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解説記事2020年07月13日 税制改正解説 令和2年度における国際課税関係の改正について(2020年7月13日号・№842)

税制改正解説
令和2年度における国際課税関係の改正について
 渡邉正晴


 経済のグローバル化や取引の多様化・複雑化が進展する中、国際課税制度の重要性はますます高まっている。近年、国際的には、一部の多国籍企業グループによる各国税制の隙間や抜け穴を利用した課税逃れへの批判の高まりを背景に、国際的な租税回避等に対して国際社会が協調して取り組む必要があるとの問題意識の下、多国間協調による国際課税ルールの再構築を通じてBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食・利益移転) に対応することを目指したOECD・G20「BEPS プロジェクト」の取組みが精力的に進められ、我が国はその取りまとめに主導的な役割を果たしてきた。現在は、BEPSプロジェクトの残された課題である「経済のデジタル化に伴う課税上の課題への対応」について、OECDを中心に、引き続き精力的な議論が行われている。
 また、外国の金融機関を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、平成26年にOECDは非居住者に係る金融口座情報を各国税務当局間で自動的に交換するための共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)を策定・公表した。我が国は平成27年度税制改正においてCRSに基づく非居住者の金融口座情報の税務当局への報告制度を整備し、平成30年から情報交換を開始している。
 これまで我が国はBEPSプロジェクトの合意事項等を踏まえ、国際的な租税回避や脱税の防止に向けて累次の制度整備を行ってきたところだが、国際課税を取り巻く環境の変化や重要性の高まりを踏まえ、健全な経済活動を支援しつつ、国際的な租税回避や脱税に対しより効果的に対応する観点から、引き続き、必要な見直しを迅速に講じていく必要がある。
 こうした基本的な考え方に基づき、令和2年度税制改正においては、主として以下のような見直しを行っている。
 第一に、内国法人が一定の支配関係にある外国子会社等から一定規模以上の配当等の額を受ける場合に、子会社株式等の帳簿価額から、その配当等の額のうち、益金不算入相当額を減額する特例が創設された。これは、内国法人が子会社株式等を取得した後、配当益金不算入制度を適用して配当等の額を非課税で受け取るとともに、配当等によって時価が下落した子会社株式等を譲渡することにより、税務上の譲渡損失を創出させることが可能となっており、これが国際的な租税回避的に用いられるとの指摘があったことを踏まえ、対応が講じられたものである。
 第二に、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度等について見直しが行われた。OECD加盟国のほか非加盟国も含む161の国・地域が参加し、税の情報交換に関する法制・執行についての審査等を行う「税の透明性と情報交換に関するグローバル・フォーラム」において、CRSに基づく金融口座情報の自動的情報交換につき、令和2年から各国の法制度の相互審査が行われることから、相互審査に係る事前協議の状況等を踏まえ、我が国の国内法の規定がCRS により忠実に従ったものとなるよう必要な見直しを行うものである。
 これらの改正を含む国際課税の改正は、次の法令により行われている。
(法律)
・所得税法等の一部を改正する法律(令2. 3.31法律第8号)
(政令)
・所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(令2. 3.31政令第111号)
・法人税法施行令等の一部を改正する政令(令2. 3.31政令第112号)
・地方法人税法施行令の一部を改正する政令(令2. 3.31政令第113号)
・租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令2. 3.31政令第121号)
・外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令2. 3.31政令第122号)
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令2. 3.31政令第124号)
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令2. 4. 8政令第143号)
(省令)
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(令元.12.27総務省・財務省令第3号)
・外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令元.12.27総務省・財務省令第4号)
・外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令2. 3.31総務省・財務省令第2号)
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令2. 3.31総務省・財務省令第3号)
・所得税法施行規則の一部を改正する省令(令2. 3.31財務省令第11号)
