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税務ニュース2026年01月09日 過少申告で免税事業者、隠蔽仮装に該当(2026年1月12日号・№1106) 審判所、消費税の免税事業者を装うため売上金額を調整したと認定

  • 請求人(個人事業者)が消費税等の申告納税義務を免れることを認識しながら所得税の確定申告書に過少な総収入金額を記載し、消費税の免税事業者であるかのように装った行為が、通則法68条2項に規定する重加算税の「隠蔽し、又は仮装し」に該当するとした事案(令和7年4月11日公表裁決)。

 本事案は、個人事業者である請求人が所得税等の確定申告書等に過少な総収入金額を記載して消費税等の免税事業者であるかのように装った行為が隠蔽・仮装行為(通則法68条2項)に該当するか否かが争われたものである。請求人は、課税事業者になることを免れたいと考え、事業に係る売上金額が1,000万円を超えることを認識しながら、売上金額が1,000万円以下であるという決算書を添付して所得税等の確定申告を行った。一方で消費税については確定申告書を提出しなかったが、隠蔽・仮装行為に該当する事実はないと主張し、原処分庁が行った所得税等及び消費税等に係る重加算税の賦課決定処分について、過少申告加算税又は無申告加算税相当額を超える部分の取り消しを求めていた。
 審判所は、請求人が事業の作業日付、現場名、作業内容、売上並びにその入金状況をノートに正確に記載・集計していたことから、各年分の真実の売上金額がいずれも1,000万円を超えることを認識していたものと認められるとした。その上で、請求人は事業に係る売上金額が1,000万円を超えると消費税がかかることを知っており、各年分の売上金額が1,000万円以下となるように調整した所得税青色申告決算書(一般用)及び所得税等の確定申告書を提出すれば、消費税の納税義務がないかのように装うことができると理解していたと指摘。実際よりも少ない売上金額を記載した所得税の決算書等を提出して、各課税期間の消費税等について法定申告期限までに提出しなかった請求人の一連の行為は、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定(消費税法9条1項)の適用を受けるために、消費税等の納税義務がないように装うものであったとして、審判所は「隠蔽し、又は仮装し」に該当すると認定し、請求人の主張を斥けた。
 ただし、所得税等の過少申告行為については、請求人はノートを破棄せず保存し、原処分庁の調査において提出していることを踏まえると、請求人が事業に係る真実の売上金額の発覚を防ぐ意図に基づいて何らかの工作をしたことを認める証拠はないとの判断を審判所は示し、過少申告加算税相当額を超える部分の処分を取り消した。

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