会社法ニュース2026年01月09日 サステナ開示、有報の期限延長はなし(2026年1月12日号・№1106) サステナビリティWGが報告書案を了承
「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(座長:神作裕之学習院大学法学部教授)は12月22日、報告書案を了承した。今後、金融審議会の総会で報告する。
適用スケジュールは、これまでの検討通り、時価総額3兆円以上のプライム上場企業は2027年3月期、3兆円未満1兆円以上は2028年3月期、1兆円未満5,000億円以上は2029年3月期からとし、第三者保証の導入は適用時期の翌年とされた。また、サステナビリティ情報の開示部分を遅らせる有価証券報告書の二段階開示は適用開始から2年間とし、保証義務付けの段階における有価証券報告書の提出期限の延長は実施しない。現行制度の通り、事業年度経過後3月以内となる。ただし、企業規模等により、SSBJ基準に基づくサステナビリティ情報の開示・保証への対応状況には差異があり得ることから、開示ガイドラインを改正し、有価証券報告書の提出期限延長の承認制度を柔軟に活用することとしている(本誌1102号40頁参照)。なお、保証範囲は、適用開始から2年間はサステナビリティ関連財務開示のうち、Scope1・2、ガバナンス及びリスク管理に対する第三者保証とし、3年目以降は国際動向等を踏まえ、今後検討することになった。
保証の担い手については、サステナビリティ情報の保証を国際基準(保証基準(ISSA5000)、品質管理基準(ISQM1)、倫理・独立基準(IESSA))と整合性が確保された基準に準拠して実施するものとした上で、保証業務実施者を登録制とし、監査法人以外であっても要件を満たす場合には登録可能としている。登録要件としては、業務執行責任者の設置などの人的体制の整備や、品質管理部門の設置などの必要な業務体制の整備が挙げられる。業務執行責任者については、最終的に公認会計士資格を有する者に限定する必要はないとの結論に至っている。また、保証業務実施者に対しては、保証の質を確保する観点から、財務諸表監査と同様、ローテーションルールや非保証業務との同時提供の禁止、守秘義務を課す。なお、自主規制機関については、制度導入時は見送りとなり、当面の間は金融庁が検査・監督を行うこととしている。
そのほか、有価証券報告書で開示が求められている監査の状況において、企業に対して保証業務実施者の選任理由及び保証報酬を開示することを求めている。
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