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税務ニュース2026年03月06日 R8年改正に係る改正産競法の内容が判明(2026年3月9号・№1114) 投資計画案の内容は税理士や公認会計士が確認

  • 「大胆な投資促進税制」の前提となる産業競争力強化法改正案の内容が判明。投資計画の内容は税理士や公認会計士等による確認を想定。事業適応計画の新類型として国際経済事情激変事業適応、事業費上昇事業適応を追加。日本公庫のツーステップローンや中小機構の債務保証等の金融支援措置を手当て。

 令和8年度税制改正で創設される「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な投資促進税制)」(本税制)は今後改正される産業競争力強化法(産競法)の確認手続きを経た投資計画に基づき取得した設備等を対象としているが、今国会に提出される見込みの同法改正案の内容が判明した。
 改正産競法では、本税制の適用対象となる設備を「特定生産性向上設備等」として新たに定義する(同法案2⑳)。これは、生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経産大臣の確認を受けたものを指す。具体的な確認スキームは、まず事業者が設備導入の目的、投資利益率、投資規模等を記載した投資計画を策定し、経済産業省に確認申請を行う。この際、投資計画の内容は、公認会計士や税理士等の専門家が確認することが想定されている。また、投資計画には「実現に必要な資金調達手段が記載されていること」や「取締役会等の適切な機関の意思決定に基づくものであること」も求められる。経産大臣は申請内容を審査し、基準を満たすことを確認した場合には、証明書を発行する。事業者は、税務申告時にこの証明書を所轄税務署に提出することで、本税制(即時償却又は税額控除等)の適用を受けることができる。
 また、産業競争力強化法上の「事業適応計画」の新たな類型として、高関税導入などを想定した「国際経済事情激変事業適応」と、事業に要する費用の上昇による事業環境の変化に対応するための「事業費上昇事業適応」の2つが追加される(同法案2⑫)。このうち国際経済事情激変事業適応については、「予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画」の認定を受け、その対応を確実に実施していることについて主務大臣の確認を受けた場合には、控除限度超過額の最大3年間の繰越税額控除が認められる。さらに、国際経済事情激変事業適応、事業費上昇事業適応の2類型とも、計画について主務大臣の認定を受けた場合、日本政策金融公庫のツーステップローンや中小企業基盤整備機構の債務保証(事業費上昇事業適応については、これらに加えて、社債管理者設置義務の免除)という金融支援措置の適用も受けることができる。

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