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会計ニュース2026年06月04日 会計士におけるマネロンガイドラインが改訂へ 制裁対象者との取引を検知した場合には当局に報告

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 金融庁は5月29日、「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関するガイドライン(案)」を公表した(6月29日17時まで意見募集)。国際基準(FATF(金融活動作業部会)勧告)との整合を図る観点等から、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に加え、拡散金融対策に対する取組を追加するもの。例えば、最新の制裁リストとの照合の結果、制裁対象者と取引等があることを検知した場合は、公認会計士法27条(秘密を守る義務)に該当する場合を除き、取引未遂も含めて速やかに監督・規制当局に報告することなどを求めている。

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