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会計ニュース2025年12月12日 後発事象会計基準は2027年4月1日適用(2025年12月15日号・№1103) ASBJ、公開草案からの大きな変更なく12月中に決定へ

  • ASBJは12月25日にも、「後発事象に関する会計基準」等を正式決定する予定。2027年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用。遡及適用は不要。
  • 公開草案からは、「後発事象」の定義の文言を一部変更。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は12月25日にも、「後発事象に関する会計基準」等を正式決定する予定だ。同会計基準等は、日本公認会計士協会の監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」の会計部分を移管するもの。修正後発事象に関する後発事象の特例的な取扱いの見直しは行われてはいないため、現行実務が大きく変わるものではない。
 ただし、後発事象の基準日について、現行の「監査報告書日」から「財務諸表の公表の承認日」に変更し、「財務諸表の公表の承認日及び財務諸表の公表を承認した機関又は個人の名称」を注記することとしている。また、重要な開示後発事象に関しては、①重要な開示後発事象の内容及び影響額等、②①の影響額の見積りができない場合にはその旨及び理由を注記することとされている。なお、連結財務諸表における注記と個別財務諸表における注記が同一の内容である場合には、個別財務諸表においては、その旨の記載をもって代えることができるとされている。
 適用は、企業の準備期間を踏まえ、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとする(早期適用不可)。適用初年度においては、後発事象会計基準を2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から将来にわたって適用することとし、遡及適用を行わないとする経過措置が設けられている。
 なお、公開草案の内容からは大きく変更されていないが、例えば、「後発事象」の定義の文言が一部変更されている。公開草案では「財務諸表の公表の承認日までに発生した事象」として定義し、会計監査人設置会社における財務諸表の公表の承認日を企業が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準及び会社計算規則に準拠して計算書類等又は連結計算書類を作成する監査契約上の責任を果たしたことを確認した日とすることとしていたが、寄せられたコメントを踏まえ、「評価期間の末日までに発生した事象」に変更するとともに、評価期間の末日を、原則として、「財務諸表の公表の承認日」とすることとした。併せて、会計監査人設置会社において会計監査人により監査される計算書類等及び連結計算書類においては、評価期間の末日を確認日である旨を規定することとしている。

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