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金融商品取引法の一部改正(平成21年6月24日法律第85号 一部の規定をのぞき、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成21年12月28日(政令第302号)において平成22年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年06月24日
- 施行日 平成22年04月01日
財務省
昭和23年法律第25号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成21年06月24日
- 施行日 平成22年04月01日
財務省
昭和23年法律第25号
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◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三〇二号)(金融庁)
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二一年法律第五八号)の施行期日は平成二二年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は同年一〇月一日とすることとした。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第五八号)(金融庁)
一 金融商品取引法の一部改正関係
1 開示規制の見直し
(一) 「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直し等
(1) 「有価証券の売出し」の定義から「均一の条件」を削除することとし、既に発行された有価証券の売付け勧誘等のうち、適格機関投資家のみを相手方として行う場合であって当該有価証券が適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないもの等は「有価証券の売出し」に該当しないこととした。(第二条第四項関係)
(2) 金融商品取引業者等が行う外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずる有価証券の売出しのうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の要件を満たすもの(以下「外国証券売出し」という。)については、当該有価証券の売出しに関し届出をしているものでなくても行うことができることとした。(第四条関係)
(3) 金融商品取引業者等は、外国証券売出しを行う場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報を、その相手方に提供し、又は公表しなければならないこととした。(第二七条の三二の二等関係)
(二) 「発行登録制度」の見直し
「発行登録制度」における発行登録書の記載事項として、「発行予定額」の記載に代えて、「発行残高の上限」を記載することができることとした。(第二三条の三等関係)
2 特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)の移行手続きの見直し
(一) 特定投資家から一般投資家への移行の効果(現行は一年)を、顧客の申出があるまで有効にすることとした。(第三四条の二関係)
(二) 一般投資家から特定投資家への移行の効果は、引き続き一年とするが、それ以前でも申出により一般投資家に戻ることができることとした。(第三四条の三等関係)
3 有価証券店頭デリバティブ取引への分別管理義務の導入
有価証券店頭デリバティブ取引について、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者を相手方として行う取引等を除き、分別管理の対象とすることとした。(第四三条の二関係)
4 信用格付業者に対する公的規制の導入
(一) 信用格付業者に対する登録制の導入
信用格付業を行う法人等は、登録を受けることができることとし、登録拒否事由として、信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人等を規定し、登録手続等について所要の規定を整備することとした。(第六六条の二七~第六六条の三一関係)
(二) 信用格付業者の業務に関する規定の整備
(1) 信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならないこととした。(第六六条の三二関係)
(2) 信用格付業者について、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、利益相反防止等の業務の執行の適正を確保するための措置を含む業務管理体制の整備を義務付けることとした。(第六六条の三三関係)
(3) 信用格付業者又はその役員若しくは使用人について、信用格付の対象となる事項に関し一定の利害を有する者と一定の密接な関係を有する場合には、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を禁止する等の禁止行為の規定を整備することとした。(第六六条の三五関係)
(4) 信用格付業者は、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(「格付方針等」)を定めて公表し、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならないこととした。(第六六条の三六関係)
(三) 信用格付業者に関する監督規定等の整備
(1) 信用格付業者は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととした。(第六六条の三八関係)
(2) 信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。(第六六条の三九関係)
(3) 信用格付業者に対する報告徴取・立入検査、業務改善命令、業務停止命令、登録の取消し等の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第六六条の四〇~第六六の四五関係)
(四) 無登録業者による格付を利用した勧誘の制限
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、顧客に対し、登録を受けた信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付について、登録を受けていない旨等を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為をしてはならないこととした。(第三八条関係)
