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税務ニュース2026年05月01日 意思表示時点で認識は違わず、錯誤なし(2026年5月4日号・№1121) 審判所、グループ法人税制適用で法人税が課されない状況

  • 不動産の売買契約が錯誤により無効であるか否か争われた裁決(大裁(法・諸)令7第7号)。
  • 審判所、売買契約時点ではグループ法人税制が適用された状況からすると、請求人が予約完結権行使の意思表示をした時点で、請求人の認識が事実に反していたとはいえず、請求人に動機の錯誤があったとは認められないと判断。

 本件は、請求人(法人)が関係法人から譲り受けた不動産の価額について、原処分庁が低額であるとして法人税の決定処分等を行ったことに対し、請求人が予約完結権の行使によって売買契約を締結した時の適正な価額であるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
 請求人は、関係法人に生じる売却益については、グループ法人税制により法人税等が課されることはないと信じたものであり、仮に関係法人に生じる売却益に対して法人税等が課されることを認識していれば売買を行わなかったとして、売買契約は錯誤(民法95条)に基づき無効であるなどと主張した。なお、売買契約締結時点では、請求人及び関係法人は個人Aによる完全支配関係にあったが、その後、請求人はAの出資割合が100%ではなくなっていた。
 審判所は、まず、不動産の適正な価額を不動産の引渡しがあった時点で再評価すると、不動産の譲受けは低額譲受けに該当し、その差額は請求人の受贈益に該当するとの判断を示した。その上で審判所は、売買契約が錯誤により無効であるか否かについて検討。本件では、売買契約の後も不動産の利用実態が変わったとはいえず、売却益に法人税等を課されてまで不動産の所有権を移転しなければならないような理由は見当たらないことや、請求人と関係法人が作成した合意書と題する書面には、売買契約はグループ法人税制が適用されることを前提としたものである旨が盛り込まれていることなどを考慮すれば、請求人が、予約完結権行使の意思表示をした時点で、売買契約により関係法人に生じる売却益に法人税等が課されないと認識していたことはうかがわれるとした。しかし、請求人と関係法人は、売買契約を締結した時点において、Aによる完全支配関係にあったことから、これが維持される限り、グループ法人税制が適用され、法人間の譲渡利益額を繰り延べて処理することで法人税等が課されない状況であったことからすると、請求人が予約完結権行使の意思表示をした時点において、請求人の認識が事実に反していたとはいえないから、請求人に動機の錯誤があったとは認められないとした。

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