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会計ニュース2026年04月24日 金融資産の消滅範囲、正式決定へ(2026年4月27日号・№1120) ASBJ、譲受人がSPCの場合の金融資産の消滅範囲を明確化

  • 企業会計基準委員会が3月31日まで意見募集していた企業会計基準公開草案第97号「金融商品に関する会計基準(案)」等は、内容面の変更なく、正式決定へ。適用は2027年4月1日から(早期適用も可)。

 企業会計基準委員会は3月31日まで意見募集を行っていた金融商品会計基準案に対して寄せられたコメントについて検討を開始した。今回の見直しは、企業会計基準諮問会議から提言のあった「譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」を行うもの。具体的には、金融商品会計基準(注4)について、特別目的会社が発行する証券を保有している投資者だけでなく、貸付けを行っている融資者についても同様に取り扱う旨を明記する。また、金融商品会計実務指針第 40項について、特別目的会社に対する融資者についても投資者と同様に取り扱うことを明記している(1110号40頁等参照)。
 公開草案では、例えば、一時的な資金提供を行う者は特別目的会社に対する投資者等には該当しない旨が記載されているが、特別目的会社の借入期間が保有する資産の償還日までの期間よりも著しく短い期間となる場合も鑑み、「一時的な資金提供」の考えを明確にすべきとのコメントが寄せられている。この点、企業会計基準委員会は、「一時的な資金提供」かどうかに関しては、形式的な期間の長さだけで判断するのではなく、基準の趣旨に照らして、個々の取引の実態に応じて実質的に判断することになるとし、特段の対応は行わないとしている。また、特別目的会社たる信託に対する融資者についても受益者と同様に取扱うことを明確にする必要があるとし、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い」の字句修正が必要とのコメントが寄せられている。この点、実務対応報告第23号Q3のA2①においては、金融商品会計基準第9項(2)と注4の記載はあるものの、Q3のA2は、委託者兼当初受益者による受益権の売却時の委託者兼当初受益者における会計処理を定めているものであるため、「受益者」を「投資者又は融資者」に修正する必要はないとしている。
 改正金融商品会計基準(案)の適用は、一定の準備期間が必要になることを踏まえ、最終基準を公表した日以後最初に到来する4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡から適用するとされているため、今後、正式決定されることになれば、2027年4月1日からの強制適用となる。また、早期適用も認められる。この場合、2026年4月1日からの早期適用が可能になる。

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