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会計ニュース2026年03月26日 取引所のヒアリングに係る秘密保持義務の取扱い示す 会計士協会、契約書の作成例を改正

速報 News Wave

 日本公認会計士協会は3月18日、「新規上場時における取引所等からのヒアリングに係る秘密保持義務の取扱いについて」を公表した。東京証券取引所では、会計不正事例を踏まえ、取引所の上場審査として、上場準備期間に監査法人が交代している場合、前任者に対してもヒアリングを行う場合があるとし、主幹事証券会社からも前任者に対するヒアリングが行われる場合があるとしている。このため、同協会では、ヒアリングに応じることが秘密保持義務との関係で「正当な理由」に該当するよう、新規上場を前提とする委嘱者との監査契約においては、前もって秘密情報を開示又は利用することが認められる正当な理由となることを合意しておく必要があるとし、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を改正している。

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