・法人税法施行規則の一部を改正する省令(令2. 3.31財務省令第12号)
・租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令2. 3.31財務省令第21号)
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(令2. 4. 8総務省・財務省令第4号)
・法人税法施行規則の一部を改正する省令(令2. 4.10財務省令第40号)(申告書別表関係)
・租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令2. 5.11財務省令第46号)

1  子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応

(1)移動平均法を適用する株式等について対象配当等の受領があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
 内国法人が他の法人(連結子法人を除く。以下同じ。)から配当等の額を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係(発行済株式又は出資の総数又は総額の50%超を保有する等の関係をいう。以下同じ。)がある場合に限る。)において、対象配当等の額(その受ける配当等の額からグループ内法人に対する一定のみなし配当等の額を除いた金額をいう。以下同じ。)及び同一事業年度内配当等の額の合計額がこれらの配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の帳簿価額のうち最も大きいものの10%相当額を超えるときは、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額に係る益金不算入相当額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とすることとされた(子会社株式帳簿価額減額特例)(法令119の3⑦)。
(2)本特例が適用されない場合
 次の要件のいずれかに該当する場合には、本特例の適用はないこととされた。
① 他の法人(内国普通法人に限る。)の設立の時から内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなった日(以下「特定支配日」という。)までの期間を通じて、当該他の法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める内国株主(内国普通法人若しくは協同組合等又は居住者をいう。)が有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額の割合が90%以上であること(当該期間を通じて当該割合が90%以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)(法令119の3⑦一)。
② 特定支配日が当該対象配当等の額を受ける日の属する他の法人の事業年度開始の日前である場合において、イの金額からロの金額を減算した金額がハの金額以上であること(当該減算した金額がハの金額以上であることを証する書類を当該内国法人が保存していない場合を除く。)(法令119の3⑦二)。
 イ 当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額
 ロ イの事業年度終了の日の翌日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額の合計額
 ハ 当該他の法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額
③ 特定支配日から当該対象配当等の額を受ける日までの期間が10年を超えること(法令119の3⑦三)
④ 対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が2,000万円を超えないこと(法令119の3⑦四)
(3)株式等の帳簿価額から減算する金額に関する特例計算
 内国法人が受ける対象配当等の額(特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。)に係る基準時の属する事業年度の確定申告書等に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配日後の配当等の額のうち特定支配日後に生じた利益剰余金の額から支払われたと認められない部分の金額として計算した金額(以下「特定支配後増加利益剰余金額超過額」という。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、一定の書類を保存している場合には、本特例の適用による他の法人の株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、上記(1)にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(本特例の適用に係るものを除く。)の合計額のうち、特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とすることができることとされている(法令119の3⑧)。
(4)適格組織再編成があった場合の取扱い
