カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2020年08月07日 「自動販売機スキーム」事案が結審(2020年8月10日号・№845) 課税庁、「締め日」での課税売上計上を否認し、修正申告を求める

  • 東京地裁民事51部、「自動販売機スキーム」における消費税の還付の是非を争点とする事案を結審(令和2年7月7日)。
  • 原告は自販機の締め日(12月23日)に課税売上高を計上したが、課税庁は、課税期間後の月末(12月31日)に計上すべきものとして修正申告を求める。

 本事案は、消費税等の還付を目的とした「自動販売機スキーム」の是非が争われたものである。原告は、平成26年12月1日から平成26年12月24日までの課税期間において取得した建物に係る消費税及び地方消費税につき、自動販売機に係る販売手数料が当該課税期間中の唯一の資産の譲渡等の対価の額であって本件販売手数料の額が課税資産の譲渡等の対価の額に該当することから、課税売上割合が100%となり、本件建物の取得に係る消費税等の全額を控除することができるとして、消費税等の更正の請求を行った。この更正の請求が認められなかったことから、当該処分等の取消しを求めて争訟に至った。
 原告は、「本件販売手数料は各月の最後の本件従業員等の訪問日に商品の販売高等を締め切って金額を計算するという慣行に従った事前の合意に基づき、平成26年12月23日に商品の販売等を締め切った販売高によって計算されたものであり、平成26年12月23日までの期間の金額として算出された本件販売手数料については、本件課税期間における課税資産の譲渡等の対価の額とするのが法人税法第22条第2項の創設の趣旨及び法人税基本通達の制定の趣旨並びに本件販売手数料に係る事実のいずれにも即した正しい取扱いである。」と主張した。
 一方、国は、「本件販売手数料は、請求人とボトラーとの間で本件従業員等が本件自動販売機の販売高を確認した平成26年12月23日を締め日とする合意があったとは認められず、本件従業員等が、各月の最後の訪問日に本件自動販売機の販売高等を確認することが慣行となっていたとしても、その販売高等をもって各月の末日までの本件自動販売機の商品の販売高等とすることを、当事者間で了承しているとみるのが相当であり、本件販売手数料は、本件自動販売機を設置した日から平成26年12月31日までの間の役務の提供等の対価であり、平成26年12月31日に、請求人が収受すべき権利が確定したものと認められる。平成26年12月31日に収受すべき権利が確定したものと認められるから、本件課税期間における課税資産の譲渡等の対価の額に当たらない。」として、納税者に修正申告を慫慂(しょうよう)していた。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索