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税務ニュース2026年01月16日 暗号資産、帳簿ありも営利性なければ雑(2026年1月19日号・№1107) 国税庁、300万円基準等を満たしても無条件で事業所得にならず

  • 暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、かつ、帳簿書類の保存がある場合には、原則として事業所得も、営利性が認められない場合などは雑所得に区分されるケースもあり。

 暗号資産取引により生じた利益は、原則として「雑所得」に区分されるが、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、かつ、帳簿書類の保存がある場合には、原則として「事業所得」として認められることになる。ただし、2つの要件を満たしたとしても無条件に事業所得に区分されるわけではないので留意したい。
 国税庁は令和7年12月26日付けで「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」を改訂し、「2.2 暗号資産取引の所得区分」の注書きとして、暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断する旨を追加している。国税庁によれば、従来の取扱いと何ら変更はなく、取り扱いの明確化を図るものだが、納税者から問い合わせが多く寄せられていたことを踏まえ、記載を追加したものであるとしている。
 事業所得と業務に係る雑所得の区分については、社会通念で判定することになるが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念の判定において、事業所得に区分される場合が多いとされている。ただし、帳簿書類を保存している場合であっても、①その所得の収入金額が僅少と認められる場合、②その所得を得る活動に営利性が認められない場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することになる。例えば、①のケースであれば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当するとされている。また、②のケースでは、その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組み(収入を増加させるための営業活動等)を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当するとされている。確定申告の際には留意したい点といえる。
 なお、令和8年度税制改正では、金融商品取引法の改正を前提として、暗号資産取引の課税の見直しが行われることとされており、金融商品取引法で登録を受けた暗号資産取引業者が取り扱う暗号資産については、譲渡所得として申告分離課税となる方向となっている。

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