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国家公務員法の一部改正(平成26年4月18日法律第22号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成26年5月29日(政令第190号)において平成26年5月30日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年04月18日
  • 施行日 平成26年05月30日

内閣府

昭和22年法律第120号

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◇国家公務員法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一九〇号)(内閣官房)

 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第二二号)の施行期日は、平成二六年五月三〇日とすることとした。


◇国家公務員法等の一部を改正する法律(法律第二二号)(内閣官房)

一 国家公務員法の一部改正
 1 一般職及び特別職
 大臣補佐官を、特別職とすることとした。(第二条関係)
 2 人事院
 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(7の(一)の根本基準の実施につき必要な事項であって、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成の観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどることとした。(第三条関係)
 3 内閣総理大臣
 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(7の(一)の根本基準の実施につき必要な事務であって、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(2により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどることとした。(第一八条の二関係)
 4 官民人材交流センターへの事務の委任
 内閣総理大臣は、官民人材交流センターに委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表することとした。(第一八条の六関係)
 5 人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請
 内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができることとした。(第二三条の二関係)
 6 人事管理の原則
 職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類及び幹部候補育成課程の育成の対象者であるか否か又はあったか否かにとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価に基づいて適切に行われなければならないこととした。(第二七条の二関係)
 7 任用の根本基準
  (一) 任用の根本基準の実施に当たっては、次の事項が確保されなければならないこととした。
   イ 職員の公正な任用
   ロ 行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用
  (二) 任用の根本基準の実施につき必要な事項であって(一)のイの確保に関するものは、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定めることとした。
  (三) 採用昇任等基本方針には、任用の根本基準の実施につき必要な事項であって(一)のロの確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めることとした。(第三三条及び第三三条の二関係)
 8 幹部職員及び管理職員の定義
  (一) 幹部職員の定義は、内閣府設置法第五〇条若しくは国家行政組織法第六条の長官、同法第一八条第一項の事務次官若しくは同法第二一条第一項の局長若しくは部長の官職、又はこれらに準ずる官職であって政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいうこととした。
  (二) 管理職員の定義は、国家行政組織法第二一条第一項の課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいうこととした。(第三四条関係)
 9 採用の方法
 職員の採用は、競争試験によることとした。ただし、係員の官職(標準的な官職が係員である職制上の段階に属する官職その他これに準ずる官職として人事院規則で定めるものをいう。10の(一)において同じ。)以外の官職に採用しようとする場合又は人事院規則で定める場合には、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることを妨げないこととした。(第三六条関係)
 10 採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材
  (一) 採用試験は、次の官職を対象として行うこととした。
   イ 係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であって政令で定めるもの(ハを除く。)
   ロ 定型的な事務をその職務とする係員の官職その他の係員の官職(イ及びハを除く。)
   ハ 係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの
   ニ 係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの
  (二) 採用試験の種類は、次のとおりとすることとした。
   イ 総合職試験((一)のイの官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であって、一定の範囲の知識、技術その他の能力(ロからニにおいて「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が(一)のイの官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び(一)のイの官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
   ロ 一般職試験((一)のロの官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であって、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が(一)のロの官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び(一)のロの官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
   ハ 専門職試験((一)のハの官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であって、(一)のハの特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が(一)のハの官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び(一)のハの官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
   ニ 経験者採用試験((一)のニの官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であって、(一)のニの職制上の段階その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が(一)のニの官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び(一)のニの官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
  (三) 採用試験により確保すべき人材に関する事項は、(二)の採用試験の種類ごとに、政令で定めることとした。
  (四) (一)から(三)の政令は、人事院の意見を聴いて定めることとした。(第四五条の二関係)
 11 採用試験の方法等
 採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、10の(二)の採用試験の種類に応じ、人事院規則で定めることとした。(第四五条の三関係)
 12 採用昇任等基本方針
  (一) 採用昇任等基本方針に定める事項として、7の(三)の基本的事項のほか、次の事項を追加することとした。
   イ 管理職への任用に関する基準その他の指針
   ロ 任命権者を異にする官職への任用に関する指針
   ハ 職員の公募に関する指針
   ニ 官民の人材交流に関する指針
   ホ 子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の措置による仕事と生活の調和を図るための指針
  (二) (一)のハの指針を定めるに当たっては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮することとした。(第五四条関係)
 13 任命権者
  (一) 外局の長(実施庁以外の庁にあっては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属することとした。
  (二) 任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあっては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあっては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができることとした。(第五五条関係)
 14 適格性審査及び幹部候補者名簿
  (一) 内閣総理大臣は、次の者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法第三〇条の二第一項第六号の幹部職を含む。ロ及び(二)において同じ。)に属する官職(同項第二号の自衛官以外の隊員が占める職を含む。(二)及び21の(四)において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同項第五号の標準職務遂行能力を含む。(二)において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うこととした。
   イ 幹部職員(自衛隊法第三〇条の二第一項第六号の幹部隊員を含む。ロにおいて同じ。)
