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税務ニュース2026年01月09日 期限後申告も税理士に債務不履行なし(2026年1月12日号・№1106) 東京地裁、申告期限までに完了することを合意したとは認めず

  • 税理士が確定申告期限までに決算報告書を提出しなかったことが契約上の債務不履行に該当するとして、納税者が税理士を訴えた事件(令和7年(レ)第333号)。
  • 東京地裁は令和7年8月25日、納税者と税理士との間で、申告期限までに申告を完了することを合意したとは直ちに考え難いと指摘し、納税者の請求を棄却。

 本件は、控訴人である納税者が被控訴人の税理士に対し、令和5年3月期に申告代理業務を委託したところ、申告書が提出期限である同年5月31日を経過した10月11日まで提出されなかったため、契約上の債務不履行に当たると主張し、34万円超の損害賠償請求を行ったもの。原審は納税者の請求を棄却したため、これを不服として控訴に至ったものである。
 納税者は平成30年4月頃、税理士との間で顧問契約を締結したが、令和4年8月、一旦顧問契約を解約したい旨を伝え、顧問料の支払を中断。その後納税者は令和5年3月頃、税理士に対し、令和5年3月31日を終期とする事業年度の決算報告書等についての書類作成、申告代理業務を委託し、結果、同年10月11日に申告書の提出が完了した。
 東京地裁(衣斐瑞穂裁判長)は、納税者と税理士との間には一定期間継続的な顧問契約関係があり、それに基づき税理士による決算報告書の作成等が行われていたとしたが、納税者は、税理士に一旦顧問契約を解約した旨を伝え顧問料の支払を中断した後に、本件業務を委託したことが認められ、これは従前の納税者と税理士との間の顧問契約関係に基づき行われていた業務とは別個のものとして委託されたことが認められるとした。そして、納税者が税理士に業務を委託した令和5年3月から5月31日まではわずか2か月程度しかないことも考慮すれば、納税者と税理士との間で、本件業務に関し、同日までに申告を完了することを合意したとは直ちには考え難いとした。
 加えて、納税者の代表者も、納税者が提出期限であったと主張する令和5年5月31日以降、申告が完了していない状況下において、税理士事務所の従業員からの追加資料送付要請への対応などをしていた一方で、納税者代表者が税理士事務所従業員に対し、納税者の申告が完了していないことを問題にしていなかったことからすれば、納税者と税理士との間で、申告期限までに申告を完了することが合意内容とされていなかったことが伺われると指摘。納税者の請求を棄却した原判決は相当であるとし、納税者(控訴人)の請求を棄却した。

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