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会社法ニュース2026年03月26日 産業技術力強化法の一部改正案が国会提出 研究開発税制の「戦略技術領域型」を創設

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 政府は3月13日、「産業技術力強化法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、国会に提出した。AI・先端ロボット、量子、半導体・通信等の革新的な技術を、支援すべき技術として指定し、事業者が重点産業技術に関する研究開発計画の認定を受けた場合には、新たに創設される研究開発税制の「戦略技術領域型」(「大学拠点等強化類型」含む)などの適用を受けることができる。戦略技術領域型では、試験研究費の額の40%(大学拠点等強化類型では50%)の税額控除を適用することが可能になる(ただし、控除税額は当期の法人税額の10%を上限とし、控除限度超過額は3年間の繰越し可)。施行は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

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