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解説記事2020年08月24日 税制改正解説 令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について(2020年8月24日号・№846)

税制改正解説
令和2年度における所得税関係及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に関する改正について
 藤原圭祐


 持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行い、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに、NISA(少額投資非課税)制度の見直しを行うほか、国際課税制度の見直しや納税環境の整備等を行うことを内容とした「所得税法等の一部を改正する法律」は、国会における審議を経て令和2年3月27日に参議院本会議で可決・成立し、3月31日に関係政省令とともに公布され、原則として4月1日から施行されている。
 以下これらの改正内容について概要を説明する。

所得税法等の改正

1 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の改正(所法81等関係)
(1)改正の内容

① 居住者がひとり親である場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされた。なお、このひとり親控除は、給与等に係る源泉徴収及び公的年金等に係る源泉徴収の段階で適用できることとされている。
  上記の「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で一定のもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいうこととされている。
 イ その者と生計を一にする子でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものを有すること。
 ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
 ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないこと。
② 寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、上記①のひとり親に対する税制上の措置に伴い、改正前の寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされた。
 イ 扶養親族を有する寡婦についても、合計所得金額が500万円以下であることの要件が追加された。
 ロ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないことの要件が追加された。
③ 改正前の寡夫の定義及び寡夫控除については、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないことの要件が追加され、ひとり親に該当する寡婦とともに、ひとり親の定義及びひとり親控除に改正され、寡婦控除の特例は、上記①のひとり親に対する税制上の措置に伴い、廃止された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和2年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については従前どおりとされている。

2 日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用に関する改正(所法2等関係)
(1)改正の内容

① 扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、扶養親族のうち、非居住者については年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに年齢30歳以上70歳未満の者であって次に掲げる者のいずれかに該当するものとされた。
 イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
 ロ 障害者
 ハ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
② 給与等の源泉徴収段階において控除を受けようとする扶養控除の対象となる親族が非居住者である場合には、給与所得者の扶養控除等申告書に控除対象扶養親族に該当する事実を記載しなければならないこととされ、その記載をした居住者はその記載がされた者(下記③において「国外居住親族」という。)が控除対象扶養親族に該当する事実が留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者に該当することである場合には留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者に該当する旨を証する書類を各人別にその申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされた。
③ 上記②の源泉徴収の際に提出をした給与所得者の扶養控除等申告書に国外居住親族に関する事項を記載した居住者は、年末調整における税額の過不足の額の計算上、その国外居住親族がその居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除の適用を受けようとする場合には、その国外居住親族がその居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者に該当する事実等を記載した給与所得者の扶養控除等申告書を、その給与等の支払者を経由してその給与等につき源泉徴収すべき所得税に係る納税地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされ、国外居住親族がその居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者に該当することを明らかにする書類を各人別にその申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされた。
④ 公的年金等の源泉徴収段階において控除を受けようとする扶養控除の対象となる親族が非居住者である場合には、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書にその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実を記載しなければならないこととされ、その記載をした居住者はその記載がされた者が控除対象扶養親族に該当する事実が留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者に該当することである場合には留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者に該当する旨を証する書類を各人別にその申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされた。
⑤ 確定申告書に非居住者である親族に係る扶養控除に関する事項の記載をする居住者は、扶養控除に係る非居住者である親族が年齢30歳以上70歳未満の者である場合(非居住者である親族が障害者である場合を除く。)には、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者に該当する旨を証する書類又はその居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者に該当することを明らかにする書類をその申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和5年分以後の所得税又は同年1月1日以後に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等について適用し、令和4年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については従前どおりとされている。
② 上記(1)②及び③の改正は、令和5年1月1日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等については従前どおりとされている。
③ 上記(1)④の改正は、令和5年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等については従前どおりとされている。
④ 上記(1)⑤の改正は、令和5年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和4年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については従前どおりとされている。

3 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品の非課税措置の改正(所令28等関係)
(1)改正の内容

① 公益財団法人日本オリンピック委員会に加盟している一定の団体から、オリンピック競技大会において第1位に入賞したことの表彰をするものとして交付される金品の非課税限度額が500万円(改正前:300万円)に引き上げられた。
② 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会に加盟している一定の団体から交付される金品(次に掲げる金品の区分に応じ、次に定める金額に限る。)について、所得税を課さないこととされた。
 イ パラリンピック競技大会において第1位に入賞したことの表彰をするものとして交付される金品……500万円
 ロ パラリンピック競技大会において第2位に入賞したことの表彰をするものとして交付される金品……200万円
 ハ パラリンピック競技大会において第3位に入賞したことの表彰をするものとして交付される金品……100万円
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和2年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については従前どおりとされている。

4 貸倒引当金制度の改正(所法52関係)
(1)改正の内容

 貸倒引当金の対象となる金銭債権に債券に表示されるべき権利が含まれないことが明確化された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和2年4月1日から施行されている。

