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家族2025年11月01日 「共同親権」来年4月から 子の利益重視、父母で養育 離婚後制度、初見直し 提供:共同通信社

 政府は31日、離婚後の共同親権を導入する改正民法の施行日を2026年4月1日とする政令を閣議決定した。離婚などによる家族の多様化が進む中、子どもの利益を重視する観点から、夫婦が別れた後も双方が養育に携われる道を開く。1947年から続く現在の離婚後単独親権が見直されるのは初めて。施行前に離婚した場合でも、家裁に共同親権への変更を申し立てることができる。
 現行法は、離婚後は父母どちらか一方を親権者にすると定める。改正法では、父母の協議で共同親権か単独親権かを決定。意見が対立した場合は家裁が判断する。ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待被害の継続が懸念される場合は単独親権とする定めだが、家裁が適切に判断できるかを不安視する声もある。政府は制度の周知や家裁の体制整備を進める。
 共同親権では父母双方による親権行使が前提だが、「日常の行為」や「急迫の事情」に当たる行為は片方の親だけで意思決定できる。政府は具体例として、食事や服装の決定、短期の旅行は日常の行為、緊急の手術は急迫の事情に該当するとした。日常的な世話や教育といった監護の役割分担は父母それぞれで決め、一方を「監護者」とする対応も可能。
 改正法は2024年5月に成立した。深刻な問題となっている養育費不払いの対策として、取り決め前でも暫定的な支払いを請求できる「法定養育費」が盛り込まれた。家事調停手続きなどの早期段階で、家裁が別居親との「親子交流(面会交流)」の試行を促す仕組みも設けた。

親権

 未成年の子に対し、身の回りの世話・教育といった身上監護や、財産管理をする権利で、義務の性質もあるとされる。現行民法では、婚姻中の父母は共同で親権を持ち、離婚後は父母の一方を親権者にすると規定し、片方しか親権者になれない。政府によると、1960年に父母が離婚した未成年の子は約7万人だったが、2024年は約16万人。

(2025/11/01)

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