 内国法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等から上記(1)の他の法人の株式等の移転を受けた一定の場合には、当該被合併法人等が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなった日を特定支配日とみなすこととされている(法令119の3⑩)。
(5)適用回避防止規定
 他の法人が関係法人(内国法人との間に特定支配関係がある法人をいう。以下同じ。)を被合併法人又は分割法人とする一定の合併又は分割型分割に係る合併法人又は分割承継法人に該当する場合又は他の法人が関係法人からの配当等の額を受けた法人(一定の要件を満たすものに限る。)に該当する場合には、上記(2)①及び③の要件に該当しないものとする等の取扱いが設けられている(法令119の3⑪)。
(6)情報申告義務
 内国法人が受ける対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する他の法人の株式等の帳簿価額のうち最も大きいものの10%相当額を超える場合(上記(2)③又は④のいずれかに該当する場合等を除く。)には、当該内国法人は、当該対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書に一定の事項を記載した書類を添付しなければならないこととされている(法令119の3⑬、法規27②)。
(7)総平均法を適用する株式等について対象配当等の受領があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出方法
 評価換え等があった場合の総平均法の適用の特例における「評価換え等」に「対象配当等の額の受領」が追加することとされるとともに、対象配当等の額の受領は対象配当等の額に係る基準時にあったものとすることとされた(法令119の4①③)。
(8)適用関係
① (1)から(7)までの改正は、法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額について適用(改正法令附則5①)。
② 法人が令和2年4月1日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額に係る基準時が同日前に開始した事業年度の期間内のいずれかの時である場合には、(1)又は(6)における基準時の帳簿価額の10%を超えるかどうかの判定を行う場合を除き、同日以後最初に開始する事業年度開始の時を当該対象配当等の額に係る基準時とみなす(改正法令附則5②前段)。

2 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度等の改正

(1)非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、次の見直しが行われた。
① 令和2年4月1日施行分
 イ 居住地国等の特定手続
 (イ)特定取引から除外される取引の範囲
  ⅰ ストックオプション税制の適用を受けて取得される株式に係る取引を除外することとされた(旧実特規16の8①五ロ)。
  ⅱ 準拠法により事業体とされる遺産に関する新規届出書の記載事項及び報告事項の見直しに併せて、特定取引から除外される取引の範囲に、租税条約等実施特例法施行令第6条の8各号に掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るものを追加することとされた(実特規16の8①七)。
  (i)報告金融機関等との間でその営業所等を通じて当該取引を行う者(内国法人に限るものとし、特定組合員等に相当する者を除く。)が遺産法人等(その遺産法人等に係る被相続人の居住地国が我が国である場合におけるその遺産法人等に限る。)である場合における当該取引に係る契約
  (ii)報告金融機関等との間でその営業所等を通じて当該取引に係る契約を締結していた者(個人に限るものとし、特定組合員等である者を除く。(ii)において同じ。)が死亡した場合において、その個人(被相続人)に係る遺産(当該取引に係る契約に係るものに限る。)が遺産法人等であるとき(当該報告金融機関等が当該個人の死亡診断書、死体検案書その他当該個人の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写しのいずれかを取得しているときに限る。)における当該取引に係る契約
 (ロ)特定対象者の意義
  ⅰ 本制度の対象となる事業体として法人等(法人、民法組合等又は信託をいう。)の定義規定が設けられた(実特法10の5⑧七)。
  ⅱ 特定法人の範囲から、報告対象国以外の相手国等のうち一定の国又は地域の法令に準拠して設立された一定の外国報告金融機関等を除外することとされた(実特令6の8①)。
 (ハ)新規届出書等に記載すべき事項について、特定対象者の意義の見直しに伴い、また、準拠法により事業体とされる遺産に関する記載事項を追加する観点から、所要の整備が行われた(実特規16の2①)。
 (ニ)組合契約によって成立する組合に準ずる事業体及び信託の居住地国を追加すると共に、外国に税務上の居住地を有しない法人等の居住地国を追加することとされた(実特法10の5⑧六七)。
 (ホ)新規届出書等の提出をする者が内国法人である特定法人の場合における法人番号確認書類の提示及び報告金融機関等による法人番号の確認
