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税務ニュース2020年08月20日 日税連、コロナによる役員給与改定を“臨時改定事由”に 財務省や国税庁に法令解釈の見直しを要望

速報 News Wave

 新型コロナウイルス感染症の影響により業績が著しく悪化したため役員給与の減額改定を行った場合には、「業績悪化改定事由」に該当するものとして取り扱われ、改定前と改訂後に定額で支払われる役員給与はそれぞれ定期同額給与に該当することとされている(国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」)。しかし、「臨時改定事由」には該当しないため、同一事業年度内に一度減額した役員給与を元に戻す(増額)ことはできないとされている。
 このため、日本税理士会連合会では、8月7日に財務省や国税庁等に提出した「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う税制改正に関する建議書」において、新型コロナウイルス感染症の影響による役員給与の改定は「臨時改定事由」による改定に該当することを認めるよう求めている。同連合会では、緊急事態宣言が全都道府県に出されたことに伴い、営業自粛や外出自粛などにより役員の職務の執行が一部できなかった場合も想定されるとしている。

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