5 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ
(一) 金融商品取引所による商品市場の開設
株式会社金融商品取引所は、認可を受けて商品市場の開設を行うことができることを明確化することとした。(第八七条の二第一項関係)
(二) 金融商品取引所と商品取引所のグループ化
(1) 金融商品取引所等は、認可を受けて商品取引所を子会社として保有できることを明確化することとした。(第八七条の三第一項等関係)
(2) 商品市場を開設する金融商品取引所は、商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社を認可を受けることなく子会社として保有できることとした。(第八七条の三第二項関係)
(3) 商品取引所等は、金融商品取引所を金融商品取引法上の認可を受けることなく子会社として保有できることとし、監督上の処分等の所要の規定を整備することとした。(第一〇三条の二等関係)
(4) 金融商品取引所を子会社とする商品取引所等は、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、その子会社全般の適切な経営管理に努めなければならないこととした。(第一〇六条の二三等関係)
6 指定紛争解決制度の創設
(一) 指定紛争解決機関との契約締結義務等
第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業若しくは投資運用業を行う者、登録金融機関又は証券金融会社は、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならないこととした。(第三七条の七及び第一五六条の三一の二関係)
(二) 紛争解決機関に対する指定制の導入
内閣総理大臣による紛争解決機関の指定制度を設けるとともに、指定要件、指定にあたっての法務大臣への協議その他の所要の規定を整備することとした。(第一五六条の三八~第一五六条の四一関係)
(三) 指定紛争解決機関の業務に関する規定の整備
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務に係る業務規程を定めることとし、業務規程の変更には内閣総理大臣の認可を受けることとするとともに、指定紛争解決機関が金融商品取引業者等と締結する手続実施基本契約は、加入金融商品取引業者等による苦情処理手続又は紛争解決手続の応諾、報告又は帳簿書類その他物件の提出及び特別調停案の受諾等を内容とするものとすることその他の所要の規定を整備することとした。(第一五六条の四二~第一五六条の五四関係)
(四) 指定紛争解決機関の監督に関する規定の整備
内閣総理大臣による指定紛争解決機関に対する報告徴取、立入検査、業務改善命令、業務の休廃止に係る認可、指定の取消し及び業務改善命令等にあたっての法務大臣への協議その他の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の五五~第一五六条の六一関係)
7 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 無尽業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、貸金業法、保険業法、農林中央金庫法、信託業法、株式会社商工組合中央金庫法、資金決済に関する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正関係
金融商品取引法の指定紛争解決制度の創設等に係る改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二一年法律第五八号)の施行期日は平成二二年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は同年一〇月一日とすることとした。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第五八号)(金融庁)
一 金融商品取引法の一部改正関係
1 開示規制の見直し
(一) 「有価証券の売出し」に係る開示規制の見直し等
(1) 「有価証券の売出し」の定義から「均一の条件」を削除することとし、既に発行された有価証券の売付け勧誘等のうち、適格機関投資家のみを相手方として行う場合であって当該有価証券が適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないもの等は「有価証券の売出し」に該当しないこととした。(第二条第四項関係)
(2) 金融商品取引業者等が行う外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずる有価証券の売出しのうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の要件を満たすもの(以下「外国証券売出し」という。)については、当該有価証券の売出しに関し届出をしているものでなくても行うことができることとした。(第四条関係)
(3) 金融商品取引業者等は、外国証券売出しを行う場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報を、その相手方に提供し、又は公表しなければならないこととした。(第二七条の三二の二等関係)
(二) 「発行登録制度」の見直し
「発行登録制度」における発行登録書の記載事項として、「発行予定額」の記載に代えて、「発行残高の上限」を記載することができることとした。(第二三条の三等関係)
2 特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)の移行手続きの見直し
(一) 特定投資家から一般投資家への移行の効果(現行は一年)を、顧客の申出があるまで有効にすることとした。(第三四条の二関係)
(二) 一般投資家から特定投資家への移行の効果は、引き続き一年とするが、それ以前でも申出により一般投資家に戻ることができることとした。(第三四条の三等関係)
3 有価証券店頭デリバティブ取引への分別管理義務の導入
有価証券店頭デリバティブ取引について、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者を相手方として行う取引等を除き、分別管理の対象とすることとした。(第四三条の二関係)
4 信用格付業者に対する公的規制の導入
(一) 信用格付業者に対する登録制の導入