  ⅰ 届出書の提出をする者が特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、その届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(以下ⅰにおいて「名称等」という。)につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表されたその提出をする者の名称等と同じであることの確認をした場合には、その提出をする者は、その報告金融機関等の営業所等の長に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととし、その報告金融機関等の営業所等の長は、本人確認書類によるその提出をする者の名称等の確認を要しないこととすることとされた(実特令6の2②、6の4②)。
  ⅱ 届出書の提出をする者が特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、その届出書に記載された名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下ⅱにおいて「名称等」という。)につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から送信を受けた登記情報に記録されたその提出する者の名称等と同じであることの確認をした場合には、その提出する者は、その報告金融機関等の長に、法人確認書類の提示をしたものとみなすこととされた(実特規16の2⑥、16の4⑤、16の5③)。
 (ヘ)特定組合員等の意義に関する改正に伴い、法人既存特定取引契約者等が信託に該当する場合の本店所在地国情報を追加することとされた(実特規16の3⑤)。
 (ト)既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約の範囲に、報告金融機関等との間に一定の支配関係がある法人との間で締結している他の特定取引に係る契約等を追加することとされた(実特令6の3⑲〜、6の5⑭、実特規16の3⑧⑨⑬、16の6⑤)。
 (チ)特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合の報告金融機関等によるその特定対象者の生年月日等の情報の取得について、その特定をした国又は地域が報告対象国に該当する場合に限定された(実特令6の3、6の5⑭、実特規16の3⑪、16の6⑤)。
 (リ)特定組合員等の意義に関する改正に伴い、任意届出書を提出する者がその任意届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に提示すべき居住地国確認書類の範囲に、一定の書類が追加することとされた(実特規16の4 ②五六)。
 ロ 特定取引を行ったとみられる者(一定の者を除く。)が単なる名義人であって、その特定取引に係る契約の利益を享受せず、その者以外の者が、その特定取引に係る契約の利益を享受する場合には、その特定取引は、その利益を享受する者が行ったものとして本制度を適用する旨が法令上明確化された(実特法10の5⑩、実特令6の10)。
 ハ 報告金融機関等により報告すべき報告事項について、特定対象者の意義の見直しに伴い、また、準拠法により事業体とされる遺産に関する記載事項を追加する観点から、所要の整備が行われた(実特規16の12①一イロ)。
 ニ 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者若しくはその関係者又は報告金融機関等が、その特定取引に係る契約に関する報告事項について、租税条約等実施特例法第10条の6 第1項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとしてその報告事項に係る行為を行った場合又はその行為がなかったならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとしてその行為(その特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。)を行った場合等には、これらの行為がなかったもの等として、租税条約等実施特例法第10条の5及び第10条の6の規定を適用する旨の規定が創設された(実特法10の7)。
 ホ 報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等があった場合の特例の創設に伴い、報告金融機関等が記録すべき事項に一定のものを追加することとされた(実特規16の13②四)。
 ヘ 特定組合員等の意義の見直し及び報告事項の提供の回避を主たる目的とする行為等がある場合の特例の創設に伴い、罰則の適用対象に、新規届出書等に上記ニによりなかったものとされた行為等に係る記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者(一定の者を除く。)及びその行為等に係る事項を税務署長に提供した者を追加することとされた(実特法13④三四)。
② 令和4年1月1日施行分
 イ 新規特定取引に関する居住地国等の特定手続
 (イ)特定法人の範囲から、次に掲げる法人を除外することとされた。
  ⅰ 設立の日以後2年を経過していない一定の法人(実特令6の9①十一)
  ⅱ 報告対象国以外の相手国等のうち一定の国又は地域の法令に準拠して設立された一定の外国報告金融機関等(実特令6の9①七、実特規16の9①)
 (ロ)新規届出書等に記載すべき事項に、特定取引を行う者が特定法人である場合には、その旨を追加することとされた(実特規16の2①六)。
