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税務ニュース2026年02月27日 特定暗号資産の譲渡所得課税特例を創設(2026年3月2号・№1113) 改正の前提となる金商法等改正案は4月上旬提出予定、施行日が焦点に

  • 令和8年度税制改正法案、特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等として分離課税や3年間繰越控除等の措置法規定を盛り込む。
  • 金商法等の一部を改正する法律は本年4月上旬に国会提出の予定。同法改正案の施行日の翌年から分離課税等が実現。施行日が焦点に。

 令和8年度税制改正法案には、暗号資産取引に係る課税の見直しに関して措置法に「特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等」が設けられる運びとなった。
 具体的にみると、居住者等が暗号資産取引業者に対して特定暗号資産(名称が金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る)の譲渡等をした場合には、その特定暗号資産の譲渡等による譲渡所得等については他の所得と分離して15%(地方税は別途5%)の税率により課税することとされた(改正法案措置法38の2①)。
 また、特定暗号資産を暗号資産取引業者に対して譲渡等をしたことにより生じた損失の金額のうちに、その譲渡等をした日の属する年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、一定の要件を満たすことを条件にその控除しきれない金額についてその年の翌年以後3年内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除が可能とされる(改正法案措置法38の3①)。譲渡損失を来年分以降に繰り越すためには、特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の書類を確定申告書に添付する必要があるほか、その後において連続して確定申告書を提出したうえで計算明細書等の書類を添付する必要がある(改正法案措置法38の3③)。繰越控除の適用要件などは上場株式等の場合と同様の流れといえるだろう。
 一方で、暗号資産取引業者に対しては、暗号資産取引に係る報告書の税務当局への報告義務が整備される。具体的には、居住者等との間で特定暗号資産についての売買等を行った暗号資産取引業者(国内にある主たる営業所等の長)は、その売買等を行った日の属する年の翌年1月31日までにその居住者等の氏名、個人番号、特定暗号資産の名称等を記載した報告書を作成したうえで税務署長に提出しなければならないとされた(改正法案措置法38の2④)。
 今回の分離課税などの改正の施行日は、金商法等の一部を改正する法律の施行日の属する年の翌年の1月1日とされている(改正法案附則1条十、十一)。この金商法等改正案は本年4月上旬の国会提出が予定されているところ、改正案の施行日がいつであるかが注目されることになりそうだ。

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