税務ニュース2026年04月30日 駐車場料金等の通勤手当の非課税限度額Q&Aが公表 国税庁、金額が確認できる書類の定時を
速報 News Wave
国税庁はこのほど、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表した。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、通勤距離が片道65km以上の人の非課税限度額が引き上げられたほか、一定の要件を満たす駐車場等を利用した場合の料金が非課税限度額に加算されたことに伴うもの。駐車場料金については、対象範囲や非課税限度額の計算などについて解説が行われている。例えば、駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たっては、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける法令上の義務はないとしているが、通勤手当の非課税限度額の計算には「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」を算出する必要があるため、金額が確認できる書類の提示等を受けるなどして、金額を確認する必要があるとしている。
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