相続・遺言2026年04月03日 成年後見の終身制廃止へ 「デジタル遺言」創設も 民法改正案を閣議決定 提供:共同通信社

政府は3日、認知症の人らをサポートする成年後見制度を見直し、一度始めれば亡くなるまで後見人が付く「終身制」を廃止する民法改正案を閣議決定した。ニーズに合わせた「オーダーメード型」の仕組みとする。高齢化の進展に対応するため、パソコンやスマートフォンで作成できる「デジタル遺言」の創設も盛り込んだ。
現行の成年後見制度は、例えば遺産相続に際して利用を開始したのに、望んでいない日常の財産管理まで任せることになり、使い勝手の悪さが指摘されていた。本人の意思が十分に尊重されず、後見人の権限が強すぎるとみる向きもあった。
改正案では、本人の判断能力に応じて分けられる現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型を、症状が軽い人向けの「補助」に一元化。1判断能力が不十分2本人の同意3制度利用の必要性―の条件を満たせば、家裁が支援対象行為や担当者を決定する。
担当者には年1回の状況報告を義務付け、補助の必要がなくなれば家裁が職権で終了させる。家族から終了を申し立てることもできる。新制度導入前から後見や保佐を利用している人も、補助への移行や、終了の申し立てを可能とする。
遺言は、パソコンなどで作成した遺言を法務局が保管する「保管証書遺言」を新設する。
遺言の送信や本人確認手続きなど、全てを自宅にいながら完結できるため、利便性の向上が期待される。現在は自身で遺言を作成する場合、手書きが原則となるため、負担の大きさが課題となっていた。
(2026/04/03)
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