5 配偶者居住権に係る所得税法の改正(所法60等関係)
(1)改正の内容

① 相続又は遺贈により取得した配偶者居住権及び配偶者敷地利用権(以下「配偶者居住権等」という。)の消滅(配偶者居住権等を取得した時に配偶者居住権付き建物等を譲渡したとしたならばその建物等を取得した日とされる日以後5年を経過する日後の消滅に限る。)による所得が短期譲渡所得の範囲から除かれ、長期譲渡所得に該当することとされた。
② 相続又は遺贈により取得した配偶者居住権付き建物等を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上控除されるその建物等の取得費は、「その建物に配偶者居住権が設定されていないとしたならばその建物等を譲渡した時においてその取得費の額として計算される金額」から、「その建物等を譲渡した時において配偶者居住権等が消滅したとしたならば下記③により配偶者居住権等の取得費とされる金額」を控除した金額とすることとされた。
③ 配偶者居住権等が消滅した場合における譲渡所得の金額の計算については、配偶者居住権等を取得した時において、「その時に配偶者居住権付き建物等を譲渡したとしたならばその建物等の取得費の額として計算される金額のうちその時における配偶者居住権等の価額に相当する金額に対応する部分の金額として一定の計算をした金額」により配偶者居住権等を取得したものとし、「その一定の計算をした金額」から「配偶者居住権の存続する期間を基礎として一定の計算をした金額」を控除した金額をもって配偶者居住権等の取得費とすることとされた。
④ 上記②及び③のほか、配偶者居住権付き建物等に係る配偶者居住権等が消滅した後にその建物等を譲渡した場合におけるその建物等の取得費の計算方法が定められた。
⑤ 雑損控除の対象となる資産の損失の金額について、いわゆる簿価ベースで損失の金額を計算することができる資産の範囲に、配偶者居住権等が追加された。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和2年4月1日以後の配偶者居住権の消滅及び配偶者敷地利用権の消滅について適用される。
② 上記(1)②から④までの改正は、令和2年4月1日以後に配偶者居住権付き建物若しくはその敷地の用に供される土地を譲渡する場合又は同日以後に配偶者居住権若しくは配偶者敷地利用権が消滅する場合について適用される。
③ 上記(1)⑤の改正は、令和2年4月1日以後に配偶者居住権付き建物、配偶者居住権又は配偶者敷地利用権について受ける損失について適用される。

6 雑所得を生ずべき業務に係る所得税の改正(所法67等関係)
(1)改正の内容

① 雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下であるもののその年分の雑所得を生ずべき業務に係る雑所得の金額(山林の伐採又は譲渡に係るものを除く。)の計算上総収入金額及び必要経費に算入すべき金額は、その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができることとされた。
② その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分のその業務に係る収入金額が1,000万円を超えるものが、確定申告書を提出する場合には、収支内訳書を確定申告書に添付しなければならないこととされた。
③ その年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者等でその年の前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超えるものは、5年間、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされた。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和4年分以後の所得税について適用される。

7 確定申告書の添付書類等に関する改正(所法120等関係)
(1)改正の内容

① 所得税の確定申告書の記載事項の見直し
  確定申告書の提出の際に記載することとされている各種所得の収入金額に係る支払者に関する事項について、支払者等の本店等の所在地に代えて、支払者等の法人番号を記載することができることとされた。
② 所得税の確定申告書の添付書類の見直し
 イ 寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書に添付すべき書類の拡充
   寄附金控除の適用を受ける場合に確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示することとされている書類について、特定寄附金を受領した地方公共団体の特定寄附金の額等を証する書類に代えて、特定事業者の「地方公共団体がその特定寄附金を受領した旨、地方公共団体の名称、その特定寄附金の額及び特定寄附金を受領した年月日を証する書類」の添付等ができることとされた。
 ロ 医療費控除の適用を受ける際の確定申告書に添付すべき書類の拡充
   医療費控除の適用を受ける場合に確定申告書に添付することとされている書類について医療保険者の医療費の額等を通知する書類の添付に代えて、次に掲げる書類の添付ができることとされた。
 (イ)社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会の医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項が記載された書類又はその書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
 (ロ)医療保険者等の医療費の額を通知する書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和4年1月1日以後に令和3年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和2年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については従前どおりとされている。

8 税務署長による源泉徴収に係る所得税の徴収に関する改正(所法221関係)
(1)改正の内容

① 税務署長は、源泉徴収義務者が給与等の支払に係る所得税を納付しなかった場合には、その給与等の支払に関する規程並びにその給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度により、その給与等の支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計して、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができることとされた。
② 税務署長は、上記①によりその給与等の支払の日を推定し、又はその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を推計することが困難である場合には、その支払の日をその給与等の計算期間に属する各月の末日とし、又はその支払の日におけるその給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額を、その計算期間における源泉徴収義務者の給与等の支払金額の総額を給与等の支払を受けた者の人数で除し、これをその計算期間の月数で除して計算した金額として、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができることとされた。
③ 税務署長は、上記②の場合において、源泉徴収義務者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により、給与等の支払金額の総額又は給与等の支払を受けた者の人数を推計し、源泉徴収義務者からその給与等に係る所得税を徴収することができることとされた。
④ 退職手当等及び報酬等並びに給与等、退職手当等又は報酬等に相当する国内源泉所得についても、上記①から③までと同様の措置が講じられた。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については従前どおりとされている。

9 減価償却資産の範囲の改正(所令6関係)
(1)改正の内容

 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として樹木採取権が追加された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和2年4月1日から施行されている。

