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資料2026年05月25日 重要資料 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(抄)(2026年5月25日号・№1123)

(編注:国税庁が令和8年5月7日に改訂したQ&Aを掲載)

重要資料

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(抄)


(適格請求書等保存方式の概要)

問1 「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。【令和8年5月改訂】

【答】
 複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(「インボイス制度」)が開始されました(消法30、57の2、57の4)。
1 適格請求書発行事業者の登録制度
 適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。
 適格請求書を交付しようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり(登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。)、税務署長は、氏名又は名称及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に登載し、登録を行います(消法57の2①②④)。登録申請書は、e-Taxを利用して提出できますので、ぜひご利用ください(個人事業者はスマートフォンでも手続が可能となります。)。
 なお、郵送により提出する場合の送付先は、各国税局(沖縄国税事務所を含みます。以下同じです。)のインボイス登録センターとなります。
 また、相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者の情報については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
(注)適格請求書とは、次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます(消法57の4①)。
 ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 ② 課税資産の譲渡等を行った年月日
 ③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
 ④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
 ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます。以下同じです。)
 ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
2 適格請求書の交付義務等
 適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。
 ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な次の取引については、適格請求書の交付義務が免除されます(消法57の4①、消令70の9②、消規26の6)。
 ① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
 ② 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
 ③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
 ④ 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
 ⑤ 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
 なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます(消法57の4②、消令70の11)。
 また、適格請求書や適格簡易請求書の交付に代えて、これらに係る電磁的記録を提供することもできます(消法57の4⑤)。
3 仕入税額控除の要件
 適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります(消法30⑦⑧⑨)。
 保存すべき請求書等には、適格請求書のほか、次の書類等も含まれます。
 イ 適格簡易請求書
 ロ 適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
 ハ 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
 ニ 次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
  ・ 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売
  ・ 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。)
 なお、請求書等の交付を受けることが困難であるものとして次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。
 ① 適格請求書の交付義務が免除される上記2①の3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
 ② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
 ③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当する場合に限ります。)の購入
 ④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当する場合に限ります。)の取得
 ⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当する場合に限ります。)の購入
 ⑥ 特定金属くず買受業の届出を行っている事業者の適格請求書発行事業者でない者からの特定金属くず(特定金属くず買受業の届出を行っている事業者の棚卸資産に該当する場合に限ります。)の購入(令和8年9月1日以後に行われるものに限ります。)
 ⑦ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当する場合に限り、上記⑥の特定金属くずに該当するものを除きます。)の購入
 ⑧ 適格請求書の交付義務が免除される上記2④の3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
 ⑨ 適格請求書の交付義務が免除される上記2⑤の郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
 ⑩ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の要件については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。
 (注)一定規模以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています(28年改正法附則53の2、改正令附則24の2①)。
  詳細については、問111《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》をご参照ください。
(参考)
 令和元年9月30日までの請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされていました。
 また、令和元年10月1日の軽減税率制度の実施から令和5年9月30日までは、区分記載請求書等保存方式となり、帳簿及び区分記載請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされていました(28年改正法附則34②)。

※ 令和5年10月1日以後の適格請求書発行事業者が行う課税資産の譲渡等について、適格請求書の交付義務等が課され、同日以後の課税事業者(簡易課税制度を適用して申告する事業者を除きます。)が行う課税仕入れについて、仕入税額控除の要件として、適格請求書等の保存が必要となります。詳細については、問38《令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係》、問77《登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項》、問77−2《月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の適格請求書等の交付方法》を、それぞれご参照ください。

(仕入税額控除の要件)

問84 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。【令和8年5月改訂】

【答】
適格請求書等保存方式の下では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされています(消法30⑦)。
保存すべき請求書等には、適格請求書のほか、次の書類等も含まれます(消法30⑨)。
イ 適格簡易請求書
ロ 適格請求書又は適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録
ハ 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類(課税仕入れの相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限ります。)(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
ニ 次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
 ・ 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売
 ・ 農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。)
 なお、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 特定金属くず買受業の届出を行っている事業者の適格請求書発行事業者でない者からの特定金属くず(特定金属くず買受業の届出を行っている事業者の棚卸資産に該当する場合に限ります。)の購入(令和8年9月1日以後に行われるものに限ります。)
⑦ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限り、上記⑥の特定金属くずに該当するものを除きます。)の購入
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑨ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑩ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
(注)一定規模以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられています(28年改正法附則53の2、改正令附則24の2①)。
 詳しくは、問111《一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置》をご参照ください。

(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合)

問104 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。【令和8年5月改訂】

【答】
 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(消法30⑦)。
 ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消令49①、消規15の4)。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 特定金属くず買受業の届出を行っている事業者の適格請求書発行事業者でない者からの特定金属くず(特定金属くず買受業の届出を行っている事業者の棚卸資産に該当する場合に限ります。)の購入(令和8年9月1日以後に行われるものに限ります。)
⑦ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限り、上記⑥の特定金属くずに該当するものを除きます。)の購入
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑨ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑩ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

(古物商等の古物の買取り等)

問106 当社は、中古車販売業(古物商)を営んでおり、事業者及び消費者から中古車の仕入れを行っています。
   適格請求書等保存方式の下では、消費者からの仕入れは、仕入税額控除を行うことはできないのですか。【令和8年5月改訂】

