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紛争・賠償2025年10月31日 保険金請求権は相続財産 最高裁、死亡事故巡り 提供:共同通信社

 車両事故で死亡したことによる人身傷害保険金の請求権が相続財産に含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹(さかい・とおる)裁判長)は30日、「相続財産に含まれる」との判断を示した。三井住友海上火災保険の上告を棄却し、同社に2千万円超の支払いを命じた判決が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
 判決によると、建設会社の代表取締役だった男性は、人身傷害条項を含む総合自動車保険の契約中に自損事故で死亡。子らが相続を放棄し、相続した男性の母親が保険金の支払いを求めていた。
 三井住友海上側は「第1順位の法定相続人である子らしか請求できない」などと主張したが、第1小法廷は「被保険者に生じた損害を補填(ほてん)するための保険金の請求権は、被保険者自身に発生する」と指摘し、相続財産に属すると判断した。
 同社は「判決内容を真摯(しんし)に受け止め、今後も公正かつ適切な保険金支払いに努める」とコメントした。

(2025/10/31)

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