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会社法ニュース2026年02月27日 所有不動産記録証明、名寄帳との違いは(2026年3月2号・№1113) 法務省、名寄帳の記載情報と同様も登記漏れ防止には制度の併用も

  • 相続登記を行う当事者の負担軽減と登記漏れ防止を目的に、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が開始。全国の登記不動産を一覧的にリスト化する制度は初。
  • 各市区町村が発行する「名寄帳」と記載されている情報に大きな違いはないが、未登記の不動産の取扱いが異なるため、登記漏れ防止には制度の併用も。

 所有者不明土地の解消のため令和6年4月1日から相続登記が義務化されたが、相続人にとって、被相続人が登記名義人となっている全国の不動産をすべて把握することは負担が重い。登記漏れや、相続登記を行う当事者の手続きの負担を軽減するため、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が導入されている。
 所有不動産記録証明制度とは、特定の被相続人が所有権の登記人名義として記録されている全国の不動産について、登記所が一覧的にリスト化して証明書として交付するというもの。請求できるのは、①所有権の登記人名義人、②登記名義人の相続人・一般承継人、③代理人(弁護士や司法書士など)で、①や②が法人であっても制度の対象となる。登記所には書面又はオンラインで請求を行い、登記所が請求書類に記載された現在並びに過去の氏名・住所、会社法人等番号などの「検索条件」を基にシステムで検索を行うことで、検索条件ごとに、不動産の情報(管轄の登記所、土地・建物の種別、所在地等)が証明書として交付される仕組みとなっている。
 この全国の不動産をリスト化した初の制度である所有不動産記録証明制度だが、専門家等にとっては、相続税の申告業務などにどの程度利用できるか気になるところだ。例えば、特定の人が名義人となっている不動産を調査するには、地方自治体から「名寄帳」を取得する方法もある。記載されている情報(不動産の所在地や所有者の情報など)に大きな違いはないが、名寄帳は不動産単位で取得するのに対し、所有不動産記録証明制度は自然人・法人単位で取得できる点で異なる。また、名寄帳は、固定資産税の課税対象であれば未登記の不動産であっても情報が記載される一方で、所有不動産記録証明制度は、所有権の登記がされていないもの(土地や建物の表示に関する登記のみの不動産など)や、登記記録上の氏名・住所と、検索条件の氏名・住所が異なるものは検索結果の対象とならない。したがって、未登記の不動産の有無を確認したい場合などは、所有不動産記録証明書のほかに名寄帳も取得するなど、制度の併用を検討する必要もあるだろう。

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