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紛争・賠償2025年09月30日 危険運転、超過速度を明示 40~60キロ案、飲酒にも数値 要件見直しへ法制審部会 提供:共同通信社

 法制審議会(法相の諮問機関)の部会で29日、自動車運転処罰法が定める危険運転致死傷罪の要件のうち、高速度や飲酒の基準数値を明示した新制度のたたき台が示された。現行法は数値が設定されておらず、要件が曖昧で適用が難しい場合があるとの批判を踏まえ、明確化を図る。たたき台では、対象となる最高時速の超過幅を①60キロ超の道路なら50キロ、60キロ以下の道路なら40キロ②それぞれ60キロと50キロ―とする2案を併記した。
 飲酒に関しては、血液1ミリリットルまたは呼気1リットル中のアルコール量で判断する。①血液0・5ミリグラム、呼気0・25ミリグラム以上②それぞれ1・0ミリグラム、0・5ミリグラム以上―とした。高速度と飲酒のいずれの数値を下回ったとしても、危険回避が著しく困難だったり、正常な運転が困難だったりした場合は適用対象とする。
 このほか、危険なドリフト走行やウイリー走行にも適用できるよう「殊更にタイヤを滑らせたり、浮かせたりした走行」を新たな対象に加えた。部会は早ければ年内にも結論を取りまとめ、法務省は来年通常国会での法改正を目指す。
 現行要件は高速度を「進行の制御が困難」、飲酒を「正常な運転が困難」とする。悪質でも最高刑20年の危険運転ではなく、同7年の「過失運転」が適用されるケースがあり、遺族らが問題視していた。法務省は昨年、有識者検討会で法改正の要否を議論。結果を受け、鈴木馨祐法相が今年2月に見直しを諮問した。
 たたき台は高速度について、危険が迫った際に対処が困難となるスピードを検討した上で、一般道路の法定速度の時速60キロを基点に線引きした。飲酒では「アルコールの影響は血中濃度による」とする専門家の意見などに基づき、相関関係のある呼気中のアルコール濃度も基準とした。
 急カーブでの悪質事故に対応できるよう、「進行の制御が困難」の現行規定は維持するとみられる。

危険運転致死傷罪

 1999年に東名高速道路で飲酒運転のトラックが乗用車に追突し女児2人が死亡した事故などを機に、2001年施行の改正刑法で新設された。自動車運転処罰法が14年に施行されたのに伴い、自動車運転過失致死傷罪と共に刑法から移された。飲酒や高速度、信号無視などを処罰対象とし、最高刑は死亡事故で拘禁刑20年。悪質事故を「不注意」ではなく「故意」と捉える考えを軸とする。

(2025/09/30)

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