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土地家屋調査士法の一部改正(令和元年6月12日法律第29号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年6月10日(政令第179号)において令和2年8月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月12日
- 施行日 令和2年08月01日
法務省
昭和25年法律第228号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月12日
- 施行日 令和2年08月01日
法務省
昭和25年法律第228号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一七九号)(法務省)
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第二九号)の施行期日は、令和二年八月一日とすることとした。
◇司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(法律第二九号)(法務省)
一 司法書士法の一部改正関係
1 司法書士の使命に関する規定の新設
司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにすることとした。(第一条関係)
2 社員が一人の司法書士法人の設立等の許容
(一) 司法書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加することとした。(第四四条第一項関係)
(二) 社員が一人になったことを司法書士法人の解散事由とする規定を削ることとした。
(三) 司法書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、司法書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとした。(第四四条の二関係)
3 懲戒手続に関する規定の見直し
(一) 司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めることとした。(第四七条及び第四八条第一項関係)
(二) 懲戒処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなすこととした。(第四八条第二項関係)
(三) 法務大臣は、司法書士又は司法書士法人に対して戒告の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八八号)第一三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないこととした。(第四九条第三項関係)
(四) 懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分の手続を開始することができないこととした。(第五〇条の二関係)
4 権限の委任
司法書士法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができることとした。(第七一条の二関係)
5 その他
その他所要の規定の整備をすることとした。
二 土地家屋調査士法の一部改正関係
1 土地家屋調査士の使命に関する規定の新設
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とすることを明らかにすることとした。(第一条関係)
2 社員が一人の土地家屋調査士法人の設立等の許容
(一) 土地家屋調査士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加することとした。(第三九条第一項関係)
(二) 社員が一人になったことを土地家屋調査士法人の解散事由とする規定を削ることとした。
(三) 土地家屋調査士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、土地家屋調査士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて土地家屋調査士法人を継続することができることとした。(第三九条の二関係)
3 懲戒手続に関する規定の見直し
(一) 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めることとした。(第四二条及び第四三条第一項関係)
(二) 懲戒処分の手続に付された土地家屋調査士法人は、清算が結了した後においても、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなすこととした。(第四三条第二項関係)
(三) 法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対して戒告の処分をしようとするときは、行政手続法第一三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないこととした。(第四四条第三項関係)
(四) 懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒処分の手続を開始することができないこととした。(第四五条の二関係)
4 権限の委任
土地家屋調査士法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができることとした。(第六六条の二関係)
5 その他
その他所要の規定の整備をすることとした。
三 附則
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条~第一〇条関係)
2 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第二九号)の施行期日は、令和二年八月一日とすることとした。
◇司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(法律第二九号)(法務省)
一 司法書士法の一部改正関係
1 司法書士の使命に関する規定の新設
司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とすることを明らかにすることとした。(第一条関係)
2 社員が一人の司法書士法人の設立等の許容
(一) 司法書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加することとした。(第四四条第一項関係)
(二) 社員が一人になったことを司法書士法人の解散事由とする規定を削ることとした。
(三) 司法書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、司法書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができることとした。(第四四条の二関係)
3 懲戒手続に関する規定の見直し
(一) 司法書士又は司法書士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めることとした。(第四七条及び第四八条第一項関係)
(二) 懲戒処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなすこととした。(第四八条第二項関係)
(三) 法務大臣は、司法書士又は司法書士法人に対して戒告の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八八号)第一三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないこととした。(第四九条第三項関係)
(四) 懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、司法書士又は司法書士法人に対する懲戒処分の手続を開始することができないこととした。(第五〇条の二関係)
4 権限の委任
司法書士法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができることとした。(第七一条の二関係)
5 その他
その他所要の規定の整備をすることとした。
二 土地家屋調査士法の一部改正関係
1 土地家屋調査士の使命に関する規定の新設
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向上に資することを使命とすることを明らかにすることとした。(第一条関係)
2 社員が一人の土地家屋調査士法人の設立等の許容
(一) 土地家屋調査士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加することとした。(第三九条第一項関係)
(二) 社員が一人になったことを土地家屋調査士法人の解散事由とする規定を削ることとした。
(三) 土地家屋調査士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、土地家屋調査士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて土地家屋調査士法人を継続することができることとした。(第三九条の二関係)
3 懲戒手続に関する規定の見直し
(一) 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改めることとした。(第四二条及び第四三条第一項関係)
(二) 懲戒処分の手続に付された土地家屋調査士法人は、清算が結了した後においても、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなすこととした。(第四三条第二項関係)
(三) 法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対して戒告の処分をしようとするときは、行政手続法第一三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないこととした。(第四四条第三項関係)
(四) 懲戒の事由があったときから七年を経過したときは、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する懲戒処分の手続を開始することができないこととした。(第四五条の二関係)
4 権限の委任
土地家屋調査士法に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができることとした。(第六六条の二関係)
5 その他
その他所要の規定の整備をすることとした。
三 附則
1 この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条~第一〇条関係)
2 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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