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税務ニュース2025年11月14日 日星租税条約22条1項の適用の有無(2025年11月17日号・№1099) 送金等をしても非課税の場合は適用されず、日本での減免可

  • 日本・シンガポール間の租税条約(日星租税条約)22条1項は、送金等をしてもシンガポール側で非課税の場合には適用がなく、日星条約で定める他の要件を満たす限りは、日本での租税が減免されることもあり。

 本誌1095号では、日星租税条約22条1項の規定について取り上げたところだ。
 同規定は、「日本国内の源泉から生じた所得につき日本国において条件付きで又は無条件に租税を減免することがこの協定に規定されている場合において、シンガポールにおいて施行されている法令に基づきその所得の全額ではなくその所得のうちシンガポールに送金され又はシンガポール内で受領された部分に対して租税を課するときは、この協定に基づき日本国において認める租税の減免は、その所得のうちシンガポールに送金され又はシンガポール内で受領された部分についてのみ適用する」とされている。
 シンガポールの税制上、いわゆる“送金課税”のルールにより、日本源泉の所得がシンガポール国内に送金または同国内で受領されないことでシンガポールの税制上非課税の扱いを受ける場合は、租税条約による課税の減免は認められないことについては本誌1095号でお伝えしたとおりだ。
 ところで、シンガポールの税制上、国内に持ち込んだとしても要件を満たすことでシンガポール側で非課税とされるケースがあり、このような現地の税制上「送金等をしても非課税」とされる場合にまでこの条項の適用が及ぶのか、という疑問が生じる。この点について、本誌が課税当局に取材したところ、日星租税条約22条1項には「シンガポールに送金され又はシンガポール内で受領された部分に対して租税を“課するときは”」とあるため、「(送金等をしても)シンガポール側で租税が“課されない”ケースについては、22条1項は適用されず、条約で定める他の要件(例:配当であれば10条等)を満たす限りは、日本での租税は減免されることがある」という見解であることが改めて確認された。

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