会社法ニュース2025年11月28日 年内に改正気候関連開示基準案を公表へ(2025年12月1日号・№1101) SSBJ、ISSB公開草案を踏まえ、2027年1月1日から強制適用
国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)はIFRS S2号「気候関連開示」を改正し(本誌1063号11頁参照)、年内にも正式決定する予定だが、これを踏まえ、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)においても、サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」を改正する。改正内容はISSBの公開草案と同様の内容を盛り込むものとなっている。年内に公開草案を公表し、40日程度意見募集を行い、令和8年3月末までに正式決定する。
IFRS S2号「気候関連開示」では、企業が商業銀行又は保険に関する活動を行う場合、ファイナンスド・エミッション(報告企業が行った投資及び融資に関連して、投資先又は相手方による温室効果額の総排出のうち、当該投資及び融資に帰属する部分のこと)の絶対総量及びグロス・エクスポージャーに関する情報を産業別に分解するにあたり、最新のGICS(世界産業分類基準)を用いることが要求されている。しかし、これまでGICSを用いていない企業は、これを用いるためライセンス契約を締結しなければならないといった課題があるため、ISSBの公開草案ではGICSを用いるという要求事項を修正し、GICSを用いていない企業は、ヒエラルキーに従い代替的な産業分類システムを用いることができるとされている。このため、気候関連開示基準案についても同様に、GICSを用いるとの要求を修正し、ファイナンスド・エミッションの絶対総量及びグロス・エクスポージャーに関する情報を産業別に分解するために用いた産業分類システムの説明及び選択した理由などを開示することとする。
また、スコープ3の温室効果ガス排出を開示するにあたり、「カテゴリー15」に含める温室効果ガス排出をファイナンスド・エミッションに限定し、デリバティブに関連する温室効果ガス排出を「カテゴリー15」から除外するなどの見直しを行う。
適用は、ISSBの公開草案と同様、2027年1月1日以後開始する年次報告期間からとし、早期適用も認める。例えば、プライム市場上場の時価総額3兆円以上の12月決算企業の場合、改正気候関連開示基準は2027年12月期から強制適用となり、2025年12月期からの早期適用も可能としている。
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