人事労務2026年02月21日 カスハラ罰則、来春施行へ 三重県の防止条例、全国初 提供:共同通信社

三重県は20日、全国初となる罰則付きカスタマーハラスメント(カスハラ)防止条例の中間案を公表した。知事が禁止命令を出しても改善されなければ「50万円以下の罰金、拘留または科料」などを科す方向で調整を進める。9月議会に条例案を提出する方針で、来年4月の施行を目指す。悪質事案への対応に実効性を持たせる狙いがある。
中間案では、正当な理由がなく、長時間にわたって、繰り返し、大声を発して就業者に著しい不安を抱かせるなどの行為を「特定カスハラ」と定義。具体的には、従業員らに罵声を浴びせたり、不当に金銭を要求したりするなどのカスハラを想定している。
特定カスハラに該当するかどうかは、事業者の申し出を踏まえ、県の有識者会議が審査。認定した場合、知事が禁止命令を出す。従わない場合は、県が条例違反の疑いで捜査機関に告発する仕組みを検討している。県と検察が協議し、罰則の重さなど細部を詰めるという。
一見勝之(いちみ・かつゆき)知事は記者団の取材に応じ、罰則付きの条例案について「防止効果が高まる」と意義を強調した。国全体で実効性のあるカスハラ対策が必要との認識も示した。
(2026/02/21)
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