 ロ 特定対象者等の居住地国等の再特定手続について、新規届出書等を提出した者が提出すべき異動届出書の提出事由を、その新規届出書等に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の一定の事項について異動を生じた場合とするほか、報告金融機関等は、特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域その他の事実が新規届出書等に記載された事項のうち特定対象者の居住地国その他の一定の事項と異なることを示す一定の情報を取得した場合等には、その取得の日から3月を経過する日等の一定の日までに、その新規届出書等を提出した者等に対し異動届出書の提出要求等をし、又はその報告金融機関等の保有する情報に基づき特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定をしなければならないこととされた(実特法10の5④⑥⑦、実特令6の4③、6の5、6の6①〜⑭⑰⑱、実特規16の5①②、16の5の2、16の6②③)。
 ハ 本制度による報告対象外となる者の範囲に、外国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものを追加することとされた(実特令6の14①、実特規16の12①②)。
 ニ 上記ロの居住地国の再特定手続の見直しに伴い、報告金融機関等による記録の作成及び保存について、所要の整備が行われた(実特法10の8①、実特規16の13②)。
(2)台湾との間での金融口座情報の自動的な提供のための報告制度について、上記(1)の非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の改正を踏まえ、上記(1)①ハ、ニ及びヘと同様の改正が行われた(所得相互免除法41の2①〜③、47①一)。
(3)適用関係
① (1)①の改正は、令和2年4月1日から施行(改正法附則1、令和2年3月改正実特令附則1、令和2年3月改正実特規附則1)。なお、(1)①の改正については、下記②から⑩までの適用関係が定められている。
② 報告金融機関等は、令和2年4月1日前にその報告金融機関等との間でその営業所等を通じて(1)①イ(イ)ⅰにより特定取引から除外される取引を行った者で同日においてその取引(同日において特定取引に該当するものに限る。以下②において「特定対象取引」という。)に係る契約を締結しているものにつき、租税条約等実施特例法第10条の5第2項の規定の例により、同日から2年を経過する日(令和2年4月1日の前日におけるその特定対象取引に係る契約に係る資産の価額が1億円を超えるものにあっては、令和2年4月1日から1年を経過する日)までに、その報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づきその特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならないものとされた。なお、その特定をした国又は地域は、同項の規定により特定した同項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域とみなして、同条の規定を適用(令和2年3月改正実特規附則7)。
③ (1)①イ(ハ)の改正は、令和2年4月1日以後に提出する新規届出書について適用し、同日前に提出した新規届出書については、従前どおり(改正法附則132①)。
④ (1)①イ(ホ)の改正は、令和2年4月1日以後に特定取引を行う場合又は任意届出書若しくは異動届出書を提出する場合について適用(令和2年3月改正実特令附則2、4、令和2年3月改正実特規附則2、4、5)。
⑤ (1)①イ(ヘ)の改正は、法人既存特定取引契約者が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引に係る契約が、令和2年4月1日以後に租税条約等実施特例法施行令第6条の3第23項第3号及び第4号に掲げる契約に該当することとなった場合について適用し、法人既存特定取引契約者が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引に係る契約が、同日前にこれらの規定に掲げる契約に該当することとなった場合については、従前どおり(令和2年3月改正実特令附則3①)。
⑥ (1)①イ(ト)の改正は、既存特定取引契約者が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引に係る契約が、令和2年4月1日以後に租税条約等実施特例法施行令第6条の3第23項第2号及び第4号に掲げる契約に該当することとなった場合について適用し、個人既存特定取引契約者又は法人既存特定取引契約者が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引に係る契約が、同日前にこれらの規定に掲げる契約に該当することとなった場合については、従前どおり(令和2年3月改正実特令附則3②)。
⑦ (1)①イ(チ)の改正は、報告金融機関等が令和2年4月1日以後に特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合及び報告金融機関等が特定をした特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(台湾を除く。)が同日以後に報告対象国に該当することとなった場合について適用し、その特定をした国又は地域が同日の前日において報告対象国(台湾を含む。)であった場合については、従前どおり(令和2年3月改正実特令附則3③)。