10 特定譲渡制限付株式に関する改正(所令84等関係)
(1)改正の内容

 収入金額とすべき経済的利益の価額が譲渡についての制限が解除された日における価額とされる特定譲渡制限付株式等について、次の措置を講ずることとされた。
① 法人に対する役務提供の対価として個人に生ずる債権の給付と引換えに交付される譲渡制限付株式以外の譲渡制限付株式で、実質的に法人に対する役務提供の対価と認められるものが対象に追加された。
② 特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の交付を受けた個人が譲渡についての制限が解除された日前に死亡した場合において、その個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得することとなる事由に該当しないことが確定しているその特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、その個人の死亡の日における価額をその特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式の経済的な利益の価額及び取得価額とすることとされた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、会社法改正法の施行の日以後に交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)がされる譲渡制限付株式について適用される。
② 上記(1)②の改正は、役務の提供をした個人が令和2年4月1日以後に死亡する場合について適用し、役務の提供をした個人が同日前に死亡した場合については従前どおりとされている。
(注)会社法改正法の施行の日は、その公布の日(令和元年12月11日)から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、その政令は関係政省令とあわせて今後定められる。

11 法人の告知手続等に関する改正(所令337等関係)
(1)改正の内容

① 利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする際、その告知等を受ける者が、その法人の名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により公表されたその法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、その法人は、その告知等を受ける者に対しては、本人確認書類の提示を要しないこととされた。
② 利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする際、その告知等を受ける者が、その法人の名称及び住所につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に規定する指定法人から送信を受けた登記情報に記録されたその法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、その法人は、その告知等を受ける者に、法人確認書類の提示をしたものとみなすこととされた。
③ 利子等又は配当等の支払等を受ける法人が告知等をする場合において、その告知等を受ける者が、その法人の法人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その法人は、その告知等を受ける者に対しては、法人番号の告知等を要しないこととされた。
(2)適用関係
① 上記(1)①及び②の改正は、令和2年4月1日以後に告知等をする場合について適用される。
② 上記(1)③の改正は、令和2年4月1日以後に告知等をする場合について適用し、同日前に告知等をした場合については従前どおりとされている。

租税特別措置法等(所得税関係)の改正

第一 金融・証券税制の改正

1 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置等の改正(措法37の14等関係)
(1)改正の内容

① 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(一般NISA及びつみたてNISA)の改正
 イ つみたてNISAの口座開設可能期間が令和24年12月31日まで5年延長された。
 ロ 一般NISA投資期限終了後の2024年(令和6年)からの措置として特定非課税累積投資契約に係る非課税措置(新NISA)を創設し、つみたてNISAと選択して適用できることとされた。
 ハ 金融商品取引業者等の営業所に新たに非課税口座を開設しようとする場合の手続について、非課税適用確認書の交付申請書の提出等の手続を廃止し、非課税口座開設届出書の提出の際に非課税適用確認書の添付を要しない簡易開設手続に一本化された。
 ニ 次に掲げる届出書等について、これらの届出書等の提出に代えて、その届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。
 (イ)金融商品取引業者等変更届出書
 (ロ)非課税口座廃止届出書
 (ハ)勘定の変更等に係る非課税口座異動届出書
 (ニ)非課税口座移管依頼書
 (ホ)非課税口座開設者死亡届出書
② 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)の改正
 イ 令和6年1月1日以後に、未成年者口座又は課税未成年者口座内の上場株式等又は預貯金等をこれらの口座から払い出した場合には、その払出しによる未成年者口座の廃止の際、その未成年者口座内の上場株式等の譲渡があったものとしてジュニアNISAの非課税措置を適用し、居住者等はその払出し時の金額をもってその上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとみなすこととされた。この場合において、その未成年者口座の廃止までの間の当該未成年者口座内の上場株式等の譲渡等及びその間に支払を受けるべき未成年者口座内の上場株式等の配当等については、源泉徴収を行わないこととされた。
 ロ 次に掲げる届出書等について、これらの届出書等の提出に代えて、その届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。
 (イ)未成年者口座廃止届出書
 (ロ)出国移管依頼書
 (ハ)未成年者帰国届出書
 (ニ)未成年者出国届出書
 (ホ)未成年者口座移管依頼書
 (ヘ)未成年者口座開設者死亡届出書
(2)適用関係
① 上記(1)①ロの改正は、令和3年4月1日から施行され、令和6年1月1日以後に設けられる特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定について適用される。
② 上記(1)①ハの改正は、令和3年4月1日前に行われた非課税適用確認書の交付申請書の提出等及び当該交付申請書に基づき交付された非課税適用確認書については従前どおりとされている。
③ 上記(1)①ニの改正は、令和2年4月1日以後に提出をする上記(1)①ニに掲げる届出書等の提出をする場合について適用される。
④ 上記(1)②イの改正は、令和5年12月31日までの払出しについては従前どおりとされている。
⑤ 上記(1)②ロの改正は、令和2年4月1日以後に提出をする場合について適用される。

