税務ニュース2026年04月24日 準ずる割合、「単発」の解釈にばらつき(2026年4月27日号・№1120) たまたま土地の譲渡があった場合に係る承認申請の却下事例発生
土地の販売を業としていない事業者において、事業再編や事業計画の変更等により本社用地や工場用地など消費税が非課税の資産の譲渡が発生し、その結果、課税売上割合が低下して仕入税額控除額が大きく減少することがある。そこで消費税法では、このような場合には、本来の事業実態に近い「消費税課税売上割合に準ずる割合」を適用することを認めている(消法30②③)。さらに国税庁は、「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合」について、質疑応答事例及び『「95%ルール」の適用要件の見直しを踏まえた仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A〔1〕【基本的な考え方編】』(問30、31)においてもその考え方を整理している。
「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合」は消費税法30条3項を根拠としているものの、実務的には上記質疑応答事例及びQ&Aを拠り所とし、その適用承認申請に係る審査事務は各所轄税務署又は国税局において行われている。すなわち、質疑応答事例等に示された適用要件の運用は各審査担当部署に任されているのが実態となっている。適用要件の中で特に問題となるのが、その土地の譲渡が「単発のものである」かどうかの判定だ。
課税庁における承認申請の審査実務においては、事業計画の変更等に基づく複数の土地の譲渡や、過年度に土地の譲渡があった場合であっても、「たまたま土地の譲渡があった」として課税売上割合に準ずる割合の適用が認められる(適用申請が承認される)例はある。その一方で、「単発」の土地の譲渡、「一つの契約」による土地の譲渡であることを重視するあまり、複数の土地の譲渡や、前3年以内に土地の譲渡があることを理由に承認申請を却下された事例の発生が本誌取材で把握されており、適用要件の解釈・運用が統一されていないことをうかがわせる。
全国に事業拠点を有する会社であれば事業計画の変更等により複数の土地を譲渡することは珍しくないだけに、専門家からは、「単発のもの」という文言を字句通りに「単一の土地の譲渡」「一つの契約による土地の譲渡」と狭義に解釈することへの疑義とともに、運用基準の明確化・統一を求める声が上がっている。
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