   ロ 幹部職員以外の者であって、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第二条第五項の隊員の任免について権限を有する者を含む。(三)及び(四)、18並びに21の(四)において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者
   ハ イ及びロの者に準ずるものとして政令で定める者
  (二) 内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成することとした。
  (三) 内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示することとした。
  (四) 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新することとした。
  (五) 内閣総理大臣は、(一)から(四)までの権限を内閣官房長官に委任することとした。
  (六) (一)の柱書き及び(二)から(四)までの政令は、人事院の意見を聴いて定めることとした。(第六一条の二関係)
 15 幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用
  (一) 選考による職員の採用であって、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うこととした。
  (二) 職員の昇任及び転任であって、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うこととした。
  (三) 任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている職員の降任であって、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命することとした。
  (四) 国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任、降任及び転任であって、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、(二)及び(三)にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができることとした。(第六一条の三関係)
 16 内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等
  (一) 任命権者は、職員の選考による採用、昇任、転任及び降任であって幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。(四)において同じ。)及び免職を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うこととした。
  (二) (一)の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、(一)にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができることとした。
  (三) 任命権者は、(二)により職員の採用等を行った場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならないこととした。
  (四) 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要であると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、転任、降任、退職及び免職(以下(四)において「昇任等」という。)について協議を求めることができることとした。この場合において、協議が調ったときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うこととした。(第六一条の四関係)
 17 管理職の任用に関する運用の管理
  (一) 任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告することとした。
  (二) 内閣総理大臣は、12の(一)のイの基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができることとした。(第六一条の五関係)
 18 任命権者を異にする管理職への任用に係る調整
 内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三〇条の二第一項第七号の管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うこととした。(第六一条の六関係)
 19 人事に関する情報の管理
  (一) 内閣総理大臣は、内閣府、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、幹部候補育成課程の育成の対象者その他これらに準ずる職員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができることとした。
  (二) 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、(一)により提出された情報を適正に管理することとした。(第六一条の七関係)
 20 特殊性を有する幹部職等の特例
 人事院、検察庁、会計検査院、警察庁、外局として置かれる委員会その他の行政機関の幹部職等について、その職務の特殊性に配慮し、人事の一元管理に関する規定の適用除外その他所要の規定の整備を行うこととした。(第六一条の八関係)
 21 幹部候補育成課程
  (一) 各大臣等は、幹部候補育成課程を設け、内閣総理大臣が定める基準に従い、運用することとした。
  (二) (一)の基準においては、課程対象者の選定及び判定、研修の実施、多様な勤務を経験する機会の付与その他幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項を定めることとした。
  (三) 内閣総理大臣は、各大臣等に対し、基準に照らして必要な措置を求めることができるものとすることその他の幹部候補育成課程の運用の管理について定めることとした。
  (四) 任命権者を異にする官職への課程対象者の任用に係る調整についての規定を整備することとした。(第六一条の九~第六一条の一一関係)
 22 研修の根本基準及び研修計画
  (一) 研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならないこととした。
  (二) (一)の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定めることとした。
  (三) 人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならないこととした。
  (四) 人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、(一)の根本基準を達成するため、職員の研修について計画を樹立し、この実施に努めなければならないこととした。
  (五) (四)の計画は、(四)の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならないこととした。
  (六) 内閣総理大臣は、(四)により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及び実施に関し、その総合的企画及び関係各庁に対する調整を行うこととした。
  (七) 内閣総理大臣は、(六)の総合的企画に関連して、人事院に対し、必要な協力を要請することができることとした。
  (八) 人事院は、(四)の計画の樹立及び実施に関し、その監視を行うこととした。(第七〇条の五及び第七〇条の六関係)
 23 研修に関する報告要求等
  (一) 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、22の(四)の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができることとした。
  (二) 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して22の(四)の計画に基づく研修を行った場合には、その是正のため必要な指示を行うことができることとした。(第七〇条の七関係)
 24 能率の根本基準及び能率増進計画
 能率の根本基準及び能率増進計画に関する規定から研修に関するものを削除することとした。(第七一条及び第七三条関係)
 25 能率の増進に関する要請
 内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法又は国家公務員等の旅費に関する法律の執行に関し必要な要請をすることができることとした。(第七三条の二関係)
 26 幹部職員の降任に関する特例
 任命権者は、幹部職員(幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部職員を除く。)について次の場合のいずれにも該当するときは、人事院規則の定めるところにより、第七八条各号の場合のいずれにも該当しない場合においても、その意に反して直近下位の職制上の段階に属する幹部職へ降任することができることとした。
   イ 当該幹部職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、他の官職(当該官職に対する任命権が当該幹部職員の任命権者に属するものをいう。ハにおいて同じ。)を占める他の幹部職員に比して勤務実績が劣っているものとして人事院規則で定める要件に該当する場合
   ロ 当該幹部職員が現に任命されている官職に他の特定の者を任命すると仮定した場合において、当該他の特定の者が、当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件に該当する場合
   ハ 当該幹部職員について、他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件に該当すること等により、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合又は幹部職員の任用を適切に行うため当該幹部職員を降任させる必要がある場合として人事院規則で定めるその他の場合(第七八条の二関係)
 27 人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請
 登録された職員団体は、人事院規則の定めるところにより、職員の勤務条件について必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができることとした。(第一〇八条の五の二関係)

