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家事審判法の一部改正(平成23年6月3日法律第61号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成23年12月16日(政令第395号)において平成24年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成23年06月03日
- 施行日 平成24年04月01日
法務省
昭和22年法律第152号
法律
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- 公布日 平成23年06月03日
- 施行日 平成24年04月01日
法務省
昭和22年法律第152号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三九五号)(法務省)
民法等の一部を改正する法律(平成二三年法律第六一号)の施行期日は、平成二四年四月一日とすることとした。
◇民法等の一部を改正する法律(法律第六一号)(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとし、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととした。(第七六六条関係)
2 一五歳未満の者を養子とする縁組
一五歳未満の者を養子とする縁組について、その法定代理人が養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければならないこととした。(第七九七条第二項関係)
3 親権の効力
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするとともに、懲戒に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(第八二〇条及び第八二二条関係)
4 親権の喪失
(一) 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができることとした。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないこととした。(第八三四条関係)
(二) 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、二年を超えない範囲内の期間を定めて親権停止の審判をすることができることとした。(第八三四条の二関係)
(三) 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができることとした。(第八三五条関係)
5 未成年後見
未成年後見人に複数の者又は法人を選任することができるようにするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記することとした。(第八四〇条、第八四二条及び第八五七条の二関係)
6 その他
民法の改正に伴い、家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うこととした。
二 児童福祉法の一部改正関係
1 一時保護
(一) 都道府県児童福祉審議会の意見の聴取
引き続き一時保護を行うことが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行った後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととした。ただし、当該児童に係る施設入所等の措置の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでないこととした。(第三三条第五項関係)
(二) 児童相談所長の権限等
(1) 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととした。(第三三条の二第一項関係)
(2) 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるものとし、当該児童の親権を行う者又は未成年後見人は、当該措置を不当に妨げてはならないこととした。(第三三条の二第二項及び第三項関係)
(3) (2)による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができることとした。(第三三条の二第四項関係)
2 児童相談所長による親権喪失の審判等の請求
児童又は児童以外の満二〇歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求は、一の4の(一)から(三)までに定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができることとした。(第三三条の七関係)
3 児童相談所長による未成年後見人の選任の請求
児童相談所長は、親権を行う者のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、未成年後見人の選任の請求をしなければならないこととした。(第三三条の八第一項関係)
4 養育里親の欠格条項
養育里親の欠格条項から、本人の同居人が成年被後見人又は被保佐人であることを除くこととした。(第三四条の一九第一項関係)
5 児童福祉施設の長等の権限等
(一) 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととした。(第四七条第二項関係)
(二) 児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業におけるその住居において養育を行う者又は里親((三)において「児童福祉施設の長等」という。)は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるものとし、当該児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、当該措置を不当に妨げてはならないこととした。(第四七条第三項及び第四項関係)
(三) (二)による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができることとした。この場合において、児童福祉施設の長等は、速やかに、そのとった措置について、都道府県又は市町村の長に報告しなければならないこととした。(第四七条第五項関係)
三 この法律は、養育里親の欠格条項に関する改正規定等を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
民法等の一部を改正する法律(平成二三年法律第六一号)の施行期日は、平成二四年四月一日とすることとした。
◇民法等の一部を改正する法律(法律第六一号)(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 離婚後の子の監護に関する事項の定め等
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとし、この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないこととした。(第七六六条関係)
2 一五歳未満の者を養子とする縁組
一五歳未満の者を養子とする縁組について、その法定代理人が養子となる者に代わって縁組の承諾をするには、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、その同意を得なければならないこととした。(第七九七条第二項関係)
3 親権の効力
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするとともに、懲戒に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(第八二〇条及び第八二二条関係)
4 親権の喪失
(一) 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができることとした。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでないこととした。(第八三四条関係)
(二) 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、二年を超えない範囲内の期間を定めて親権停止の審判をすることができることとした。(第八三四条の二関係)
(三) 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができることとした。(第八三五条関係)
5 未成年後見
未成年後見人に複数の者又は法人を選任することができるようにするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記することとした。(第八四〇条、第八四二条及び第八五七条の二関係)
6 その他
民法の改正に伴い、家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うこととした。
二 児童福祉法の一部改正関係
1 一時保護
(一) 都道府県児童福祉審議会の意見の聴取
引き続き一時保護を行うことが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反する場合においては、児童相談所長又は都道府県知事が引き続き一時保護を行おうとするとき、及び引き続き一時保護を行った後二月を経過するごとに、都道府県知事は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととした。ただし、当該児童に係る施設入所等の措置の承認の申立て又は当該児童の親権者に係る親権喪失若しくは親権停止の審判の請求がされている場合は、この限りでないこととした。(第三三条第五項関係)
(二) 児童相談所長の権限等
(1) 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととした。(第三三条の二第一項関係)
(2) 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができるものとし、当該児童の親権を行う者又は未成年後見人は、当該措置を不当に妨げてはならないこととした。(第三三条の二第二項及び第三項関係)
(3) (2)による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができることとした。(第三三条の二第四項関係)
2 児童相談所長による親権喪失の審判等の請求
児童又は児童以外の満二〇歳に満たない者(以下「児童等」という。)の親権者に係る親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求は、一の4の(一)から(三)までに定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができることとした。(第三三条の七関係)
3 児童相談所長による未成年後見人の選任の請求
児童相談所長は、親権を行う者のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、未成年後見人の選任の請求をしなければならないこととした。(第三三条の八第一項関係)
4 養育里親の欠格条項
養育里親の欠格条項から、本人の同居人が成年被後見人又は被保佐人であることを除くこととした。(第三四条の一九第一項関係)
5 児童福祉施設の長等の権限等
(一) 児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととした。(第四七条第二項関係)
(二) 児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業におけるその住居において養育を行う者又は里親((三)において「児童福祉施設の長等」という。)は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるものとし、当該児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、当該措置を不当に妨げてはならないこととした。(第四七条第三項及び第四項関係)
(三) (二)による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反しても、これをとることができることとした。この場合において、児童福祉施設の長等は、速やかに、そのとった措置について、都道府県又は市町村の長に報告しなければならないこととした。(第四七条第五項関係)
三 この法律は、養育里親の欠格条項に関する改正規定等を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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