信用格付業を行う法人等は、登録を受けることができることとし、登録拒否事由として、信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人等を規定し、登録手続等について所要の規定を整備することとした。(第六六条の二七~第六六条の三一関係)
(二) 信用格付業者の業務に関する規定の整備
(1) 信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならないこととした。(第六六条の三二関係)
(2) 信用格付業者について、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、利益相反防止等の業務の執行の適正を確保するための措置を含む業務管理体制の整備を義務付けることとした。(第六六条の三三関係)
(3) 信用格付業者又はその役員若しくは使用人について、信用格付の対象となる事項に関し一定の利害を有する者と一定の密接な関係を有する場合には、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を禁止する等の禁止行為の規定を整備することとした。(第六六条の三五関係)
(4) 信用格付業者は、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(「格付方針等」)を定めて公表し、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならないこととした。(第六六条の三六関係)
(三) 信用格付業者に関する監督規定等の整備
(1) 信用格付業者は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととした。(第六六条の三八関係)
(2) 信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないこととした。(第六六条の三九関係)
(3) 信用格付業者に対する報告徴取・立入検査、業務改善命令、業務停止命令、登録の取消し等の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第六六条の四〇~第六六の四五関係)
(四) 無登録業者による格付を利用した勧誘の制限
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、顧客に対し、登録を受けた信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付について、登録を受けていない旨等を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為をしてはならないこととした。(第三八条関係)
5 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ
(一) 金融商品取引所による商品市場の開設
株式会社金融商品取引所は、認可を受けて商品市場の開設を行うことができることを明確化することとした。(第八七条の二第一項関係)
(二) 金融商品取引所と商品取引所のグループ化
(1) 金融商品取引所等は、認可を受けて商品取引所を子会社として保有できることを明確化することとした。(第八七条の三第一項等関係)
(2) 商品市場を開設する金融商品取引所は、商品市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社を認可を受けることなく子会社として保有できることとした。(第八七条の三第二項関係)
(3) 商品取引所等は、金融商品取引所を金融商品取引法上の認可を受けることなく子会社として保有できることとし、監督上の処分等の所要の規定を整備することとした。(第一〇三条の二等関係)
(4) 金融商品取引所を子会社とする商品取引所等は、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、その子会社全般の適切な経営管理に努めなければならないこととした。(第一〇六条の二三等関係)
6 指定紛争解決制度の創設
(一) 指定紛争解決機関との契約締結義務等
第一種金融商品取引業者、第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業若しくは投資運用業を行う者、登録金融機関又は証券金融会社は、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならないこととした。(第三七条の七及び第一五六条の三一の二関係)
(二) 紛争解決機関に対する指定制の導入
内閣総理大臣による紛争解決機関の指定制度を設けるとともに、指定要件、指定にあたっての法務大臣への協議その他の所要の規定を整備することとした。(第一五六条の三八~第一五六条の四一関係)
(三) 指定紛争解決機関の業務に関する規定の整備
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務に係る業務規程を定めることとし、業務規程の変更には内閣総理大臣の認可を受けることとするとともに、指定紛争解決機関が金融商品取引業者等と締結する手続実施基本契約は、加入金融商品取引業者等による苦情処理手続又は紛争解決手続の応諾、報告又は帳簿書類その他物件の提出及び特別調停案の受諾等を内容とするものとすることその他の所要の規定を整備することとした。(第一五六条の四二~第一五六条の五四関係)
(四) 指定紛争解決機関の監督に関する規定の整備
内閣総理大臣による指定紛争解決機関に対する報告徴取、立入検査、業務改善命令、業務の休廃止に係る認可、指定の取消し及び業務改善命令等にあたっての法務大臣への協議その他の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の五五~第一五六条の六一関係)
7 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 無尽業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、貸金業法、保険業法、農林中央金庫法、信託業法、株式会社商工組合中央金庫法、資金決済に関する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正関係
金融商品取引法の指定紛争解決制度の創設等に係る改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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