二 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
 1 指定職俸給表の号俸
  (一) 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を、人事院が定めることとした。
  (二) 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び(一)の分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定することとした。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重することとした。
  (三) 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び(一)の分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院が定めるところにより、決定することとした。(第六条及び第六条の二関係)
 2 級別定数
  (一) 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び人事院が定める職員の職務の級の分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができることとした。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重することとした。
  (二) 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び人事院が定める職員の職務の級の分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができることとした。(第八条関係)

三 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、人事交流の対象となる法人の拡大、手続の簡素化及び透明性の向上のため、所要の規定の整備を行うこととした。

四 内閣法の一部改正
 1 内閣官房のつかさどる事務に、次の事務を追加することとした。
  (一) 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務
  (二) 中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務に関する事務
  (三) 国家公務員の退職手当制度に関する事務
  (四) 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務
  (五) 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
  (六) (一)から(五)のほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)
  (七) 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務
  (八) 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務(第一二条関係)
 2 内閣人事局
  (一) 内閣官房に、内閣人事局を置き、1の事務をつかさどることとした。
  (二) 内閣人事局に、内閣人事局長を置くこととした。
  (三) 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとした。
  (四) 内閣人事局は、当分の間、国家公務員制度改革の推進に関する企画及び立案等に関する事務をつかさどることとした。(第二一条及び附則第三項関係)
 3 内閣総理大臣補佐官
 内閣総理大臣補佐官の所掌事務について、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐することとした。(第二二条関係)
 4 内閣官房の主任の大臣たる内閣総理大臣の権限
  (一) 内閣総理大臣は、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣官房の命令として内閣官房令を発することができることとした。
  (二) 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができることとした。
  (三) 内閣総理大臣は、内閣官房の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができることとした。(第二六条関係)
 5 内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣人事局の事務の一部を分掌させることができることとした。(第二七条関係)

五 内閣府設置法の一部改正
 1 大臣補佐官
  (一) 内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官六人以内を置くことができることとした。
  (二) 六人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、(一)の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができることとした。(第一四条の二関係)
 2 退職手当審査会
 内閣府の本府に、退職手当審査会を置くこととした。(第三七条関係)

六 復興庁設置法の一部改正
 復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができることとした。(第一〇条の二関係)

七 国家行政組織法の一部改正
 各省に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができることとした。(第一七条の二関係)

八 防衛省設置法の一部改正
 大臣補佐官の新設に伴い、防衛大臣補佐官の名称を防衛大臣政策参与に改めるとともに、防衛会議の委員に大臣補佐官を加えることとした。

九 外務公務員法の一部改正
 在外公館の長たる大使及び公使に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、所要の規定の整備を行うこととした。

一〇 自衛隊法の一部改正
 大臣補佐官の新設に伴い、及び防衛省の職員に対し、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、所要の規定の整備を行うこととした。

一一 自衛隊法の一部改正
 自衛隊員について、離職後の就職に関する規制を導入するとともに、一部の自衛隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行うため、所要の規定の整備を行うこととした。

一二 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正
 指定職俸給表の適用を受ける防衛省の事務官等の職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を政令で新たに定めるとともに、当該事務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び当該分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定することとした。

一三 附則
 1 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
 2 検討
 政府は、平成二八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二三年九月三〇日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討することとした。(附則第四二条関係)
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