コラム2020年07月20日 かこみコラム 7月豪雨で有報等の提出期限が今年10月30日まで延長(2020年7月20日号・№843)
7月豪雨で有報等の提出期限が今年10月30日まで延長
金融庁は7月14日、令和2年7月豪雨の影響により、有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書等の開示書類を提出期限までに提出できなかった場合であっても、令和2年10月30日までに提出すれば行政上及び刑事上の責任は問われないとしている。
なお、令和2年10月30日になっても、開示書類を提出できないような状況にある場合には、所管の財務(支)局長の承認により提出期限をさらに延長できる。また、臨時報告書は、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合にはそのような事情の解消後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われる。
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