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税務ニュース2025年12月05日 法人税の追徴税額、過去10年で最高値(2025年12月8日号・№1102) 国税庁、調査件数と申告漏れ所得金額は減少も実地調査は効果的に実施

  • 法人税の調査件数並びに申告漏れ所得金額は減少も、追徴税額は3,407億円と直近10年で最高値を記録。

 国税庁が12月2日に公表した「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、法人税等の実地調査の件数は5万4千件(対前年比▲7.4%)、申告漏れ所得金額は8,198億円(同▲15.8%)と、どちらも前事務年度より減少したことが明らかとなった。その一方で、追徴税額の総額は3,407億円(同+6.6%)と直近10年で最高値となっており、調査1件当たりの追徴税額も634万2千円(同+15.4%)と、直近10年で2番目に高い金額となっている。同庁は、実地調査の件数や申告漏れ所得金額は減少したものの、追徴税額や1件当たりの追徴税額が増加していることから、実地調査は的確かつ効果的に実施されているものとした。なお、法人税の実調率は「1.6%」(税務署所管法人1.6%、調査課所管法人4.3%)であり、調査1件当たりに要した調査の平均日数は「17.1日」となっている。
 申告内容に誤り等が想定される法人等に対して、自発的な申告内容の見直し要請を行う「簡易な接触」については、8万5千件(対前年比+13.4%)を実施し、その申告漏れ所得金額は565億円、追徴税額は265億円であった。各項目で前事務年度まで集計していなかった調査課所管法人分の数値を含むほか、申告漏れ所得金額並びに追徴税額については、令和6事務年度から集計方法を変更し、より精緻化したことから前事務年度との単純比較はできないものとされる。
 また、国税庁が重点課題として位置づけている消費税還付申告法人に対しては4,802件(対前年比▲11.5%)の実地調査を行った。このうち非違があった件数は2,916件(同▲14.2%)、追徴税額は299億円(同▲23.4%)であり、いずれも減少した。国税庁は、調査件数が減少している理由について、実地調査だけでなく書面照会や電話連絡などの最適な接触方法を選択したことにより、還付原因の解明を行ったことによるものとした。消費税不正還付の調査事例として、東京局では、調査法人が電子教材を保存したUSBを海外に輸出(免税)したとして多額の消費税還付申告書を提出していたが、国税当局が実地調査を行ったところ、輸出先法人に事業実態が無いことや、調査法人の代表者が仕入れ商品の知識等を持ち合わせておらず、架空の課税仕入れ及び架空の免税売上げを計上することにより不正に消費税還付金を受け取ろうとしていたとして、約3億8千万円の追徴課税(重加算税有)を行った事案などがあった。

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