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税務ニュース2025年12月05日 新たな設備投資税制は全事業者を対象も(2025年12月8日号・№1102) 一般型の増減試験研究費割合は縮減、海外委託費の一定割合は対象外へ

  • 研究開発税制「一般型」の増減試験研究費割合、インフレ率を考慮して縮減へ。海外委託費についても一定割合を控除対象としない方向。
  • “新たな設備投資税制”は「全事業者」を対象とすることを模索。ソフトウェアを含む幅広い資産を対象に、即時償却又は税額控除8%の選択制を検討。

 令和8年度税制改正では、研究開発税制のうち令和7年度末に適用期限切れとなる「上乗せ部分」の延長とともに、既存の「一般型」「オープンイノベーション型」に加え、“戦略技術領域型”として特定の分野に係る研究開発を後押しする措置の導入が検討されている。対象分野は「AI(人工知能)・先端ロボット」「半導体・通信」「宇宙」「量子」「核融合」「バイオ・ヘルスケア」の6分野であり、一般型と合わせ、投資額の最大40%を法人税額から控除する。本措置は基本的に実現する方向だ。
 一方、財務省がEBPM(エビデンス・ベースの政策立案)の観点から研究開発税制の利用状況等に対し非常に厳しい目を向けていることに加え、ガソリン暫定税率の廃止に係る6党合意において、「法人税関係租税特別措置の見直し」がその財源として明記されたこともあり、研究開発税制の一部の縮減が求められる情勢であることが本誌取材により判明した。具体的には、研究開発税制の一般型の増減試験研究費割合等をインフレ率を考慮して見直す。その背景には、一般型に含まれる研究員の人件費等は近年の物価・賃金の上昇に合わせて上昇しており、当該上昇分は新たな研究開発投資とは言えないのではないかという問題意識がある。また、海外委託費等については委託の実態が把握できず、諸外国でも一定の規律が設けられていることを踏まえ、海外委託費のうち一定割合を税額控除の対象としない方向で検討が行われている。
 11月21日に閣議決定された高市政権の『「強い経済」を実現する総合経済対策』にも盛り込まれたとおり、令和8年度税制改正では即時償却又は税額控除をベースとした新たな設備投資税制の創設が確実となっている。本誌取材によると、業種を限定せず全事業者を対象とすることを模索している(最終的には政治決着)。また、対象資産は投資利益率が15%を超える設備投資計画に含まれる設備とし、具体的には、機械及び装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設備、さらにはソフトウェアを含む幅広い資産とする方向。即時償却又は税額控除8%の選択制とするが、米国関税の影響を受けている事業者については別途、税額控除等を認めることも検討している。

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