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金融商品取引法の一部改正(平成24年9月12日法律第86号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成25年9月4日(政令第257号)において平成25年9月6日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成24年09月12日
- 施行日 平成25年09月06日
財務省
昭和23年法律第25号
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- 公布日 平成24年09月12日
- 施行日 平成25年09月06日
財務省
昭和23年法律第25号
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◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二五七号)(金融庁)
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二四年法律第八六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を平成二五年九月六日とすることとした。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第八六号)(金融庁)
一 金融商品取引法の一部改正関係
1 インサイダー取引規制の見直し
(一) 合併又は会社分割による上場会社等の特定有価証券等の承継をインサイダー取引規制の対象とすることとした。(第一六六条第一項関係)
(二) 合併等による特定有価証券等の承継であって当該特定有価証券等の承継資産に占める割合が特に低い場合及び合併等の対価として自己株式を交付する場合等について、インサイダー取引規制を適用しないこととした。(第一六六条第六項及び第一六七条第五項関係)
2 課徴金制度の見直し
(一) 発行者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した場合において、その提出等を容易にすべき行為又は唆す行為を行った者に対し、当該行為の対価として支払われた額等に相当する額の課徴金を課すこととした。(第一七二条の一二関係)
(二) 金融商品取引業者等以外の者が、自己以外の者の計算において不公正取引をした場合、その報酬等の対価の額の課徴金を課すこととした。(第一七三条~第一七五条関係)
(三) 課徴金に関する調査について、金融商品取引法第一七二条の一二の規定に係る課徴金の調査権限を設けるとともに、事件関係人又は参考人に出頭を求める権限を追加することとした。(第一七七条関係)
3 金融商品等の定義の整備
(一) 金融商品の定義に、商品先物取引法に規定する商品のうち、一定の条件を満たすものとして政令で定めるものを追加することとし、商品等に係る市場デリバティブ取引(「商品関連市場デリバティブ取引」)を金融商品市場において行えることとした。(第二条第二一項及び第二四項関係)
(二) 金融商品市場の定義に、商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを含まないこととした。(第二条第一四項関係)
(三) 店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の定義に、商品等に係る取引を含まないこととした。(第二条第二二項及び第二三項関係)
4 商品関連市場デリバティブ取引に係る業規制の整備
金融商品取引業の範囲から、商品関連市場デリバティブ取引の自己取引を除外すること等、商品関連市場デリバティブ取引に係る業規制の整備を行うこととした。(第二条第八項及び第二八条第一項関係)
5 分別管理制度に関する規定の整備
(一) 商品関連市場デリバティブ取引やその付随的な取引に関して顧客から預託を受けた財産及び顧客の計算に属する財産について分別管理義務を規定することとした。(第四三条の二の二関係)
(二) 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引に係る業務に関して、一定の場合には、書面による同意を得なければならないこととした。(第四三条の四関係)
6 投資者保護基金に関する規定の整備
投資者保護基金の目的及び業務範囲(一般顧客及び顧客資産の範囲)を商品関連市場デリバティブ取引やその付随的な取引に関するものに拡充するとともに、投資者保護基金が有価証券関連業に関する業務又は商品関連市場デリバティブ取引に関する業務のいずれかに業務範囲を限定する旨を定款で定めることができることとするほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第七九条の二〇、第七九条の二一、第七九条の二七、第七九条の二八、第七九条の四九及び第七九条の五三関係)
7 金融商品取引所に関する規定の整備
(一) 金融商品取引所は、定款又は業務規程の定めるところにより、商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができることとした。(第一一二条第二項及び第一一三条第二項関係)
(二) 金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合には、その業務規程において、商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならないこととした。(第一一七条第二項関係)
(三) 内閣総理大臣は、金融商品取引所から報告を受けた事項のうち、商品関連市場デリバティブ取引に関する一定の事項について、商品市場所管大臣(農林水産大臣・経済産業大臣)に通知することとした。(第一三一条第二項関係)
(四) 株式会社金融商品取引所及び株式会社商品取引所を当事者とする合併に関する所要の規定の整備を行うこととした。(第一四二条第五項及び第九項関係)