  なお、報告金融機関等が特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、令和2年4月1日前に当該特定をした日から2年を経過していたとき(同日の前日において、当該特定をした国又は地域が報告対象国以外の国又は地域であるときに限る。)は、当該特定対象者の生年月日及び外国納税者番号等の取得については、(1)①イ(チ)は適用しないこととされている(令和2年3月改正実特令附則3④、5)。
  また、報告金融機関等が特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、次に掲げる場合に該当していたとき(令和2年4月1日の前日において、当該特定をした国又は地域が報告対象国以外の国又は地域(台湾を除く。)であるときに限る。)は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める措置をとったものとみなして、(1)①イ(チ)を適用(令和2年3月改正実特規附則3、6)。
 イ 当該特定をした日(⑦において「特定日」という。)から令和2年4月1日の前日(同日が当該特定日から1年を経過する日後に到来する場合(令和2年4月1日の前日が当該特定日から2年を経過する日以後に到来する場合を除く。)に限る。)までの間のうち、当該特定日から1年を経過する日まで及び同日の翌日から令和2年4月1日の前日までのそれぞれの期間内において、少なくとも1回、改正前の租税条約等実施特例法施行規則第16条の3第9項の規定による措置をとっていた場合……当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなった日(下記ロにおいて「該当日」という。)から2年を経過する日までの間、年1回、(1)①イ(チ)による措置をとること。
 ロ 当該特定日から1年を経過する日(同日が令和2年4月1日以後に到来する場合には、当該特定日から令和2年4月1日の前日)までの間においてのみ、少なくとも1回、租税条約等実施特例法施行規則第16条の3第9項の規定による措置をとっていた場合……当該特定をした国又は地域に係る該当日から1年を経過する日まで又は同日の翌日から1年を経過する日までの期間のいずれかの期間内において、1回、(1)①イ(チ)による措置をとること。
⑧ (1)①ハの改正は、令和2年4月1日の属する年以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者が締結している報告対象契約に係る報告事項の提供について適用し、令和2年4月1日の属する年の前年以前の各年の12月31日において報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者が締結していた報告対象契約に係る報告事項の提供については、従前どおり(改正法附則132⑤)。
⑨ (1)①ニの改正は、令和2年4月1日以後に特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った場合等について適用(改正法附則132⑥⑦)。
⑩ (1)①ヘの改正は、令和2年4月1日以後にした違反行為について適用(改正法附則171)。
⑪ (1)②の改正は、令和4年1月1日から施行(改正法附則1四ニ、令和2年4月改正実特令附則①、令和2年4月改正実特規附則1)。なお、(1)②の改正については、下記⑫から⑮までの適用関係が定められている。
⑫ (1)②ロの改正は、一定の事項について異動を生じた日が令和4年1月1日以後である場合(同日の前日において当該異動に相当する事実を生じていた場合を除く。)について適用し、改正前の租税条約等実施特例法第10条の5第4項に規定する該当することとなった日が同年1月1日前である場合については、従前どおり(改正法附則132②)。
⑬ (1)②ロの改正は、令和4年1月1日以後に一定の情報を取得した場合に該当する場合について適用(改正法附則132③)。
⑭ (1)②ロの改正は、令和4年1月1日以後に一定の情報を取得した場合等に該当する場合について適用し(改正法附則132④)、同日前に改正前の租税条約等実施特例法第10条の5第6項に規定する一定の場合に該当した場合については、従前どおり(改正法附則132③)。
⑮ (1)②ハの改正は、令和4年1月1日以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者が締結している報告対象契約に係る報告事項の提供について適用し、令和4年1月1日前の各年の12月31日において報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者が締結していた報告対象契約に係る報告事項の提供については、従前どおり(令和2年4月改正実特令附則②)。
⑯ (2)の改正は、令和2年4月1日から施行(改正法附則1)。なお、適用関係についても、(1)①ハ、ニ及びヘと同様の経過措置が定められている(改正法附則131②③、171)。

3 その他

(1)外国関係会社に係る所得等の課税の特例の改正
 外国子会社合算税制について、次のとおり改正が行われた。
① 特定所得の金額(受取利子等の額)
