会社法ニュース2026年03月06日 温室効果ガス排出の開示が決定へ(2026年3月9号・№1114) SSBJ、公開草案からの内容面での変更なし
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は昨年の12月15日、ISSBが公表した「温室効果ガス排出の開示に対する修正−IFRS S2号の修正」を踏まえ、「温室効果ガス排出の開示に対する改正案」として、気候関連開示基準などの3つの公開草案を公表(本誌1104号12頁参照)。1月28日まで意見募集を行っていたが、公開草案からの内容面の変更はなく、3月10日にも正式決定する。見直しは文言の明確化及びISSB基準の表現との整合性にとどまっている。
今回の改正では、IFRS S2号と同様、気候関連開示基準についても、①ファイナンスド・エミッション(報告企業が行った投資及び融資に関連して、投資先又は相手方による温室効果ガスの総排出のうち、当該投資及び融資に帰属する部分のこと)に関する追加的な情報の開示おいて、ファイナンスド・エミッションの絶対総量及びグロス・エクスポージャーを産業別に分解するために、「世界産業分類基準」(GICS)を用いるとの要求事項に代えて、気候関連の移行リスクに対するエクスポージャーを理解するうえで有用な情報をもたらす方法で産業別に分類することができる産業分類システムを用いるとの要求事項に修正する、②スコープ3の温室効果ガス排出を開示するにあたり、「カテゴリー15」に含める温室効果ガス排出をファイナンスド・エミッションに限定し、デリバティブに関連する温室効果ガス排出を「カテゴリー15」から除外する、③法域の当局又は企業が上場する取引所が、「温室効果ガスプロトコルの企業算定及び報告基準(2004年)」(GHGプロトコル(2004年))とは異なる方法を用いることを要求している場合、当該方法を用いることができるとの救済措置は、報告企業全体のみならず、グループ内の一部の企業にも適用可能であることを明確にするといった見直しを行っている。
適用は、SSBJ基準とISSB基準に同時に準拠した開示を行う企業のニーズを満たすことを重視し、2027年1月1日以後開始する年次報告期間からとし、早期適用も認める。例えば、プライム市場上場の時価総額3兆円以上の12月決算企業の場合は、SSBJ基準の適用と同様、気候基準の改正も2027年12月期から強制適用となる。また、2025年12月期からの早期適用も可能となっている。
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