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2024年07月25日 2024年11月に「フリーランス法」が施行 企業経営上の留意点とは 執筆者:大須賀信敬

2024年11月1日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が施行される。通称「フリーランス法」等と呼ばれる本法律は、個人が事業者として受託する業務について安定的に従事できる環境の整備を目的としている。そこで今回は、「フリーランス法」の成立の背景や法律の概要、企業経営上の留意点を整理してみよう。

取引で不利益を被りがちな個人事業者
近年、働き方に対する意識の変化や育児・介護等の事情から、企業と雇用関係を持たずに働く個人が増加している。

しかしながら、個人が企業と取引を行う際には、交渉力の脆弱さに起因する不利益を被ることが少なくない。例えば、「一方的に発注が取り消される」「報酬が期日までに支払われない」等である。

このような問題を解消するため、新たな法律が制定された。これが「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下、「フリーランス法」)である。

発注事業者に定められた多数の義務・禁止行為
本法律は、「従業員を使用しない個人」(以下、「フリーランス」)が「従業員を使用する組織」(以下、「発注事業者」)から受託する業務について『取引の適正化』『就業環境の整備』を実現し、フリーランスが安心して働ける環境の整備を目的としている。具体的には、発注事業者への多数の義務・禁止行為が、以下のとおり定められている。

《取引の適正化》
■ 書面等による取引条件の明示
■ 報酬支払期日の設定・期日内の支払
■ 1か月以上の業務委託での禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)

《就業環境の整備》
■ 募集情報の的確表示
■ 6か月以上の業務委託での育児介護等と業務の両立に対する配慮
■ ハラスメント対策に係る体制整備
■ 6か月以上の業務委託での中途解除等の事前予告・理由開示

発注事業者が上記義務等を遵守しなかった場合、フリーランスは本法律の所管省庁である公正取引委員会や中小企業庁、厚生労働省にその旨を申し出ることができる。

所管省庁は報告徴収・立入検査を行い、違反行為に対しては指導・助言・勧告・公表・命令が行われる。命令違反等には50万円以下の罰金も定められている。

発注事業者に求められる意識改革
本法律に円滑に対応すべく、発注事業者は法施行までに社内体制を整備しなければならない。加えて、社内の意識改革に取り組むことも必要だろう。

発注事業者がフリーランスに業務を委託する場合、企業側担当者の内心にはフリーランスに対して優越感に類似した心理状態が醸成されることがある。そのような心理的傾向は、無理難題を押し付ける等の対応の原因となりがちだ。そのため、単に社内体制を外形的に整備するだけでは、いずれ齟齬(そご)が生じかねない。

従って、社内の全関係者が「フリーランスはイコールパートナーである」との認識を共有できるよう、教育研修等による意識改革も欠かせない。社内にこのような共通理解が浸透すれば、フリーランスとの有益な取引関係も構築可能だろう。

【参 考】
内閣官房:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html
公正取引委員会:フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html
中小企業庁:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
厚生労働省:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

<プロフィール>
大須賀 信敬
コンサルティングハウス プライオ 代表
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)

中小企業の経営支援団体で各種マネジメント業務に従事後、 2007年4月に組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業まで、さまざまな企業・団体の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員、ISO30414(人事マネジメント)リードコンサルタント/アセッサー。
オフィシャルサイト https://www.ch-plyo.net

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