(五) 内閣総理大臣は、商品取引参加者に対して、一定の場合に、報告の徴取及び検査等、所要の措置を行えることとした。(第一五一条関係)
8 商品関連市場デリバティブ取引に係る不公正取引に関する規定の整備
(一) 金融商品の定義の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととした。(第一五九条及び第一七三条~第一七四条の三関係)
(二) 内閣総理大臣は、商品取引参加者の行う商品関連市場デリバティブ取引について、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められる事項を内閣府令で定めることができることとした。(第一六一条第三項関係)
9 農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等に関する規定の整備
(一) 内閣総理大臣は、金融商品取引所、金融商品取引清算機関等に対し、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対する免許等その他の処分を行う場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣と協議し、その同意を得なければならないこととした。(第一九四条の六の二関係)
(二) 内閣総理大臣は、金融商品取引法第一六一条の規定による内閣府令であって商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反した金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に対し、業務停止命令等を行う場合等には、商品市場所管大臣に対して、あらかじめ、通知することとした。(第一九四条の六の三関係)
10 店頭デリバティブ取引における電子情報処理組織の使用義務付け
金融商品取引業者等は、一定の店頭デリバティブ取引を行う場合には、金融商品取引業者等又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用しなければならないこととした。(第四〇条の七関係)
11 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可に関する規定の整備
外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者について、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合等には、内閣総理大臣の許可を受けて、その業務の用に供する電子情報処理組織を使用して一定の店頭デリバティブ取引等を行うことができることとした。(第六〇条の一四関係)
二 商品先物取引法の一部改正関係
農林水産大臣及び経済産業大臣は、商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該商品関連市場デリバティブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、金融商品取引法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができることとした。(第三五四条の二第二項関係)
三 金融商品の販売等に関する法律の一部改正関係
金融商品販売業者等が商品関連市場デリバティブ取引を扱う際の顧客に対する説明義務に関し、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合についても、当該説明義務を適用除外としないこととした。(第三条第七項関係)
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二四年法律第八六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日を平成二五年九月六日とすることとした。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第八六号)(金融庁)
一 金融商品取引法の一部改正関係
1 インサイダー取引規制の見直し
(一) 合併又は会社分割による上場会社等の特定有価証券等の承継をインサイダー取引規制の対象とすることとした。(第一六六条第一項関係)
(二) 合併等による特定有価証券等の承継であって当該特定有価証券等の承継資産に占める割合が特に低い場合及び合併等の対価として自己株式を交付する場合等について、インサイダー取引規制を適用しないこととした。(第一六六条第六項及び第一六七条第五項関係)
2 課徴金制度の見直し
(一) 発行者等が虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した場合において、その提出等を容易にすべき行為又は唆す行為を行った者に対し、当該行為の対価として支払われた額等に相当する額の課徴金を課すこととした。(第一七二条の一二関係)
(二) 金融商品取引業者等以外の者が、自己以外の者の計算において不公正取引をした場合、その報酬等の対価の額の課徴金を課すこととした。(第一七三条~第一七五条関係)
(三) 課徴金に関する調査について、金融商品取引法第一七二条の一二の規定に係る課徴金の調査権限を設けるとともに、事件関係人又は参考人に出頭を求める権限を追加することとした。(第一七七条関係)
3 金融商品等の定義の整備
(一) 金融商品の定義に、商品先物取引法に規定する商品のうち、一定の条件を満たすものとして政令で定めるものを追加することとし、商品等に係る市場デリバティブ取引(「商品関連市場デリバティブ取引」)を金融商品市場において行えることとした。(第二条第二一項及び第二四項関係)
(二) 金融商品市場の定義に、商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを含まないこととした。(第二条第一四項関係)
(三) 店頭デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引の定義に、商品等に係る取引を含まないこととした。(第二条第二二項及び第二三項関係)
