会社法ニュース2026年05月01日 温室効果ガス排出、スコープごとも可(2026年5月4日号・№1121) 温対法のSHK制度以外の温室効果ガス排出報告制度は個別に判断
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は、3月25日まで意見募集したサステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」(実務対応基準案)に対して寄せられたコメントの検討を開始した。
気候基準第49項では、温室効果ガス排出は「GHGプロトコル(2004年)」に従って測定しなければならないとした上で、ただし書きとして、法域の当局又は企業が上場する取引所が、温室効果ガス排出を測定するうえで異なる方法を用いることを企業の全部又は一部に対して要求している場合、企業のその部分について、当該方法を用いることができるとしている。気候基準第49項本文及び同ただし書きの定めは、スコープ1温室効果ガス排出及びスコープ2温室効果ガス排出の双方に同じ測定方法を用いることを要求しているかについて明記されていないが、スコープ1温室効果ガス排出は「GHGプロトコル(2004年)」により算定し、スコープ2温室効果ガス排出は温対法におけるSHK制度に基づき算定することは認められないのかといったコメントが寄せられている。
SSBJでは、気候基準第49項ただし書きは、温室効果ガス排出のスコープごとに測定方法を選択できるかは明らかにしていないが、同じような計算を二度行うことを回避し、企業の負担を軽減するために設けられたものであるため、温室効果ガス排出のスコープごとに選択できるとしている。この点、実務対応基準案第7項では、温室効果ガス排出のスコープごとに選択して適用することができるか否かは定かではないため、明確化するとしている。
そのほか、温対法におけるSHK制度以外の温室効果ガス排出報告制度が気候基準第49項ただし書きにおける「GHGプロトコル(2004年)」とは異なる方法に該当するか不明確であるとのコメントが寄せられているが、この点については、実務対応基準案は、日本固有の温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出について、これを用いて「気候基準」に従った測定及び開示を行う場合の取扱いを明確化することを目的としているため、温対法におけるSHK制度以外の温室効果ガス排出報告制度については、個別に判断する必要がある旨を明確にするとしている。
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