2 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の改正(措法37の13等関係)
(1)改正の内容

① 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の改正
 イ 適用対象となる特定株式の範囲に、内国法人のうちその設立の日以後10年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、認定少額電子募集取扱業者が行う少額電子募集取扱業務により取得されるものが追加された。
 ロ 特定中小会社の確認手続において必要な添付書類が一部削減された。
② 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例の改正
 イ 特定新規中小会社の範囲に、設立後3年以上5年未満の特定新規中小企業者に該当する株式会社であって、前事業年度までの営業活動によるキャッシュ・フローが赤字であること等の要件を満たすものが追加された。
  また、設立後1年以上3年未満の特定新規中小企業者(設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了しているものを含む。)について、試験研究費等割合の要件が5%超に引き上げられた。
 ロ 適用対象となる特定新規株式の範囲に、次に掲げる株式が追加された。
 (イ)内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、認定組合に係る投資事業有限責任組合契約に従って取得されるもの
 (ロ)内国法人のうちその設立の日以後5年を経過していない中小企業者に該当する一定の株式会社により発行される株式で、認定少額電子募集取扱業者が行う少額電子募集取扱業務により取得されるもの
 ハ 適用対象となる国家戦略特別区域法に規定する特定事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限が令和4年3月31日まで2年延長され た。
 ニ 適用対象となる地域再生法に規定する特定地域再生事業を行う株式会社により発行される株式の発行期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
 ホ 特定新規株式の取得に要した金額として寄附金控除の適用を受けることができる限度額が800万円(改正前:1,000万円)に引き下げられた。
 ヘ 特定新規中小会社の確認手続において必要な添付書類が一部削減された。
(2)適用関係
① 上記(1)①イの改正は、個人が令和2年4月1日以後に払込みにより取得をする特定株式について適用し、同日前に払込みにより取得をした特定株式については従前どおりとされている。
② 上記(1)①ロ、②イ及びヘ(中小企業庁経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社に係る部分に限る。)の改正は、令和2年4月1日から施行されている。
③ 上記(1)②ロの改正は、個人が令和2年4月1日以後に払込みにより取得をする特定株式について適用されている。
④ 上記(1)②ホの改正は、令和3年分以後の所得税について適用し、令和2年分以前の所得税については、従前どおりとされている。
⑤ 上記(1)②ヘ(国家戦略特別区域法第27条の5に規定する株式会社に係る部分に限る。)の改正は、令和2年4月1日から施行されている。
⑥ 上記(1)②ヘ(内国法人のうち、地域再生法第16条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社に係る部分に限る。)の改正は、令和2年3月31日から施行されている。

3 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等の改正(措法37の11の4等関係)
(1)改正の内容

① 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座に受入れ可能な上場株式等の範囲に、次の上場株式等が追加された。
 イ 居住者等が有する上場株式等以外の株式等につき取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生又は全部取得条項付種類株式の取得決議により取得する上場株式等で、その取得する上場株式等の全てを、当該上場株式等の取得の日に特定口座に係る振替口座簿に振替記載等をする方法により受け入れるもの
 ロ 居住者等が発行法人等に対して役務の提供をした場合において、その居住者等がその役務の提供の対価としてその発行法人等から取得するその居住者等に生ずる債権の給付と引換えにその居住者等に交付される上場株式等以外の上場株式等で、実質的に役務の提供の対価と認められるものの全てを、その取得の時に、その居住者等の特定口座に係る振替口座簿に振替記載等をする方法により受け入れるもの
 ハ 居住者等が開設する非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等で、その非課税口座からその非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている居住者等の特定口座への移管により受け入れるもの(一定の要件を満たすものに限る。)
 ニ 居住者等が一定の非課税口座開設届出書の提出をして開設された口座でその開設の時から非課税口座に該当しないものとされる口座に係る振替口座簿に振替記載等がされている上場株式等で、その口座からその口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されているその居住者等の特定口座への振替の方法によりその上場株式等の全てを受け入れるもの
② 次に掲げる届出書等について、これらの届出書等の提出に代えて、その届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。
 イ 特定口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書
 ロ 特定口座への未成年者口座内上場株式等移管依頼書
 ハ 特定口座源泉徴収選択届出書
 ニ 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
 ホ 源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書
 ヘ 相続上場株式等移管依頼書
 ト 特定口座異動届出書
 チ 特定口座継続適用届出書
 リ 特定口座廃止届出書
 ヌ 特定口座開設者死亡届出書
 ル 特定管理口座開設届出書
(2)適用関係
① 上記(1)①イの改正は、令和2年4月1日以後に上場株式等以外の株式等についての請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議により特定口座に受け入れる上場株式等について適用される。
② 上記(1)①ロの改正は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日以後に発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する上場株式等について適用し、同日前に発行法人等に対する役務の提供の対価として当該発行法人等から取得する上場株式等については従前どおりとされている。
③ 上記(1)①ハの改正は、令和3年4月1日から施行される。
④ 上記(1)①ニの改正は、令和2年4月1日以後に特定口座に受け入れる上場株式等について適用される。
⑤ 上記(1)②の改正は、令和2年4月1日以後に上記(1)②に掲げる届出書等の提出をする場合について適用される。

4 先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の改正(措法41の14等関係)
(1)改正の内容

① 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象から、暗号資産デリバティブ取引の差金等決済に係る雑所得等が除外された。
② 令和2年5月1日から同年12月31日までの間に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済については、先物取引の差金等決済をする者の告知及び先物取引の差金等決済に係る支払調書の提出を要しないこととされた。
③ 先物取引の差金等決済に係る支払調書について、次の見直しが行われた。
 イ 先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例の適用対象から、暗号資産デリバティブ取引の差金等決済が除外された。
 ロ 暗号資産デリバティブ取引の差金等決済について提出する場合には、その旨を付記するとともに、差金等決済により確定した利益又は損失の額についてその年の年間取引の合計額により記載することとされた。
(2)適用関係
① 上記(1)①及び③イの改正は、先物取引に係る差金等決済で令和2年5月1日以後に行うものについて適用し、先物取引に係る差金等決済で同日前に行ったものについては、従前どおりとされている。
② 上記(1)③ロの改正は、暗号資産デリバティブ取引の差金等決済で令和3年1月1日以後に行われるものについて適用される。