4 商品関連市場デリバティブ取引に係る業規制の整備
金融商品取引業の範囲から、商品関連市場デリバティブ取引の自己取引を除外すること等、商品関連市場デリバティブ取引に係る業規制の整備を行うこととした。(第二条第八項及び第二八条第一項関係)
5 分別管理制度に関する規定の整備
(一) 商品関連市場デリバティブ取引やその付随的な取引に関して顧客から預託を受けた財産及び顧客の計算に属する財産について分別管理義務を規定することとした。(第四三条の二の二関係)
(二) 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引に係る業務に関して、一定の場合には、書面による同意を得なければならないこととした。(第四三条の四関係)
6 投資者保護基金に関する規定の整備
投資者保護基金の目的及び業務範囲(一般顧客及び顧客資産の範囲)を商品関連市場デリバティブ取引やその付随的な取引に関するものに拡充するとともに、投資者保護基金が有価証券関連業に関する業務又は商品関連市場デリバティブ取引に関する業務のいずれかに業務範囲を限定する旨を定款で定めることができることとするほか、所要の規定の整備を行うこととした。(第七九条の二〇、第七九条の二一、第七九条の二七、第七九条の二八、第七九条の四九及び第七九条の五三関係)
7 金融商品取引所に関する規定の整備
(一) 金融商品取引所は、定款又は業務規程の定めるところにより、商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができることとした。(第一一二条第二項及び第一一三条第二項関係)
(二) 金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合には、その業務規程において、商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならないこととした。(第一一七条第二項関係)
(三) 内閣総理大臣は、金融商品取引所から報告を受けた事項のうち、商品関連市場デリバティブ取引に関する一定の事項について、商品市場所管大臣(農林水産大臣・経済産業大臣)に通知することとした。(第一三一条第二項関係)
(四) 株式会社金融商品取引所及び株式会社商品取引所を当事者とする合併に関する所要の規定の整備を行うこととした。(第一四二条第五項及び第九項関係)
(五) 内閣総理大臣は、商品取引参加者に対して、一定の場合に、報告の徴取及び検査等、所要の措置を行えることとした。(第一五一条関係)
8 商品関連市場デリバティブ取引に係る不公正取引に関する規定の整備
(一) 金融商品の定義の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととした。(第一五九条及び第一七三条~第一七四条の三関係)
(二) 内閣総理大臣は、商品取引参加者の行う商品関連市場デリバティブ取引について、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められる事項を内閣府令で定めることができることとした。(第一六一条第三項関係)
9 農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等に関する規定の整備
(一) 内閣総理大臣は、金融商品取引所、金融商品取引清算機関等に対し、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対する免許等その他の処分を行う場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣と協議し、その同意を得なければならないこととした。(第一九四条の六の二関係)
(二) 内閣総理大臣は、金融商品取引法第一六一条の規定による内閣府令であって商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反した金融商品取引業者等又は取引所取引許可業者に対し、業務停止命令等を行う場合等には、商品市場所管大臣に対して、あらかじめ、通知することとした。(第一九四条の六の三関係)
10 店頭デリバティブ取引における電子情報処理組織の使用義務付け
金融商品取引業者等は、一定の店頭デリバティブ取引を行う場合には、金融商品取引業者等又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用しなければならないこととした。(第四〇条の七関係)
11 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可に関する規定の整備
外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者について、有価証券関連業を行う者を相手方とする場合等には、内閣総理大臣の許可を受けて、その業務の用に供する電子情報処理組織を使用して一定の店頭デリバティブ取引等を行うことができることとした。(第六〇条の一四関係)
二 商品先物取引法の一部改正関係
農林水産大臣及び経済産業大臣は、商品関連市場デリバティブ取引に関し、当該商品関連市場デリバティブ取引が商品の生産及び流通に与える重大な悪影響を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、金融商品取引法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができることとした。(第三五四条の二第二項関係)
三 金融商品の販売等に関する法律の一部改正関係
金融商品販売業者等が商品関連市場デリバティブ取引を扱う際の顧客に対する説明義務に関し、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合についても、当該説明義務を適用除外としないこととした。(第三条第七項関係)
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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