  部分合算課税の対象となる受取利子等の額から、部分対象外国関係会社(その本店所在地国においてその役員又は使用人が棚卸資産の販売及びこれに付随する棚卸資産の販売の対価の支払の猶予に係る業務を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものに限る。)が、その関連者以外の者に対して行う棚卸資産の販売の対価の支払の猶予により生ずる利子の額が除外された(措令25の22の3⑧二、39の17の3⑩二、39の117の2⑩二)。
② 外国子会社合算税制の適用に係る二重課税調整
  内国法人(特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人又は特定投資信託に係る受託法人に限る。)が会社単位の合算課税又は外国金融子会社等に該当しない部分対象外国関係会社に係る部分合算課税の適用を受ける場合には、その内国法人に係る外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその合算課税の対象とされた金額に対応する部分の金額は、その内国法人が納付した外国法人税の額とみなして、特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例等の規定を適用することとされた(措法66の7④、措令39の18⑰⑲〜、措規22の11の2)。
③ 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例(コーポレート・インバージョン対策合算税制)の改正
  特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について、外国子会社合算税制の上記①と同様の改正が行われた(措令25の27⑧二、39の20の4⑧二、39の120の4⑧二)。
(2)外国税額控除の改正
 外国税額控除の対象とならない外国法人税の額について、次の外国法人税の額が追加された。
① 他の者の所得の金額に相当する金額に対し、これを内国法人(その内国法人と当該他の者との間に一定の関係がある場合におけるその内国法人に限る。)の所得の金額とみなして課される一定の外国法人税の額(法令142の2⑦五、法規29の2①)。
② 内国法人の国外事業所等の所在する国又は地域(以下②において「国外事業所等所在地国」という。)において課される外国法人税(その国外事業所等所在地国においてその内国法人の国外事業所等(その国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下②において同じ。)を通じて行う事業から生ずる所得に対して課される他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に、その内国法人の国外事業所等から関連者等への支払に係る金額並びにその内国法人の国外事業所等がその内国法人の関連者等から取得した資産に係る償却費の額のうち当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算することその他これらの金額に関する調整を加えて計算される所得の金額につき課されるものに限る。)の額(当該他の外国法人税の課税標準となる所得の金額に相当する金額に係る部分を除く。)(法令142の2⑦六、法規29の2②)。
(3)対象純支払利子等に係る課税の特例(過大支払利子税制)の改正
 外国法人の恒久的施設が有する債権に係る経済的利益を受ける権利が、その本店等に移転されることがあらかじめ定まっている場合には、法人からその恒久的施設に支払われる利子等の額を対象外支払利子等の額から除くこととされた(措令39の13の2⑤、39の113の2⑤)。
(4)外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例の改正
 金融商品取引法の改正により、「暗号資産」を用いたデリバティブ取引(以下「暗号資産デリバティブ取引」という。)が金融商品取引法上のデリバティブ取引に追加されたことに伴い、本特例について同法の改正後も引き続き改正前と同様の対象範囲とするため、本特例の対象となる店頭デリバティブ取引の範囲から、暗号資産デリバティブ取引を除外することとされた(措法42④)。
(5)振替国債等の利子の課税の特例等の改正
① 外国法人等が非課税適用申告書等の提出をする際、その提出を受ける者が、その非課税適用申告書等に記載されている一定の事項につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表されたその外国法人等の一定の事項と同じであることの確認をした場合には、その外国法人等は、その提出を受ける者に対しては、番号確認書類の提示を要しないこととし、その提出を受ける者は、番号確認書類による一定の事項の確認を要しないこととされた(措令3⑯、3の2⑲、3の2の2⑫、26の20、26の30⑬、27⑤、27の2)。
② 非課税適用申告書等を提出する外国法人が特定振替機関等の営業所等の長等にその提出の際、特定振替機関等の営業所等の長等が、その非課税適用申告書等に記載されたその外国法人の名称等につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から送信を受けた登記情報に記録されたその外国法人の名称等と同じであることの確認をした場合には、その外国法人は、特定振替機関等の営業所等の長等に、その外国法人の本人確認書類の提示をしたものとみなすこととされた(措規3の18⑰、3の19⑬、3の20③、19の7⑬、19の12⑦、19の14の3⑬、19の15⑲)。
