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税務ニュース2025年11月14日 刑訴法の改正で査察事務がデジタル化へ(2025年11月17日号・№1099) 納税者や税理士等の実務に影響なし、ただし調書への署名は電子に

  • 逮捕・捜索令状のオンライン請求や、証拠書類を電子データで作成・管理すること等が可能となる改正刑事訴訟法が令和7年5月に公布。国税当局の事務運営にも影響あり。
  • 納税者や税理士の実務に大きな変化はないが、調書への署名が電子署名になるほか、押印が不要になる予定。

 逮捕・捜索令状のオンライン請求や、捜査報告書、供述調書などの証拠書類を電子データで作成・管理・発受することが可能となる「情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が令和7年5月23日に公布された(一部を除き令和9年3月31日までに施行)。一方で民事訴訟手続きを全面的にデジタル化する「民事訴訟法等の一部を改正する法律」は令和4年5月25日に公布されており、訴状等の提出を行う電子申立てや、インターネットを利用した送達などの一部の手続きは未施行となっているものの、令和8年5月24日までには施行されている予定だ。
 こうした裁判に関する手続きのデジタル化は、申立人や訴訟代理人だけではなく、国税当局の事務運営にも影響を及ぼすことになる。10月7日・8日に開催された「全国国税局調査査察部長会議」では、令和7年税制改正大綱において、「令和8年度税制改正において、刑事手続のデジタル化との一体性に配慮しつつ、国税犯則調査手続のデジタル化に対応するための制度の詳細について結論を得る」とされていることを受け、将来的な犯則調査手続きのデジタル化を見据えた説明が国税庁から行われている。
 査察事務におけるデジタル化とは、主に検察や裁判所に送致する書類を電子データ化するというもの。紙で作成していた質問調書などがデジタル化するほか、証拠書類をインターネットで提出することが可能になる。国税庁によると、従来は調査で押収した会社の電子帳簿などの証拠書類は印刷して検察や裁判所に提出していたが、刑訴法の改正に伴い電子データのまま提出することが可能になるとしている。また、基本的には内部事務の変化であるため、税理士などの実務に大きな影響はないものの、質問調書への署名が電子署名になることや、押印が不要になるなどの変化はあるとしている。
 なお、査察事務は国税通則法に則って行われているが、同法では国税の事務運営そのものが紙を前提とした条文の記載ぶりとなっている。令和8年度税制改正では、原則としてデジタルで査察事務を行うことができる規定に国税通則法や国税通則法施行令の見直しが行われることになりそうだ。

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