税務ニュース2026年03月06日 電子契約後の変更で印紙税の誤りに注意(2026年3月9号・№1114) 電磁的記録は印紙税法上の課税文書とならず
昨今では、書面での契約ではなく、印紙税が課税されないというメリットから電磁的記録(電子契約)により契約書を交わすケースも多いようだ。
この電磁的記録による契約書だが、当初の契約では電磁的記録により締結したものの、その後、契約内容を変更する際に書面で変更契約書を取り交わすケースもあろう。この点、印紙税法上、電磁的記録は課税文書とはならないため、電磁的記録の内容が変更契約書に記載されているものとして判断することはできず、変更契約書に記載してある内容のみに基づき判断することになるので注意したい。
例えば、国税庁の質疑応答事例でも示されているが、当初、電磁的記録により請負契約を締結した工事について、請負金額を増額する場合、取引先からの要望により、書面で変更契約書を取り交わす場合がある。
基本的には、契約金額を増額する場合、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更契約書に増加金額が記載されている場合には、増加金額が課税文書の記載金額となる。また、変更後の金額が記載されており、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかでない場合は、変更後の金額が課税文書の記載金額とされている。ただし、これらは当初の契約も変更後の契約も書面で交わしているケースであり、問題となるのは当初の契約が電子契約である場合だ。
仮に変更契約書において電磁的記録による当初契約の契約日や表題が引用する旨が明記されており、当事者間では契約金額が明らかであったとしても、印紙税法上、電磁的記録は文書に含まれないことから、変更前の契約金額等を記載した文書が作成されていることが明らかである場合には該当しない。このため、変更契約書において、例えば、変更前の契約金額及び増加金額を記載している場合には、変更後の金額(当初契約金額と増加金額の合計金額)が課税文書の記載金額となる。
この点、税務調査で誤りが多く散見されているため、十分に留意したい点といえよう。
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