第二 土地・住宅税制の改正

1 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度の創設(措法35の3関係)
(1)制度の内容

 個人が、低未利用土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(その対価の額が500万円を超えるものを除く。)を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間にした場合には、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円を控除することができることとされた。
(2)適用関係
 上記(1)の制度は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡をした場合について適用される。

2 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例の改正(措法28の4関係)
 適用停止期間が令和5年3月31日まで3年延長された。

3 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正(措法31の2関係)
(1)改正の内容

① 適用対象から、次に掲げる土地等の譲渡が除外された。
 イ 都市再生特別措置法による民間都市再生整備事業計画の認定を受けた一定の要件を満たす都市再生整備事業の認定整備事業者に対する土地等の譲渡
 ロ 都市計画区域内において行われる一団の宅地の造成(開発許可又は土地区画整理法の認可を受けて行われるものであること等の要件を満たすものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡
② 適用期限が令和4年12月31日まで3年延長された。
(2)適用関係
 上記(1)①の改正は、個人が令和2年4月1日前に行った上記(1)①イ及びロに掲げる土地等の譲渡については従前どおりとされている。

4 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の改正(措法33等関係)
(1)改正の内容

① 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の改正
 イ 適用対象に、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権の消滅等に伴い補償金等を取得する場合が追加された。
 ロ 譲渡資産が配偶者居住権又は配偶者敷地利用権に該当する場合において、本特例の対象となる代替資産は、次に掲げる譲渡資産の区分に応じそれぞれ次に定める資産とされた。
 (イ)配偶者居住権……配偶者居住権を有していた者の居住の用に供する建物又はその建物の賃借権
 (ロ)配偶者敷地利用権……配偶者敷地利用権を有していた者の居住の用に供する建物の敷地の用に供される土地又はその土地の上に存する権利
 ハ 適用対象から除かれる一定の補償金を取得する市街地再開発事業等の施行者である再開発会社等の株主又は社員に、配偶者居住権及び配偶者敷地利用権を有する再開発会社等の株主又は社員が追加された。
② 交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の改正
  適用対象となる交換取得資産に、資産につき土地収用法等の規定による収用があった場合において、その資産に係る配偶者居住権又は配偶者敷地利用権に代わるべき資産として上記①ロの代替資産が追加された。
③ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の改正
  適用対象に、第一種市街地再開発事業又は防災街区整備事業が施行された場合において配偶者居住権等に係る権利変換により施設建築物の一部又は防災施設建築物の一部についての借家権を取得する権利を取得したときが追加された。
(2)適用関係
① 上記(1)①イの改正は、個人が令和2年4月1日以後に取得する補償金について適用し、個人が同日前に取得した補償金については従前どおりとされている。
② 上記(1)①ロの改正は、個人が令和2年4月1日以後に配偶者居住権又は配偶者敷地利用権に係る代替資産の取得をする場合について適用し、個人が同日前に代替資産の取得をした場合については従前どおりとされている。
③ 上記(1)②の改正は、個人が令和2年4月1日以後に取得する配偶者居住権又は配偶者敷地利用権に代わるべき資産について適用し、個人が同日前に取得した交換取得資産については従前どおりとされている。
④ 上記(1)③の改正は、個人が令和2年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った資産の譲渡については従前どおりとされている。

5 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度等の改正(措法41等関係)
(1)改正の内容

① 新規住宅をその居住の用に供した個人が、居住年の翌年以後3年以内の各年中に旧住宅等の譲渡をした場合において、その者がその譲渡につき居住用財産の譲渡特例の適用を受けるときは、その者の居住年以後10年間の各年分の所得税については、住宅ローン税額控除を適用しないこととされた。
② 認定住宅をその居住の用に供した個人が、居住年の翌年以後3年以内の各年中に旧住宅等の譲渡をした場合において、その者がその譲渡につき居住用財産の譲渡特例の適用を受けるときは、認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除を適用しないこととされた。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、個人が令和2年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った資産の譲渡については従前どおりとされている。

6 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正(措法36の2等関係)
 適用期限が令和3年12月31日まで2年延長された。

7 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正(措法41の5関係)
 適用期限が令和3年12月31日まで2年延長された。

8 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正(措法41の5の2関係)
 適用期限が令和3年12月31日まで2年延長された。

