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会計ニュース2020年09月04日 収益認識、検針日基準の要否を再検討(2020年9月7日号・№848) 電気事業連合会が収益の見積りは実務上困難とASBJに提起

  • ASBJ、電気事業連合会からの提起を踏まえ、収益認識会計基準における代替的な取扱いとして検針日基準を認めるか否かを再検討。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は電気事業連合会からの提起を踏まえ、収益認識会計基準等における代替的な取扱いとして検針日基準の適用を認めるか否かの検討に入った(本誌756号4頁参照)。
 同委員会が公表している収益認識会計基準等では、履行義務の充足に応じて収益認識することとされているため、電気事業及びガス事業における検針日基準は認められていない。同会計基準の検討の際には、顧客の電気・ガスの使用量の見積りは困難であり、合理的なレベルで顧客の使用料を見積るためには、システム改修を含め相当の時間とコストを要することが想定されることなどから代替的な取扱いを設けるべきとの意見が寄せられていたものの、収益認識会計基準は基本的に収益を見積計上することが原則であることなどの理由により、例外的な処理を認めるべきではないなどの意見が多く、代替的な取扱いを設けるまでには至らなかった。ただし、今後、財務諸表作成者により、財務諸表監査への対応を含んだ見積りの困難性に対する評価が十分に行われ、会計基準の定めに従った処理を行うことが実務上著しく困難であり、その旨を企業会計基準委員会に検討すべきとの提起があった場合には、別途の対応を図ることの要否を企業会計基準委員会で判断する旨が会計基準等に盛り込まれていた。
 今回、電気事業連合会から代替的な取扱いとして検針日基準による収益認識を認めてほしいとの要望を受け、企業会計基準委員会は収益認識会計基準等の見直しの可否について検討することとしたもの。同連合会では、実際に行った電気料金の見積りと検針日基準とを比較した場合の試算を示した上で、見積り結果は会社によってバラつきがあり、ブレも大きいとしている。また、検針日基準が適当であるとの理由として、①検針日基準は365日分の確定収益であることから、原則法と同等と評価することができること、②合理的と考えられる複数の見積り手法により見積りを行ったものの、どの手法が適切なのか特定することができないこと、③各社の監査人からも、特にバックテスト(会計上の見積りとその後の実績を比較する手続)ができないことについて、見積りの合理性の検証が困難であるとの声があることなどを挙げている。
 なお、企業会計基準委員会では、今後は電気事業連合会からヒアリングを行った上で、収益認識専門委員会で代替的な取扱いの要否等を検討する。

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