(6)納税環境整備
① 国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限の見直し等に伴う国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)の改正
 イ 国税通則法の改正において、賦課決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた納税申告書の提出又は源泉徴収等による国税の納付(調査による更正決定等を予知してされたものを除く。)に伴って行われることとなる無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定について、その提出又は納付があった日から3月を経過する日まで、行うことができることとされたことに伴い、移転価格税制における更正決定等の期間制限の特例により賦課決定をすることができないこととなる日前3月以内にされた納税申告書の提出についても、この期限到来間際にされた期限後申告等に係る加算税の賦課決定期限の対象とすることとされた(措法66の4)。
 ロ 国税通則法の改正において、一定の事由が生じた場合において、一定の事由に基づいてする更正決定等については、租税条約等の相手国等に対して情報提供要請に係る書面が発せられた日から3年間は、行うことができることとされたことに伴い、情報提供要請が、移転価格税制における更正決定等の期間制限の特例により更正決定等をすることができないこととなる日の6月前の日前にされた場合についても、この国外取引等の課税に係る更正決定等の期間制限の対象とすることとされた(措法66の4)。
 ハ 上記イ及びロの国税通則法の改正に伴い、国税の徴収権の消滅時効の起算点について、上記イによる賦課決定又は上記ロによる更正決定等により納付すべきものについては、これらの賦課決定又は更正決定等があった日とすることとされたことに伴い、移転価格税制の適用に係る国税の徴収権の消滅時効の起算点についても、移転価格税制における更正決定等の期間制限の特例を通じて延長されたこれらの日とすることとされた(措法66の4)。
 ニ 連結納税制度における移転価格税制、外国法人等の内部取引に係る課税の特例及び内国法人等の国外所得金額の計算の特例について、上記イからハまでと同様の改正が行われた(措法40の3の3、41の19の5、66の4の3⑭、67の18⑬、68の88、68の107の2⑬)。
② 不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設に伴う徴収共助制度の改正
  国税徴収法において、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設され、暴力団等に該当しない旨の虚偽陳述に対する罰則が新たに設けられたことに伴い、共助対象外国租税の徴収について、同制度に関する規定を準用するとともに、罰則規定が新たに設けられた(実特法11④、13④)。
(7)適用関係
① (1)①の改正は、外国関係会社の令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る部分適用対象金額及びその部分適用対象金額に係る部分課税対象金額について適用(改正措令附則23、36、46)。
② (1)②の改正は、外国関係会社の令和2年4月1日以後に終了する事業年度に係る課税対象金額又は部分課税対象金額に係る外国法人税の額について適用(改正法附則90①)。
③ (1)③の改正は、外国子会社合算税制の(1)①と同様の適用関係(改正措令附則24、37、47)。
④ (2)の改正は、内国法人の令和3年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、 従前どおり(改正法令附則8)。
⑤ (3)の改正は、法人の令和2年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については従前どおり(改正措令附則35、45)。
⑥ (4)の改正は、令和2年5月1日以後に外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が支払を受けるべき証拠金の利子について適用し、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が同日前に支払を受けるべき証拠金の利子については従前どおり(改正法附則77)。
⑦ (5)①の改正は、令和2年4月1日以後に非課税適用申告書等を提出する場合に適用(改正措令附則3、4、27〜29)。
⑧ (5)②の改正は、令和2年4月1日以後に非課税適用申告書等を提出する場合に適用(改正措規附則2、3、10①、12、13)。 
⑨ (6)①の改正は、令和2年4月1日以後に所得税若しくは法人税若しくは地方法人税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については、その申告書の提出の日)又はこれらに係る加算税の納税義務の成立の日が到来する所得税又は法人税若しくは地方法人税について適用し、同日前にこれらの期限又は日の到来した所得税又は法人税若しくは地方法人税については従前どおり(改正法附則70、76、89、92、103、107)。
⑩ (6)②の改正は、令和3年1月1日から施行(改正法附則1二ホ)。

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