9 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等の改正(措法37等関係)
(1)改正の内容

 次の見直しが行われた上で、適用期限が令和5年12月31日(一部は同年3月31日又は令和3年3月31日)まで延長された。
① 既成市街地等の内から外への買換えに係る措置について、譲渡資産から工場、作業場その他これらに類する施設が相当程度集積している区域として国土交通大臣が指定する区域内にある事業所として使用されている建物等及びその敷地の用に供されている土地等が除外された。
② 航空機騒音障害区域の内から外への買換えに係る措置について譲渡資産が次の区域内にある場合の課税の繰延べ割合が70%(改正前:80%)に引き下げられた。
 イ 令和2年4月1日前に特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の航空機騒音障害防止特別地区となった区域
 ロ 令和2年4月1日前に公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の第二種区域となった区域
 ハ 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第二種区域
③ 都市機能誘導区域の外から内への買換えに係る措置が制度の対象から除外された。
④ 防災再開発促進地区のうち危険密集市街地内における防災街区整備事業に関する都市計画の実施に伴う買換えに係る措置について、次の見直しが行われた。
 イ 危険密集市街地内にある土地等、建物等又は構築物で、その土地等又はその建物等若しくは構築物の敷地の用に供されている土地等の上に耐火建築物又は準耐火建築物で一定の建築物を建築するために譲渡をされるものであることとする譲渡資産の要件について、耐火建築物等又は準耐火建築物等で一定の建築物を建築するために譲渡をされるものであることとされた。
 ロ 危険密集市街地の要件について、避難困難性が高い地域が除外される等の見直しが行われた。
⑤ 日本船舶から日本船舶への買換えに係る措置について、次の見直しが行われた。
 イ 譲渡資産のうち建設業又はひき船業の用に供されている船舶の船齢要件における船齢が、35年(改正前:40年)に引き下げられた。
 ロ 買換資産のうち海洋運輸業の用に供される船舶及び沿海運輸業の用に供される船舶について、船齢が耐用年数以下であることとの要件が追加された。
(2)適用関係
① 上記(1)①、②、④イ及び⑤の改正は、個人が令和2年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産の取得をする場合における譲渡資産の譲渡について適用し、個人が、同日前に譲渡資産の譲渡をした場合及び同日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日前に買換資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については従前どおりとされている。
② 上記(1)④ロの改正は、令和2年4月1日から施行されているが、経過措置は設けられていないため、同日以後に危険密集市街地として国土交通大臣の指定を受ける場合に適用される。
③ 上記(1)③の改正は、個人が令和2年4月1日前に行った譲渡資産の譲渡については、従前どおりとされている。

第三 事業所得等に係る税制の改正

1 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の創設(措法10の5の4の2等関係)
(1)制度の内容

 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和4年3月31日までの期間内に、その個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等をして、これを国内にあるその個人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した年においてその認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30%相当額の特別償却とその取得価額の15%相当額の税額控除(供用年分の調整前事業所得税額の20%相当額が上限)との選択適用ができる制度が創設された。
(2)適用関係
 上記(1)の制度は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行の日から施行することとされている。

2 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の改正(措令5の3関係)
(1)改正の内容

 特別試験研究費の額に係る特別税額控除制度について、対象となる特別試験研究に、特定用途医薬品、特定用途医療機器又は特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所から助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるものが追加された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、個人の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和2年9月1日)以後の所得税について適用し、個人の同日の属する年分前の所得税については従前どおりとされている。

3 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正(措法10の2等関係)
(1)改正の内容

 次の見直しが行われた上で、適用期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
① 対象者に、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の認定管理統括事業者及び管理関係事業者が追加された。
② 対象資産の見直しが行われた。
③ 特別償却割合が、20%(改正前:30%)に引き下げられた。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、個人が令和2年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする高度省エネルギー増進設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした高度省エネルギー増進設備等については従前どおりとされている。

4 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の改正(措法10の4の2関係)
 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期限が、令和4年3月31日まで2年延長された。

5 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度の改正(措法10の5等関係)
(1)改正の内容

① 地方事業所基準雇用者数に係る措置について、次の見直しが行われた上、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
 イ 適用要件のうち「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」との要件が廃止された。
 ロ 税額控除限度額について、対象雇用者数から非特定新規雇用者数が除外された上、基準雇用者割合にかかわらず、次の金額の合計額とされた。
 (イ)30万円に、特定新規雇用者基礎数を乗じて計算した金額(移転型特定新規雇用者数がある場合には、20万円に、その特定新規雇用者基礎数のうちその移転型特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じて計算した金額を加算した金額)
 (ロ)20万円に、非新規基準雇用者数(移転型非新規基準雇用者数が零を超える場合には、その非新規基準雇用者数のうちその移転型非新規基準雇用者数に達するまでの数を加算した数)を乗じて計算した金額
 ハ 特定雇用者の要件のうち「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の短時間労働者でないこと」との要件における短時間労働者の定義の見直しが行われた。
② 地方事業所特別基準雇用者数に係る措置について、地方事業所特別税額控除限度額が40万円(改正前:30万円)に認定事業者である個人の適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(その計画の認定に係る特定業務施設が準地方活力向上地域内にある場合には、30万円(改正前:20万円)にその特定業務施設に係るその個人のその適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)に引き上げられた上、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
(2)適用関係
① 上記(1)①イ、ロ及び②の改正は、個人の令和2年分以後の年分(特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分以前の年分(特例対象年分を含む。)の所得税については従前どおりとされている。なお、特例対象年分とは、令和2年4月1日前に地域再生法第17条の2第3項の認定を受けた個人の令和2年分以後の年分(その個人が令和2年4月1日以後に同項の認定又は同条第4項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日の属する年分以後の年分を除く。)をいう。
② 上記(1)①ハの改正は、令和2年4月1日から施行されている。

6 給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除制度の改正(措法10の5の4等関係)
(1)改正の内容

