コラム2020年09月28日 今週の専門用語 概算経費(2020年9月28日号・№851)
概算経費
医業等を営む個人が各年で社会保険診療の支払を受ける場合、当該金額が5,000万円以下であり、医業等から生ずる事業所得に係る金額が7,000万円以下であるときは、事業所得の計算上、社会保険診療費用として必要経費に算入する金額は①2,500万円以下の金額は72%、②2,500万円超〜3,000万円以下の金額は70%、③3,000万円超〜4,000万円以下の金額は62%、④4,000万円超〜5,000万円以下の金額は57%に相当する金額の合計額(概算経費)とすることができる(措法26条)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.