【答】
 古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する古物(古物商が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限り、準古物(注1)を含みます。)を買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①一ハ(1))。したがって、貴社が消費者から中古車の仕入れを行った場合には、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、仕入税額控除が認められます(以下「古物商等特例」といいます。)(注2)。
(注)1 準古物とは、古物営業と同等の取引方法により買い受ける古物に準ずるものをいい、下記③の特定金属くずに該当するものを除きます。
   2 令和6年4月1日以後、輸出物品販売場(いわゆる免税店)で消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りながら行った課税仕入れについては、古物商等特例の適用の有無にかかわらず、仕入税額控除制度の適用を受けることができません。
 なお、相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。
 この場合の帳簿の記載事項については、問110《帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項》をご参照ください。
 また、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から古物を買い取る場合のほか、適格請求書発行事業者以外の者から仕入れを行う、次の場合も同様に、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることが困難な場合として、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(消令49①一ハ(2)~(5))。
① 質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が、適格請求書発行事業者以外の者から質物(質屋が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を取得する場合
② 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が、適格請求書発行事業者以外の者から同法に規定する建物(宅地建物取引業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合
③ 特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が、適格請求書発行事業者でない者から特定金属くず(特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限ります。)を購入する場合(令和8年9月1日以後に行われるものに限ります。)
④ 再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源及び再生部品を購入する事業を営む事業者が、適格請求書発行事業者以外の者から再生資源及び再生部品(購入する事業者が事業として販売する棚卸資産に該当するものに限り、上記③の特定金属くずに該当するものを除きます。)を購入する場合

【参考】
○ 古物営業法第2条(定義)
 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
 2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
  一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
  三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
 3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
 4・5 (省略)
○ 質屋営業法第1条(定義)
  この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
 2 この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。
○ 宅地建物取引業法第2条(用語の定義)
 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 一 (省略)
 二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
 三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
 四 (省略)
○ 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第2条(定義)
  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一・二 (省略)
 三 特定金属くず 主として特定金属により構成されている金属くず(物品を製造する過程において生ずるもの及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当するものを除く。)をいう。
 四 特定金属くず買受業 特定金属くずの買受け(買受けの対価として金銭以外の財産上の利益を提供する場合を含む。以下同じ。)を行う営業をいう。
 五 (省略)
○ 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条(定義)
  この法律において「使用済物品等」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
 2・3 (省略)
 4 この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。
 5 この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

(帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項)

問110 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などは、請求書等の保存が不要で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができるそうですが、この場合の帳簿への記載事項について教えてください。【令和8年5月改訂】

【答】
請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます(消法30⑦、消令49①、消規15の4)。
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。以下「回収特例」といいます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 特定金属くず買受業の届出を行っている事業者の適格請求書発行事業者でない者からの特定金属くずの購入(令和8年9月1日以後に行われるものに限ります。)
⑦ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(⑥の特定金属くずに該当するものを除きます。)の購入
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑨ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
⑩ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
 この場合、帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
・ 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
 例:①に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」
   ⑧に該当する場合、「自販機」、「ATM」
・ 仕入れの相手方の住所又は所在地
 例:②に該当する場合(3万円以上のもの)、「○○施設 入場券」
(注)帳簿に仕入れの相手方の住所又は所在地の記載が不要な課税仕入れは、次のとおりです(令和5年国税庁告示第26号)。
 イ 上記①の課税仕入れ
 ロ 上記②の課税仕入れのうち3万円未満のもの
 ハ 上記③から⑦の課税仕入れ(③から⑤に係る課税仕入れについては、古物営業法、質屋営業法又は宅地建物取引業法により、業務に関する帳簿等へ相手方の氏名及び住所を記載することとされているもの以外のものに限り、⑥に係る課税仕入れについては、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号。以下「金属盗対策法」といいます。)第7条の規定により、買受の相手方の同条第1項本文に規定する本人特定事項として住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行うこととされているもの以外のものに限り、⑦に係る課税仕入れについては、事業者以外の者から受けるものに限ります。)
 ニ 上記⑧から⑩の課税仕入れ
(参考)1 古物営業を営む場合、古物営業法において、商品を仕入れた際の対価の総額が1万円以上(税込み)の場合には、帳簿(いわゆる「古物台帳」)に①取引年月日、②古物の品目及び数量、③古物の特徴、④相手方の住所、氏名、職業及び年齢、⑤相手方の確認方法を記載し、保存しなければならないこととされています(古物営業法16、18)。
 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項は、「①課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地(古物台帳に、取引の相手方の氏名や住所を記載することとされていない場合には不要)」、「②課税仕入れを行った年月日」、「③課税仕入れに係る資産又は役務の内容」、「④課税仕入れに係る支払対価の額」、「⑤帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」ですが、古物台帳には①から④の事項が記載されていることになります。
 なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項としては、⑤の事項も必要となるため、古物台帳と⑤の事項について記載した帳簿(総勘定元帳等)を合わせて保存することで、帳簿の保存要件を満たすことができます。
 この場合、古物台帳については帳簿の保存期間(課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から7年間)保存しておく必要がある点にご留意ください(消令71②)。
   2 特定金属くず買受業を営む場合、買受の相手方の本人特定事項(自然人である場合には①氏名、②住居、③生年月日、法人である場合には①名称、②本店又は主たる事務所の所在地)の確認(以下「本人確認」といいます。)を行うこととされており、本人確認を行った場合には、直ちに、本人確認記録を作成し、保存しなければならないこととされています(金属盗対策法7、8)。
 当該本人確認記録を帳簿の保存期間(課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から7年間)にわたって保存する場合には、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿の記載事項である「課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地」の記載があるものとして取り扱って差し支えありませんが、本人確認記録を作成しない場合であっても、取引記録に記録された事項から、買受けの相手方の本人特定事項が確認できる場合には、当該取引記録の保存に代えることが可能です。

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