① 中小事業者以外の個人が給与等の引上げ及び設備投資を行った場合に係る措置の適用要件のうち国内設備投資額に係る要件における償却費総額に乗ずる割合が、95%(改正前:90%)に引き上げられた。
② 上記5(1)①ロ及び②の見直しに伴い、雇用者給与等支給増加重複控除額の見直しが行われた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和3年分以後の所得税について適用し、令和2年分以前の所得税については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、個人の令和2年分以後の年分(特例対象年分を除く。)の所得税について適用し、個人の令和元年分以前の年分(特例対象年分を含む。)の所得税については従前どおりとされている。

7 革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度の廃止(旧措法10の5の5等関係)
(1)改正の内容

 この制度は廃止された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、個人が令和2年4月1日前に取得又は製作をした革新的情報産業活用設備及び同日前に認定を受けた個人がその認定に係る認定革新的データ産業活用計画に従って実施される革新的データ産業活用の用に供するために同日から令和3年3月31日までの間に取得又は製作をする革新的情報産業活用設備については従前どおりとされている。

8 所得税の額から控除される特別控除額の特例の改正(措法10の6関係)
(1)改正の内容

 特定税額控除制度の不適用措置について、次の見直しが行われた。
① 特定税額控除制度に、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除制度が追加される等の見直しが行われた。
② 適用要件のうち国内設備投資額に係る要件における償却費総額に乗ずる割合が、30%(改正前:10%)に引き上げられた。
(2)適用関係
 上記(1)②の改正は、令和3年分以後の所得税について適用し、令和2年分以前の所得税については従前どおりとされている。

9 特定設備等の特別償却制度の改正(措法11等関係)
(1)改正の内容
 
 再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度について、特別償却割合が14%(改正前:20%)に引き下げられた上、その適用期限が令和3年3月31日まで1年延長された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、個人が令和2年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする再生可能エネルギー発電設備等について適用し、個人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした再生可能エネルギー発電設備等については従前どおりとされている。

10 耐震基準適合建物等の特別償却制度の廃止(旧措法11の2等関係)
(1)改正の内容

 この制度は廃止された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、個人が5年経過日以前に取得又は建設をした耐震基準適合建物等については従前どおりとされている。

11 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の改正(措法13等関係)
(1)改正の内容

 次の見直しが行われた上で、適用期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
① 対象資産から工場用の建物等が除外された。
② 割増償却割合が12%(改正前:24%)に引き下げられた。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和3年分以後の所得税について適用し、令和2年分以前の所得税については従前どおりとされている。

12 企業主導型保育施設用資産の割増償却制度の廃止(旧措法13の3等関係)
(1)改正の内容

 適用期限(令和2年3月31日)の到来をもって廃止された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、個人が令和2年4月1日前に取得又は製作若しくは建設をした企業主導型保育施設用資産については従来どおり適用できることとされている。

13 倉庫用建物等の割増償却制度の改正(措法15関係)
 適用期限が令和4年3月31日まで2年延長された。

14 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の廃止(旧措法20関係)
 適用期限(令和2年)の到来をもって廃止された。

15 特定災害防止準備金制度の改正(措法20関係)
(1)改正の内容

 積立限度額が独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち都道府県知事が通知する額の60%相当額(改正前:独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち都道府県知事が通知する額に相当する金額)に引き下げられた上で、適用期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和3年分以後の所得税について適用し、令和2年分以前の所得税については従前どおりとされている。

16 農業経営基盤強化準備金制度の改正(措法24の2関係)
 適用期限が令和3年3月31日まで1年延長された。

17 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の改正(措法25等関係)
(1)改正の内容

① 適用対象となる肉用牛の売却先の市場の追加
  適用対象となる肉用牛の売却先の市場の範囲に、地方卸売市場で食用肉の卸売取引のために定期に又は継続して開設されるもののうち、都道府県がその市場における食用肉の卸売取引に係る業務の適正かつ健全な運営を確保するため、その業務につき必要な規制を行うものとして農林水産大臣の認定を受けたものが追加された。
② 適用期限の延長
  適用期限が令和5年まで3年延長された。
(2)適用関係
 上記(1)①の改正は、個人が令和2年6月21日以後に地方卸売市場において行う肉用牛の売却について適用される。

18 中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例の改正(措法28の2等関係)
(1)改正の内容

 対象者の要件における常時使用する従業員の数が500人(改正前:1,000人)に引き下げられた上で、その適用期限が令和4年3月31日まで2年延長された。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、中小事業者が令和2年4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をする少額減価償却資産について適用し、中小事業者が同日前に取得又は製作若しくは建設をした少額減価償却資産については従前どおりとされている。

第四 その他の改正

1 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例の創設(措法41の4の3関係)
(1)改正の内容

① 個人が、令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、当該国外不動産所得の損失の金額に相当する金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなすこととされた。
② 上記①の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累積額からは、上記①により生じなかったものとみなされた損失の金額に相当する金額の合計額を控除することとされた。
(2)適用関係
 上記(1)の改正は、令和3年分以後の所得税について適用される。よって、改正法の施行日である令和2年4月1日前に取得した国外中古建物であっても、令和3年分以後の所得税については、本特例の適用があることとなる。

2 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度の改正(措法41の18の3等関係)
(1)改正の内容

