カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

金融商品取引法の一部改正(平成26年5月30日法律第44号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成27年5月15日(政令第232号)において平成27年5月29日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成26年05月30日
  • 施行日 平成27年05月29日

財務省

昭和23年法律第25号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二三二号)(金融庁)

 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二六年法律第四四号)附則第一条本文に掲げる規定の施行期日を平成二七年五月二九日とすることとした。


◇金融商品取引法等の一部を改正する法律(法律第四四号)(金融庁)

一 金融商品取引法の一部改正関係
 1 上場企業の資金調達に係る規制の見直し
  (一) 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者に係る賠償責任について、損害賠償の請求権者に有価証券を処分した者を加えることとしたほか、提出者が故意又は過失がなかったことを証明したときには賠償の責めに任じないこととした。(第二一条の二関係)
  (二) 発行登録書に参照書類の提出期限が記載されている場合であって、当該参照書類が当該提出期限までに提出された場合には、訂正発行登録書の提出を不要とすることとした。(第二三条の四関係)
  (三) 大量保有報告書等の提出の要否の基準となる保有株券等の総数から、自己株式を除外することとした。(第二七条の二三第四項関係)
  (四) 大量保有報告制度における短期大量譲渡報告の記載事項から、#少な株券等の譲渡先に関する事項を除外することとした。(第二七条の二五第二項関係)
  (五) 大量保有報告書等の提出日の前日までに新たな提出事由が生じた場合について、当該新たな提出事由に係る変更報告書を当該大量保有報告書等と同時に提出することを求める旨の規定を削除し、当該新たな提出事由が生じた日から五営業日以内の提出を求めることとした。(第二七条の二五第三項関係)
  (六) 大量保有報告書等が開示用電子情報処理組織を通じて提出された場合には、当該大量保有報告書等に係る株券等の保有者は、発行者に対する当該大量保有報告書等の写しの送付を要しないこととした。(第二七条の三〇の六第三項関係)
 2 インターネットを通じた資金調達を取り扱う金融商品取引業者等に係る規制の整備
  (一) 金融商品取引業者等は、非上場有価証券等について電子募集取扱業務(インターネットを利用する方法による有価証券の募集の取扱い等)を行うときは、契約締結前交付書面に記載する事項のうち投資者の判断に重要な影響を与える事項について、インターネットを利用する方法により、投資者が閲覧することができる状態に置かなければならないこととした。(第二九条の二、第四三条の五及び第二〇五条関係)
  (二) 第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業のうち非上場有価証券等についての電子募集取扱業務であって有価証券の発行価額が少額であること等の要件を満たすもののみを行う金融商品取引業者について、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の業規制の一部を緩和することとした。(第二九条の四の二及び第二九条の四の三関係)
 3 金融商品取引業者等に対する規制の見直し
  (一) 金融商品取引業の登録取消処分に係る通知があった日から処分等を決定する日までの間に金融商品取引業の廃止等の届出をした者等について、当該届出の日から五年を経過しないことを金融商品取引業の登録拒否事由に加えることとした。(第二九条の四第一項第一号ロ及び第二号ヘ・ト関係)
  (二) 金融商品取引業者等は、金融商品取引業等を適確に遂行するため、業務管理体制を整備しなければならないこととした。(第二九条の四第一項第一号ヘ、第三三条の五第一項第五号及び第三五条の三関係)
  (三) 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合における登録拒否事由として、国内拠点を有しない者等を加えることとした。(第二九条の四第一項第四号ロ・ハ関係)
  (四) 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業若しくは投資運用業を行おうとする場合又は登録金融機関業務を行おうとする場合における登録拒否事由として、金融商品取引業協会に加入しない者であって、協会規則等に準ずる内容の社内規則の作成等をしていない者を加えることとした。(第二九条の四第一項第四号ニ及び第三三条の五第一項第四号関係)
  (五) 第二種金融商品取引業者等が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながら、その募集の取扱い等を行うことを禁止することとした。(第四〇条の三の二関係)
 4 事業年度規制の見直し
 第一種金融商品取引業者の事業年度について、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとすることとした。(第四六条関係)
 5 取扱有価証券の範囲の見直し
 認可協会の規則において流通性が制限されていると認められる非上場有価証券を取扱有価証券から除外することとした。(第六七条の一八関係)
 6 金融商品取引所の業務の追加
 金融商品取引所が内閣総理大臣の認可を受けて行うことができる業務に、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務を追加することとした。(第八七条の二関係)
 7 金融指標に係る規制の枠組みの整備
  (一) 特定金融指標算出者に対する指定制の導入
   (1) 内閣総理大臣は、金融指標であって、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものを「特定金融指標」として定めることとした。(第二条第四〇項関係)
   (2) 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務を行う者のその業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を「特定金融指標算出者」として指定することができることとした。併せて、当該指定を受けた特定金融指標算出者に対する通知や書類の提出義務等について所要の規定を整備することとした。(第一五六条の八五及び第一五六条の八六関係)
   (3) 特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務に係る業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならないこととし、認可を受けた後は、当該業務規程の定めるところによりその業務を行わなければならないこととした。(第一五六条の八七関係)
   (4) 特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならないこととした。(第一五六条の八八関係)
   (5) 特定金融指標算出者に対する報告徴取・立入検査、改善命令、停止命令及び業務移転の勧告等の監督に関する所要の規定を整備することとした。(第一五六条の八八~第一五六条の九一関係)
  (二) 金融商品取引業者等による不正な算出基礎情報の提供の禁止
 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、自己又は第三者の利益を図る目的をもって、特定金融指標算出者に対し、正当な根拠を有しない算出基礎情報を提供する行為をしてはならないこととした。(第三八条関係)
 8 新規上場に伴う規制の見直し
 内部統制報告書に対する監査を免除する場合として、上場有価証券の発行者に該当することとなった日から三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合を追加することとした。(第一九三条の二第二項関係)
 9 無体財産の没収手続の整備
 不公正取引(内部者取引、相場操縦等)又は損失補#により犯人等が取得した財産の没収手続について、没収の対象が無体財産である場合の規定を整備することとした。(第二〇九条の二~第二〇九条の七関係)
 10 金融商品取引業者等に対する規制の見直し及び事業年度規制の見直しに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第三条、附則第三条関係)
 11 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、銀行法、不動産特定共同事業法、保険業法、農林中央金庫法、信託業法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部改正(第三条~第一八条関係)
 金融商品取引法の無体財産の没収手続の整備等に係る改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。

三 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索