カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2026年02月27日 個人年金保険で利用の貸付金も一時所得(2026年3月2号・№1113) 審判所、書面提出により契約者貸付元利金等を返済と判断

  • 個人年金保険の貸付制度を利用し、その後に受け取った一時金がいくらになるか争われた裁決(高裁(所)令6第11号)。
  • 審判所、請求人は保険料積立金及び配当金の金額から契約者貸付元利金等の返済等をしたことになるのであるから、契約者貸付元利金等は一時所得に該当。

 個人年金保険の貸付制度を利用するケースはよくあるが、本件は貸付制度を利用し、その後に受け取った一時金がいくらになるのか争われた事案である。請求人である納税者は、個人年金保険契約を締結し、同保険に係る契約者貸付制度を利用していた。同保険の特約には、保険契約者に対する貸付金等がある場合、年金支払開始日の前日までに貸付金等が返済されていないときは、特約に定める2つの方法から受取人が選択した方法で一時金又は年金を支払う旨が定められており、請求人は、貸付金等を返済せず、一時金を受け取る方法を選択。その後、保険会社は、請求人に保険料積立金及び配当金(以下「責任準備金等」)から契約者貸付元利金等を差し引いた額を支払ったというものである。
 原処分庁は、保険契約に係る一時所得が過少に申告されているとして、所得税等の更正処分等を行ったが、請求人は、一時金について、保険契約における給付債権である責任準備金等の金額から差し引かれた契約者貸付金の金額は民法505条1項に規定する相殺適状には該当せず、請求人の契約者貸付債務は満期後も存続すること、また、契約者貸付金は、貸付時点で責任準備金の一部を遡及的に弁済したものとみなすことができるから、一時金が支払われた年分の一時所得に係る総収入金額に算入すべき金額は、責任準備金等の金額から契約者貸付金の金額を差し引いた金額であると主張し、原処分の全部の取り消しを求めた。
 審判所は、請求人は保険契約の特約の定めに基づき、契約者貸付金の返済に代え、本件契約者貸付金を責任準備金等から差し引いて一時金の支払を受けることを選択する旨の書面を提出していると指摘。その結果、保険会社は、責任準備金等の金額から本件契約者貸付金の金額を差し引いて請求人に本件一時金を支払い、これにより、請求人は、契約者貸付元利金等に相当する金額を一時金として直接受け取っていないものの、請求書の提出によって責任準備金等の金額から契約者貸付元利金等の返済等をしたことになるのであるから、契約者貸付元利金等に相当する額は、一時所得の総収入金額に算入すべき金額に該当するとの判断を示し、請求人の請求を棄却した。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索