① 国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられることが確実であるものが対象に追加された。
② この制度の対象となる学校法人及び準学校法人の情報公開要件について、私立学校法の改正に伴う整備が行われた。
③ いわゆるパブリック・サポート・テストについて、相対値要件における受け入れた寄附金の額の総額から控除する寄附金の額の範囲等に休眠預金等交付金関係助成金の額の総額等を加えるとともに、絶対値要件における判定基準寄附者につきその判定に用いる寄附金から休眠預金等交付金関係助成金を除外することとされた。
(2)適用関係
① 上記(1)①及び③の改正は、令和2年分以後の所得税について適用し、令和元年分以前の所得税については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、制度の対象となる法人の平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類(寄附行為を除く。以下同じ。)の閲覧について適用し、その法人の同日前に開始した事業年度に係る書類の閲覧については従前どおりとされている。

3 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置の改正(措令25の17等関係)
(1)改正の内容

① 承認手続の特例の対象となる贈与等の範囲に、認定特定非営利活動法人等に対する一定の贈与等を加えることとされた。
② 非課税承認に係る財産を特定管理方法により管理する場合における非課税制度の継続適用の特例の特定買換資産の範囲に、非課税承認に係る贈与等を受けた認定特定非営利活動法人等が、その贈与等に係る財産で特定管理方法により管理しているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した一定の資産を加えることとされた。
③ 法人税法別表第一に掲げる独立行政法人又は地方独立行政法人(博物館等の設置及び管理の業務を主たる目的とするものに限る。)に対する贈与等に係る財産で一定の有形文化財に該当するものが、その贈与等があった日から2年を経過する日までの期間内に、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の認定拠点計画等に記載された一定の事業のうち公益目的事業に該当するもので同法の文化観光拠点施設において行われるものの用に直接供され、又は供される見込みであることを証する書類の添付がある承認申請書の提出があった場合において、その承認申請書の提出があった日から1月以内に国税庁長官の承認をしないことの決定がなかったときは、その承認があったものとみなすこととされた。
(2)適用関係
① 上記(1)①の改正は、令和2年4月1日以後にされる財産の贈与等について適用し、同日前にされた財産の贈与等については従前どおりとされている。
② 上記(1)②の改正は、令和2年4月1日以後にされる財産の譲渡について適用し、同日前にされた財産の譲渡については従前どおりとされている。
③ 上記(1)③の改正は、文化観光推進法の施行の日(令和2年5月1日)以後にされる財産の贈与等について適用される。

4 山林所得に係る森林計画特別控除制度の改正(措法30の2関係)
 適用期限が令和4年まで2年延長された。

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律等(所得税関係)の改正

1 給付金の非課税等(新型コロナ税特法4関係)
(1)特例の内容

 市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては所得税を課さないこととし、その給付金の給付を受ける権利は国税の滞納処分により差し押さえることができないこととされた。
① 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
② 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から令和2年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として給付される給付金
(2)適用関係
 上記(1)の特例は、新型コロナ税特法の公布の日(令和2年4月30日)から施行されている。

2 指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例(新型コロナ税特法5関係)
(1)特例の内容

 個人が、指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、放棄払戻請求権相当額又は特定放棄払戻請求権相当額については、寄附金控除又は所得税額の特別控除の適用ができることとされた。
(注1)放棄払戻請求権相当額及び特定放棄払戻請求権相当額は、20万円を超える場合には20万円とされている。
(注2)入場料金等払戻請求権の行使を令和2年2月1日から同年10月31日までの間にした場合において、その入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対してその入場料金等払戻請求権の行使をした日から令和3年1月29日までの間にその払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、上記の特例を適用できることとされている。
(2)適用関係
 個人が、指定行事の中止等により生じたその指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの期間内にした場合について適用される。

3 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例(新型コロナ税特法6関係)
(1)特例の内容

① 既存住宅を特例増改築等した場合の6月以内入居の特例
  国内において既存住宅の取得をし、かつ、その既存住宅をその居住の用に供する前にその既存住宅の特例増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりその既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、その既存住宅を令和3年12月31日までにその者の居住の用に供したとき(その既存住宅をその特例増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、その他の要件については現行の住宅ローン税額控除と同様の要件の下で、住宅ローン税額控除の適用ができることとされた。
② 要耐震改修住宅を耐震改修した場合の6月以内入居の特例
  要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき一定の手続をし、かつ、その耐震改修に係る契約を要耐震改修住宅の取得をした日から5月を経過する日又は令和2年6月30日のいずれか遅い日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により耐震改修をしてその要耐震改修住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、耐震改修をしてその要耐震改修住宅を令和3年12月31日までにその者の居住の用に供したとき(その要耐震改修住宅をその耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、その他の要件については現行の住宅ローン税額控除と同様の要件の下で、住宅ローン税額控除の適用ができることとされた。
③ 住宅ローン税額控除の控除期間の特例の入居期限の特例
  特例取得に該当する住宅の取得等若しくは特例取得に該当する認定住宅の新築等をした個人又は特例取得に該当する住宅の新築取得等をした住宅被災者が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりこれらの特例取得をした家屋を令和2年12月31日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、これらの特例取得をした家屋を令和3年1月1日から同年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その他の要件については現行の住宅ローン税額控除の控除期間の特例と同様の要件の下で、住宅ローン税額控除の控除期間の特例の適用ができることとされた。
(2)適用関係
 上記(1)の特例は、新型コロナ税特法の公布の日(令和2年4月30日)から施行されている。

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