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税務ニュース2025年11月28日 除斥期間経過で圧縮記帳の効果のみ享受(2025年12月1日号・№1101) 審判所、税務計算上の修正なければ補助金等相当額への課税がなされず

  • 補助金等で取得した固定資産の帳簿価額を修正し、減価償却費を損金の額に算入できるか争われた裁決(札裁(法)令6第20号)。
  • 除斥期間の経過により補助金等への課税がなくなった事業年度では、請求人は圧縮記帳の効果を享受する一方、税務計算上の調整なければ補助金等相当額への課税が将来にわたってされず。請求棄却。

 本件は、請求人が国の補助金等で取得した固定資産の帳簿価額を修正し、固定資産の減価償却費を損金の額に算入して法人税等の申告をし、併せて欠損金の繰戻しによる還付請求をしたところ、原処分庁は固定資産の帳簿価額は更正決定等の期間制限により修正できないため、減価償却費は損金の額に算入できないとして法人税等の更正処分等を行ったため、原処分の全部の取消しを求めたものである。
 請求人は、法人税法42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)1項に規定する圧縮記帳を適用していた除斥期間の経過した事業年度に国庫補助金等で取得した固定資産について、国庫補助金等を当該事業年度の益金に算入していなかったため、圧縮記帳することができないから、固定資産の帳簿価額を修正し、その減価償却費を損金の額に算入することができるなどと主張した。
 審判所は、圧縮記帳の適用を受けた固定資産の税法上の取得価額は圧縮記帳後の金額とされることから、その後の事業年度における減価償却費や譲渡損益の計算を通じて、当初に圧縮記帳により課税されなかった国庫補助金等の受贈益は取り戻されて課税されることになるため、圧縮記帳は受贈益に対する免税措置ではなく、課税の繰延べを図る制度と解されるとした。
 本件については、請求人は各固定資産取得事業年度の除斥期間を経過したことにより、国庫補助金等への課税がされなくなった事業年度には圧縮記帳の効果を享受し、課税の繰延べを図るという圧縮記帳制度の目的を達成したものと実質的に評価できると指摘。そのため、請求人が行った各固定資産に係る経理処理によって帳簿価額を修正し、減価償却費を計上するという会計上の処理に対し、法人税の所得の金額の計算上の調整をせずに申告をすると、各固定資産の取得原価又は費用が帳簿上増加することにより、結果として、国庫補助金等相当額への課税が将来にわたってされないことになるとした。したがって、固定資産の帳簿価額を修正して、その減価償却費を損金の額に算入することはできないとの判断を示し、請求人の請求を棄却した。

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