほか、国税庁は、国際事案への対応には各省庁と連携することも必要であるとしている。例えば、出入国在留管理庁(入管庁)等に国税当局側から情報提供をすることで、永住者の在留資格の取消しに繋がるといった活用も見込んでいる。令和6年6月21日に改正出入国管理及び難民認定法(入管法)が公布され、永住者の在留資格の取消事由が拡大(公布の日から起算して2年を超えない範囲内で施行)。永住者の在留資格を得ている外国人に、故意の公租公課(税金・社会保険料等)の不払いが認められる場合は、永住者の在留資格が取消されることになっている。現在、入管庁は、在留資格に関するガイドラインを作成している段階だが、国税庁との連携も踏まえたものとなりそうだ。
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